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憲法上の警察官とそうでない人の法執行上の権利についてお教えください。

pain0110の回答

  • pain0110
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回答No.4

職質は警察にとって、犯人検挙のための有効な手段であり、実際に被疑者が検挙された刑事事件の約7割は職質から逮捕に結びついていると言われています。とはいえ、罪を犯している訳でもないのに、突然される職質は気分のいいものではありません。 質問の内容とは異なりますが、本気で職質に対抗する方法を紹介します。 参考にしていただければ幸いです。 ■まず落ち着いて質問攻撃をする まず覚えておきたいことは、職質に対しては、答える義務がない、ということです。もし職質に遭遇したら、落ち着いて次のように、こちらから質問をしてみましょう(下記参照)。質問に対して、職質を行った警察官は本来は答えなければなりません。 しかし、通常はこんな質問は無視して住所、氏名をしつこく聞いてくるはず。こちらが答えない行為自体を「怪しい」と疑ってくるのです。常套手段である「怪しくないなら答えろ」方式ですね。 しかし、これにビビらず「答える必要も義務も一切ありません」と突っぱねましょう。 それでもしつこいのであれば、これは本当に迷惑ですから「急いでいるので、歩きながら聞いてください」と言いつつ、落ち着いて人気の多い、にぎやかな場所へ移動してください。 ここで慌てて走ったりしてはいけません。逃げると思われるからです。職質は任意であり強制力はありませんが、逃げる相手を追跡したり、制止することはかまわない、とされがちなのです。 ■抗戦するための最低限の法知識 警察官とはいえ、少しながらず法律の勉強はしているはず。法の知識で正面衝突しても劣勢なのは明らかです。しかし、覚えておいて損はない法律があります。 職質を受けたときは、次の法律を思い出しつつ、相手の警察官に同じ条文を言ってもらって、“探り”を入れてみるのも効果的かもしれませんね。 ★黙秘権は憲法で保障 憲法の第1条には「国民に主権がある」ことが掲げられています。また憲法第38条では、「自己に不利益な供述は強要されない」という黙秘権が明記されています。 ★ 連行は強要されない 「警察官職務執行法」第2条では、職質があくまでも任意であることを定めています。また第3項では、「刑事訴訟に関する規定によらぬ限り、身柄を拘束され、その意に反して警察署などに連行され、もしくは答弁を強要されることはない」とされています。 この2つの法律は最低限覚えておきたいものです。できれば、小型のテープレコーダーやポケットカメラなどを使って“現場”の記録保存に努めたいものです。実際に録音や撮影をしなくても、話し方や態度などに必要以上のエネルギーを費やすことになるからです。 これらの小道具は、職質に限らず路上での検問などでも効果を発揮しますので、覚えておいてください。 ● 職質に対抗するために便利なひと言 突然の職質には・・ 「何かご用ですか」「事件でもあったのですか」「どんな事件ですか」 「私の容疑はどんなことですか」「私のどこが怪しいのですか」 職質で動きを制止されたら・・ 「通行の邪魔をしないでください」「これは強制なんですか?」 「職権乱用になるんじゃないですか」「からだに触れないでください」 「質問に答える法的根拠を教えてください」

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