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警察官職務執行法2条1項に基づいた職務質問について

警察の職務質問で、たまに持ち物検査をしてきた場合には、緊急事態(近くで犯人が逃亡中など)ではないときに、令状がないことを理由に断ることが可能でしょうか? 憲法35条: 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 と35条に記載されているので、こちらが捜査を拒否すれば警察とはいえ持ち物検査を行うことはできないのではないでしょうか? 法的に断れないのでしょうか?

みんなの回答

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

<法律論として> 職務質問は基本的に任意ですから、拒否が可能です。 警察官職務執行法 第2条 1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、    若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた    犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると    認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると    認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しく    は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束さ    れ、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁    を強要されることはない。 4 (略) 刑事訴訟法 第百九十九条 第一項  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当  な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することが  できる。 刑事訴訟法 第二百十八条 第一項  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、  裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合におい  て体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 飽くまで「職務質問」ができるであって、「答弁」を強要される事はないですから、 職務質問に応じるかどうかは、本人の自由意志です。 また、鞄内の捜索にも令状が必要です。 <実際の対応として> 上記のように「職務質問」に応じる義務はありません。 一方、警察官は、警察手帳規則により、必要がある時は、警察手帳(証票)によりその 身分を示さなければなりません。 警察手帳規則 第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要がある  ときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 従って、職務質問してきたら「まず相手の身分」を質問してみましょう。口頭で済ませよう としたら、上記第五条を根拠に、警察手帳を出させ、所属、階級、氏名をメモりましょう。 その後で「職務質問」に応じる事になるわけですが、「これ任意ですよね?だったら拒否 します。」といって立ち去りましょう。 執拗に食い下がるようなら 「先程そちらの身分を確認していますので、あなたに職務質問を強要されたとして監察官  室に連絡をとりますがいいですか?」 と言います。 監察官室とは、警察内部の信用失墜行為・不祥事を監視する内部監察機関です。 これで大体、警察官もあきらめると思います。 職室に下手に応じると、時間も無駄になりますし、ポケット、鞄の中を探されたときに、 自分では意識していなかったが、警察官にとっては絶好の嫌疑をかけられるものがでて きたりします。 ○筆箱のカッターナイフ ○マルチパーバスツール ○(人によっては)護身用のスタンガン、催涙スプレーとか これらは、軽犯罪法で、凶器携帯、侵入具携帯に罪に問うことができます。 (一応、正当な理由があれば携帯は可能ですが、それを警察官は無視します。) ですから、叩けば埃がでるといいますが、埃がでないように「職務質問」は拒否して叩か せないようにするのが得策です。 このカテゴリで「質問:軽犯罪法違反」というのが最近あったのですが、そこに軽犯罪法 違反で、送検され不起訴になった人のブログのURLを載せておきました。 回答自体はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2454590のNo.2です。

参考URL:
http://guym.net/modules/pukiwiki/2064.html
  • GTkuro
  • ベストアンサー率24% (12/49)
回答No.2

令状が無い限り断ることは当然出来ます。 以前、断った時はしつこかったですが検査はされませんでした。 余談ですが… 以前、車中泊してた時に職務質問されました。 これは立派な仕事なので文句はありません。 免許証をガラス越しに見せて、色々と聞かれた際に 「教えなきゃどうなるの?」 と聞いたとき「じゃあ、ちょっと降りてくれない?」 と言われたのでこれも断りました。 で、「何にも話さなかったらどうなるの?」 と聞いたら、 「警察には色々とやり方があるんだよ!車の中を調べるのも簡単だ!」と脅されました。 あまり、喰いつくのも得策では無いと実感しました。 できれば協力してあげましょう。 私は、一切協力しませんが(笑)

  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.1

法律を盾に拒否したところでかえって、怪しまれるだけですから、素直にうけたほうがいいんではないですか? けったくそは悪いかもしれませんが、変に怪しまれて無駄な時間を取られるよりも、すぐに終わらせたほうが楽でしょう? また、警察はその気になればなんっだかんだ理由をこじつけて、どのようにもできますから(最近は普通の公務員化してますから、まず、ないでしょうが。)無駄に反抗するだけです。 例えば、ハサミを持っていただけでも、銃刀法違反容疑で逮捕、なんてことも充分ありえますから。 オウムの事件のときなんかが、その典型事例でしょ?

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