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解雇予告手当について

労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tanmei
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回答No.5

監督署は就業規則の中身を見ることはあっても、「検査」なんかしませんよ。そんなことをする法の根拠もないですし。 監督署に就業規則を提出すれば、会社が労働基準法89条違反にならないという、ただそれだけの話です。 解雇予告手当を支払わなくてよいのは、天災事変の場合を除けば労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けた場合だけです(労働基準法20条1項参照)。 そして、解雇予告除外認定はハードルが大変高く、諭旨解雇で認定が下りることなどありません。 したがって、法律上解雇を有効にするため、解雇予告手当の支払い自体はどう考えても必須です。 この問題と、解雇予告手当を退職手当に含めてよいかという問題とは別です。 就業規則に「含まれる」と書いてあったとしたら、直ちに退職手当(退職金)の支払いをしないと、解雇が有効とはならないはずです。解雇予告手当は即時に支払うべきものだからです。 会社が即時に退職金の支払いをしないで済ます前提なら、このような規定そのものが無効とも考えられます。 そうすると、就業規則の不備に基づいて、法律に基づく解雇予告手当と、規定に基づく退職金の二重取りができそうです。 もっとも、単に解雇予告手当の未払いが発生しているだけだと考えると、規定に基づく退職手当を支払われた時点でこの未払いが解消するともいえます。 二重払いを期待することまではできないでしょう。

その他の回答 (5)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

>(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする その通りです。だから解雇予告手当て以上になります まず就業規則をコピーまたはメモをする。 解雇理由通知書を請求する(内容証明郵便) そして不当解雇ということで働いていなくてもいいから今月分の賃金を要求する。(内容証明)そして労働審判に移行 もう負けた事がないそうだよ。 就業規則の周知はあったのか?就業規則違反になる前に指導させ解雇前に賃金のカットや別室に呼んで話をしたのか?と言う事が必要、整理解雇の場合はまず役員の賃金を行ったと言う証拠とやめたい人を募集する必要でいきなりの解雇はない。裁判になると平均3ヶ月分の給料がでるらしい。 退職後、解雇は不当で私からやめる意思はありません。今月の給料を請求しますと言う趣旨の内容証明を送りましょう。 後は安い弁護士を探す事。 まず労働局の斡旋等ありますのでそちらで行ってください

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

懲戒解雇では、解雇予告手当は出さなくてよいです。 解雇事由により、解雇予告手当は不要です。 解雇予告手当は、会社都合の退職など。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? 許されるでしようね。 質問者様が勤務している会社の規模が分かりませんが、就業規則は「労働基準局の検査」を受けています。 当局からの承認を受けているようですから、問題無いのでしようね。 >予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 退職金規定と比べると明らかになります。 退職金の内訳として加算されていれば、何ら問題ありません。 >解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 つまり、退職金の内訳として「解雇手当」が含まれています。 就業規則は、経営者が独断で作成する事は出来ません。 作成後、監督官庁に提出し、内容の監査を受ける必要があります。 監督官庁の承認を受けていますから、就業規則が違法だ!とは言えません。 余談ですが・・・。 諭旨解雇は、一般的に懲戒解雇を意味します。 労働基準法でも、諭旨解雇=懲戒解雇と見なしています。 懲戒解雇では、元社員が再就職時に不利になるので温情で「諭旨解雇」と名前を変えて用います。 通常は、退職金の支払義務も会社側には存在しません。 即日解雇+退職金不支給+損害賠償請求が、会社側の一般的な対応です。 懲戒解雇でも退職金を貰えるだけ、良い会社ですね。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

会社の就業規則に明記されている事柄であり、法律に違反しているような内容ではないので、反論は難しいと思います。 会社側が労働基準監督署長に対する就業規則の届出義務を行っていれば尚更です。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 退職金は、会社が決めます。 話しは、労働基準法でのことなので退職金とは別なことと考えれば良いと思います。 法律では、30日前に解雇予告をすることになっています。 当然、すぐに辞めてくれと会社側が言うのならその分を貰う権利があります。 労働基準監督署に相談して下さい。 しかし、法律のお金と解雇予告手当てがどちらが多くもらえるかですね。

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