解雇予告手当と労働基準法違反について

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当に関する質問と労働基準法114条による付加金の請求についてアドバイスをお願いします。
  • 労働基準法違反の会社に対して労働基準監督署での是正勧告と刑事告訴について教えてください。
  • 社員の待遇が悪く、社長が問題行動を繰り返している場合に社会的制裁を受ける方法はありますか?
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解雇予告手当に関することです。

解雇予告手当に関することです。 4月14日申渡し、4月20日解雇になりました。 解雇予告手当は支払うようですが、今月30日になるそうです。 今回の場合、すでに労働基準法第20条に違反している為、同法114条により裁判にて請求すれば付加金が取れると思うのですが、裁判にて付加金だけの請求というのは出来るのでしょうか? また別件ですが、勤めていた会社が労働基準法違反だらけで非常に待遇が悪かったので労働基準監督署にも是正勧告してもらえるようにお願いしたのですが、そこで是正した場合は刑事告訴は出来ないのでしょうか? 社員を踏みにじって物扱いしてきた社長に社会的制裁を受けてもらいたいのですが不可能でしょうか? アドバイスお願いします・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 こんにちは。付加金だけの請求はできないです。今月30日に全額、支払われれば起訴する根拠を失います。仮に訴えた後で判決が出る前に全額支払われたら、それでも付加金は請求できなくなります。  また、二番目のご質問について、労働基準監督官は労働基準法違反の罪について、「刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」と労働基準法の第102条に規定されています。  このため、すでに労働基準監督署に訴えた以上、警察に訴えたのと同じ法的効果がありますから、それが勧告で終わってしまうのであれば、それまでです。  たとえば、セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどの被害があったということなのであれば、民事で訴えることは可能かもしれませんから、労働局などにご相談ください。

kajiwara999
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました! 二番目についてはちょっと残念です・・・。 今まで犯してきた罪が指摘されて直せば何にもならないなんて・・・。 時間外の賃金未払いなどでももめていたり、最後の給料を違法に減額されてたりしたのでそっちの方でも取れる様に考えていきます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 4月14日申渡し、4月20日解雇になりました。 > 今回の場合、すでに労働基準法第20条に違反している為、 解雇予告手当てについては、24日分支払いされれば問題ないのでは? 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 |  ~30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ | 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 > 付加金が取れると思うのですが、 裁判所から支払い命令が出たが従わないとか、相当に悪質なケースで無いと、取れないと思います。 そういう状況だと、示談やあっせんなんかも突っぱねて、会社の資産を差し押さえして回収とか、手続きも面倒な事になり、相当の時間や労力を費やす事になると思います。 > 勤めていた会社が労働基準法違反だらけで非常に待遇が悪かったので労働基準監督署にも是正勧告してもらえるようにお願いしたのですが、 退職しちゃったら、是正する必要性は無いのでは。 残った社員がそういう請求を行うとかなら、別ですが。 > 社員を踏みにじって物扱いしてきた社長に社会的制裁を受けてもらいたいのですが不可能でしょうか? 法律は、個人の復讐感情を満足させるためには役に立ちません。 労働者の権利として業務の改善なんかを求めるのであれば、在職中の方が良いです。 退職後は、労働者の権利としてのスト権や団体交渉権も使えないし、就業規則なんかの開示請求するのも厄介です。 不当解雇だって事を主張して地位確認なんかを行うのであれば、解雇予告手当の請求は解雇自体は納得だって事になり、逆効果ですし。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 出来れば在職中に、そういう団体の支援を受けた上で、労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのが良かったです。

kajiwara999
質問者

お礼

解雇予告手当ては申し渡しと同時に(4月14日)に支払われなければいけないものなので、違反したことになっているはずなんですが・・・。 他の方の意見もお聞きしてみてどちらにしろ取れないかもしれませんね・・・。 是正勧告は残った社員のために出しました。 今回の解雇の件はもう一度労基署に行って聞いてみます! 小さい会社なので組合などはありません。 元々辞めるつもりの会社だったので、どうしようもないですが ご回答ありがとうございました!

回答No.1

過去に解雇予告手当を請求されたことのある経営者です。 (自社の名誉のためですが、それほどひどいことはしてないですが、もめました。半分、解雇予告手当詐欺のようなものでしたが。。。) 付加金に関してはあまりよく理解していませんが、わざわざ裁判をし費用をかけてまで、請求するメリットがあるのか疑問です。待っていれば、30日には解雇予告手当が支払われるのですよね?それも支払わない悪質な企業に対しては、裁判をするなどの手に出ることが有効かと思いますが、この事例はそれほどこじれてないように感じましたので。。。 別件のことも、相手が是正に応じたのに、さらに刑事告訴するというのですか?恨みがあるのは分かりますが、そこまで時間をかけるのはあなたの人生にとっても時間の無駄ではないかと思います。 私も労働基準監督署とやり取りしましたが、基本的に労働者の味方ですので、企業にはほぼ勝ち目がないです。だから、監督署から圧力をかけてもらい、それでも埒があかないようなら、弁護士からの書面などをちらつかせるなどすると、企業側は負けを認め、労働者の正当な要求を飲まざるを得ないと思いますよ。

kajiwara999
質問者

補足

解雇予告手当ての付加金についてですが、最後の給料を違法に減額したり、他の社員にあること無いこと喋って私の名誉もかなり傷つけられているので取れるものは全部取りたいのです。 是正勧告に対してはすでに対策を取っている様で、手のひらを返したかのように今までの違法なことを無かったような顔して踏ん反りかえっているんです。 一言の謝罪も無く、まるで自分は悪くないかのような態度があまりにも非常識なので、幾ら時間をかけてでも経営者に経営者としての責任、反省、謝罪を求めたいんです。 ご回答者様は真っ当な方なので、きっと社長が貴方様ならこんなことにはならなかったと思います。 労働者が過労死寸前でも笑ってバカにする人間は許せません。

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