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警察官職務執行法について

大学1年生です。 大学の法律ゼミの資料作成で困っています。 「警察官が路上を徒歩警戒していたところ、とある会社のドアが 壊されているのを発見し、中からは懐中電灯の明かりや、ヒソヒソ 話す男数人の声、物を引きずっているような音が聞こえている。 警察官は令状なくして立ち入ることができるか?」というテーマです。 この場合、警察官職務執行法は適用できるのでしょうか? そのほか、どういった法律がかかわってくるのでしょうか? 分かる方、教えてください!!

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

結論からすると、令状なしで立ち入ることはできると考えます。 普通、警察官が他人の住居の中で何か犯罪が行なわれていると判断しても、憲法上の住居不可侵の原則を盾に何もできないのでは、密行性の高い事件(ドラッグパーティーや売春現場)などを摘発することは困難でしょう。それでは、治安維持という面からしても妥当ではないと思います。根拠規定としては警察官職務執行法第6条が妥当するかと思われます。 本件について考えると、「ドアが壊されているのを発見し、中からは懐中電灯の明かりや、ヒソヒソ話す男数人の声、物を引きずっているような音が聞こえている。」という状況であれば、警察官職務執行法第5条にあたるものと考えられ、第6条により立ち入りは可能であろうかと思われます。 警察官職務執行法 第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 第6条 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。 2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。 3 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。 4 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を提示しなければならない。

KT0111
質問者

お礼

これだけの内容から家屋内で犯罪が行われていると考え、 屋内に立ち入ることが合法なのか、よく分からなかったので 質問させていただきました。 たしかに、この場合は、警察官職務執行法に該当しそうですね。 ありがとうございました。

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