• 締切済み

解雇予告手当て

 先日リストラされました。10日後に退職と言うことで解雇予告手当てを20日分もらう事になりました。解雇予告手当ての一日分の金額と言うのは賃金額を出勤日数で割るのでしょうか?それとも30で割るのでしょうか? あと解雇予告手当てには課税されるのでしょうか?退職金のように課税対象(一定の額ですが)にならないのでしょうか?後このような時はどのような機関に相談したら良いのでしょうか? 会社の総務と話をしてるのですがあまり良く判ってないようなので教えて下さい。

みんなの回答

  • wanwanta
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

平均賃金の算出法はNo1の方で間違いないと思います。平均賃金 算出には事由発生以前3箇月以前に支払われた賃金を暦日数で割った額を 1日の額としますがNo1の方のおっしゃっているとおり 事由発生「以前」とあっても 算定事由発生日は含めないという解釈があり ます。(ですので 解雇予告日の「翌日」が起算日となります。) そのようにして1日あたりの額を出し、会社側の申し出どおり、 20日を掛けた額が手当て額となります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

解雇予告手当ての計算は、解雇になった日以前(解雇になった日を含めて)3ヶ月間に支払いを受けた賃金を「その3ヶ月間の暦日数」で割った額が日額となります。 ご質問の場合、この20日分になります。 解雇予告手当は非課税です。 解雇については、労働基準監督署に相談します。

  • miumyu
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

こんばんは。大変ですね。色々精神的にもお辛いでしょうが 頑張って下さい。。 さて、私は専門家ではないのですが 労働基準法を少し勉強していた ので分かる範囲では、解雇予告手当ての一日分の金額と言うのは 平均賃金といって、算定事由(この場合解雇予告された日)発生以前 3ヶ月間に支払われた賃金総額を出勤日数ではなく、その間の「暦日数」で 割って算出した額です。例えば3ヶ月間に支払われた賃金総額が 60万円として、出勤日数が60日としても 60では割らず、 3ヶ月間の暦日数(90日とか91日とか。。)で割ります。 課税か非課税かはちょっとよくわからないのですみません。。 解雇予告手当てなどのことは 労働基準監督署に電話をすれば 教えてくれます。課税等についての問い合わせは税務署に相談を するのがいいかなと思います。。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当てについて

    先月いっぱいで解雇になって昨日解雇予告手当てをもらったのですが平均賃金の計算、日数など間違いがあって実際もらえる額より少ないのですがこの場合でも苦情を言ってちゃんとした額がもらえますか? 会社側が提示してきた金額の算出方法が7月11日に解雇通知したかそこから1ヶ月分の8月1日から8月10日までの8日×日給×0.6の金額でした。 ここでまた質問なんですが 1、解雇通知が口頭で11日にあったのですが納得できずに会社と話し合って22日に解雇通知の文章と契約書が送られてきたのですがこの場合解雇通知はいつになるのですか? 2、派遣で6ヶ月働いてましたが平均賃金の計算方法は3ヶ月間に支払われた賃金総額を暦日数で割った賃金、(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6の賃金、日給×0.6の賃金のどれになりますか? 3、30日-解雇予告期間の日数分、それとも会社が言ってる日数でOKなのですか?

  • 解雇予告手当について

    解雇予告手当について 勤めていた会社を突然解雇されました。 雇用契約書を見ると、突然解雇の場合は 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払うと約束しているのに、 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 会社の言い分は正しいのでしょうか??

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当としてもらえないでしょうか。

    12月20日に「解雇予告通知」を受けました。 会社側の通達をまとめると、 (1)仕事は年内12月27日までしかないが、三十日後の1月19日までは在籍してもらい、そこで解雇の手続きをします。 (2)残された出勤日数は、十二月が4日間で、一月は10日間、併せて14日間なので、有給消化して下さい。 (3)有給が少なく、14日間消化できない人は、残りの日数は平均賃金で算出します。 (4)反対に有給が余る場合は、平均賃金相当で買い取ります。 ここでお聞きしたいのは、仕事は27日までしかないのだから、その時点で解雇となるべきで、一ヶ月前予告ができなかったのだから、30日-4日(年内の仕事分)を差し引いた26日分の解雇予告手当が支払われるべきではないか…と思うのです。 ところが会社側は、一旦は「仕事がない」と言っておきながら、「なんなら1月19日まで掃除でもなんでも、やってもらったっていいんだぞ!」と強気の態度に出ます。 計算してみますと、有給消化して14日分をもらうよりも、26日分の解雇予告手当をもらう方が7万くらい多くなるのです。 当然、会社側はそれを知っててのことだと思います。 こういう場合、会社側の条件を黙って飲むほかないのでしょうか。

  • 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?

    解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 予告解雇の手当

    従業員数30名弱の事業所で、給料振込などの 実務を行っています。 先日、従業員本人からの希望があり、 予告解雇を行いました。 当人は(予告解雇)通知日の1週間ほど前から出勤しておらず、 解雇日まで有給は残ってなかったので、 不足分は欠勤扱いにして、 有給残日数のみの賃金を支給したところ、 「解雇日までの賃金が保証されるはず」 と質問をうけました。 会社としては、出勤してもらいたかったのですが、 この場合、解雇日までの賃金を支払うべきなのでしょうか?

  • 解雇予告手当て、この場合でも貰えるのでしょうか?

    8月7日、1年8ヶ月アルバイトとして勤務している会社の直属の上司に10月で退社したいと伝えました。 退社理由は他に勉強したいことがあり、今の職場ではそれが出来ずちょうど勉強しながら勤務できる会社に声をかけて頂き、そこで頑張ってみたい。と考えてのことでした。 10月まででと話をしたところ、上司が怒りだしてしまい(声を荒げたりとかではないのですが)10月といわずお盆あけまででいい、もしくは上司の上の上司に相談して〆日の関係もあるので経理と話しして、もしかしたら8月一杯まで働いてもらうかもしれないと言われました。(サービス業で繁盛期なのでお盆は出勤してほしいようです)なので退職の日はまだはっきりとは決まっていません。 私としては職場の状況を考え急に辞めると他のスタッフにも迷惑がかかるし2ヶ月もあれば十分な引継ぎ作業ができると思って2ヵ月後と言ったのですが、上司に約1週間後でいいとキツくいわれたらそれ以上何もいえませんでした。 この場合解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 会社のアルバイト就業規則には (退職について) ・アルバイトが次の号のいずれかに該当するときは退職としその翌日よりアルバイトとしての身分を失います。 自己都合により退職を願い出て会社の承認があったとき、または退職願いの提出後14日を過ぎたとき (自己都合退職) ・退職しようとするものは少なくともその14日前までに所定の退職願を所属長に提出しなけらばならない。 (解雇予告について) ・会社が解雇する場合30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行います(平均賃金の30日分とは過去3ヶ月分の総支給額をその期間の暦日数で除いたものを1日分としてその30日分をいう) ・前項の予告の日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。 つぎのいずれかに該当する場合予告または予告手当てなく直ちに解雇することができます ・日々雇用するもの ・2ヶ月以内の期間を定めて雇用するもの ・試験期間中であって採用後14以内のもの ・懲戒解雇 ・行政官庁の認定をうけたとき と記載されています ちなみにアルバイトは半年に1度雇用契約の更新をしています。 サービス残業もして1日12時間近く休憩も1日15分しかない状況で頑張ってきたのに辞めたいと言ったらもう要らない(と私は取れた)いわれ、気持ちがすっきりしないのです。。。。 このような場合でも解雇予告手当がもらえるのかどうか?貰うためには具体的にどう動き何を準備したらいいのか、ご存知の方おられましたら知恵をかしてください! よろしくお願いします。

  • 離職票の賃金に解雇予告手当は含まれる?

    退職月の賃金台帳に、解雇予告手当が加算(課税精算金)として計上されている場合、離職票に書く「賃金」は解雇予告手当を差し引いたものとなりますか?

  • 解雇予告手当

    解雇予告手当について 私は平成23年8月1日に失業した物です。 解雇通知には、 平成23年7月1日から同月31日までの間は、通常の給与に代え、「解雇予告手当」として1ヶ月文の賃金を支給します。 と書いてありました。 解雇通知を受け取ったのは同年6月30日です。 疑問なのが、 7月分の給与明細には、特に手当等の記述もなく、通常の給与額が振り込まれていました。 社会保険料等が徴収されていたのですが、解雇予告手当なのに、社会保険料が徴収されるんですか?

  • 解雇予告手当 について

    「やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要がある」 ということを最近知ったのですが、 1年半ほど前の解雇について、解雇予告手当の請求をしたいと思うのですが、 この場合、少額訴訟ということになるのでしょうか。 また、消滅時効はありますでしょうか。 ご教示いただけると、助かります。 よろしくお願いいたします。