• ベストアンサー

株式会社の登記

株式会社がする2年ごとの株式会社変更登記で質問です。 取締役の任期は2年なので2年ごとに登記していけばいいのですが、 監査役は3年(今は4年)任期なので、2年前に辞任就任の登記をしてない場合、間で任期満了になってしまいました。 法務局で指摘され、今年の変更登記申請書類は受け取ってもらえませんでした。 また書類を作り直して申請しなければならないのですが、このような場合、1年前に任期満了になってしまった監査役の登記はどうしたらいいのでしょうか?

  • pogi
  • お礼率71% (10/14)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

監査役や取締役は、任期が満了しても、後任者を選任していなければ、引き続き「権利義務監査役あるいは取締役」となり、任期満了による退任登記の申請は受理されません。質問者さんの場合、一年前に退任した監査役の任期満了による退任登記をするためには、後任の監査役を株主総会で選任した上で、「その監査役の就任登記」及び「一年前に退任した監査役の任期満了による退任登記」を同時申請することになります。この場合の退任した監査役の退任の日付は、一年前の「本来の任期満了日」、新たに就任した監査役の就任日は「今回選任したあと、その者が就任承諾した日」となります。しかし、このような事は、登記を司法書士に頼めば当然わかることだと思いますよ。

pogi
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。 役員の辞任があったりして司法書士に連続して御願いしていたのにこの結果になってしまいました。 今回は会社が大赤字で支払いができないので、これを参考に自力でやってみます。 

関連するQ&A

  • 株式会社の役員変更登記について

    13年3月に、株式会社の代表取締役、取締役、監査役が変更になり 登記を申請したところ、取締役は平成8年、監査役は9年にそれぞれ 任期が満了しているのにその後の登記がなされてないと指摘されました。 この場合、登記申請書はどのように書けばよいのでしょうか。 任期満了するごとに作成する必要があるのでしょうか。

  • 新会社法における役員重任登記について(株式会社)

    譲渡制限のある株式会社の重任登記を平成16年6月末に 行いました。次は平成18年6月末に重任する予定です。 ところが、新会社法の下では役員重任は10年でよいとのこと。法務局やら士業の方に確認したのですが、回答がばらばらで困っています。以下の質問を教えていただけないでしょうか。。。 1 新会社法の下では、株主総会の決議を行えば「平成18年6月末日の役員重任登記をしないで」役  員任期10年に伸張できるのか。 つまり、平成18年6月某日の株主総会で「任期  満了退任」の後10年の任期を決議するのか(こ  の場合は登記が必要ですかね)平成18年6月某  日に新会社法のもと10年伸長があるから任期満  了退任ではなくて任期継続?とでも決議して重任  登記は放置プレイでよいのか 2 監査役の4年任期はなくなるらしいので、平成20年の監査役の任期満了はどういう取り扱いにす  ればよいのか。3年任期のときみたいに辞任就任 で対応するのか、するとすればその時期はいつ か。 3 この状況下で(平成16年6月末取締役重任、 平成16年6月末監査役就任)一発で10年 任期登記に持っていくための株主総会等の段取   り。 4 新会社法の下での上記の総会の議事録の雛形は どこで手に入るのか。日本法令ではぴったり くるのは見当たりませんでした。法務局の職員 もちょっとあやふやで心配です。 すみませんがよろしくお願いいたします

  • 役員変更登記について

    取締役の任期満了による重任登記をしないまま約1年経ってしまっています。(今回は監査役は任期満了ではありません) 事情があり先日監査役を解任し新たな監査役が就任いたしました。 この場合、取締役重任の定時株主総会議事録、代表取締役重任の取締役会議事録、監査役解任と新しい監査役就任の臨時株主総会議事録を添付すれば、取締役・代表取締役の重任と監査役の解任就任の役員変更登記をまとめて一回で申請することができるのでしょうか?

  • 任期途中での監査役の任期変更について

    新会社法の施行により、取締役、監査役とも、株式譲渡制限のある非公開会社の場合、任期は10年までの間で任意に設定できるようになりました。 今期、取締役の任期満了に伴い変更登記を行う際に、任期を今までより長期(5~10年)に変更することになりましたが、監査役の場合、まだ任期途中です。しかし、今後の任期満了に伴う変更登記の手間を考えると、同時に監査役の任期を変更したいと考えています(取締役と同期間) その場合、監査役が任期変更に伴い、辞任して、新たに就任決議を株主総会で取れれば、新決算年度より新たに10年の任期とすることができるのか、それとも、残存任期満了までは、現任期(4年)とされ、任期満了後に変更された任期になるのかを教えてください。 なお、現状の定款では、 「監査役が任期満了前に辞任した為に選任された監査役(補欠)の任期は前任者の残存期間と同一とする。」 とされています。

  • 新会社法に伴う変更登記の必要性等について教えてください。

    個人事業に近い株式会社です。法務のことはシロートながら、出来るだけインターネットで調べて自力でやりたいと思っています。初心者の質問で恐縮ですが、お知恵を拝借できれば有難いです。 【質問1】 会社は株式譲渡制限があります。 新会社法の施行に伴い、簡素化のために、定款を次のように変更しようと思います。 1.取締役は1名、任期は10年。 2.取締役会は設置しない。 3.監査役は設置しない。 新会社法の施行に伴って、既存の会社については、「取締役会と監査役については設置会社である」旨の職権登記されているそうですが、上記定款の変更事項については変更登記の手続をとる必要があるのでしょうか? 【質問2】 2月の定時株主総会を持って、現在の取締役と監査役は同時に任期満了となります。上記の定款変更は、定時総会の前に臨時総会を開いて、決議しておく必要があるのでしょうか?それとも、定時総会のときに纏めてやってしまってもよいのでしょうか? 【質問3】 その場合、現在3名の取締役3名の内2名、および監査役は辞任してもらうことになりますが、これについては登記の必要はあるのでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

  • 株式会社役員変更登記の書き方

    2年に一度の役員変更登記を司法書士に頼まず自分でやっております。 一つわからないことがありますので詳しい方、教えてください。 二年前、変更登記をした際、役所の人がこう教えてくれました。 「監査役については、監査役○○○○は本株主総会をもって辞任すると書けば毎回役員変更の時と同じ時期にできて便利」というのですが、その文章を入れるのは株主総会議事録になると思うのですが、 第一号議案 決算報告 第二号議案 取締役任期満了により改選に関する件。 この二号議案に付け加えるのでしょうか。それとも第三号議案として監査役辞任を別に扱うのでしょうか。

  • 役員登記に必要な書類

    はじめまして。 役員登記に必要な書類を教えてください。 特に、代表取締役就任の場合と代表取締役辞任の場合がわかりません。 その他の書類は下記の通りかと思います(間違っていたら、ご指摘ください)。 弊社は取締役会設置会社です。 役員登記の手続き書類について定めている条文も教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。 ●代表取締役就任 ●代表取締役辞任 ●取締役重任(代表取締役含む) (1)株主総会議事録 (2)取締役会議事録 (3)委任状 ●監査役重任 (1)株主総会議事録 (3)委任状 ●取締役・監査役就任(役員改選時期に就任した場合) (1)株主総会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 ●取締役・監査役就任(前任役員の補欠としてに就任した場合) (1)株主総会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 (6)定款写し ●取締役・監査役辞任 (5)辞任届 登記手続き書類 (1)株主総会議事録 (2)取締役会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 (5)辞任届 (6)定款写し(補欠選任された役員の任期が前任役員の任期までであることの確認のため) (7)印鑑証明書(役員全員の個人実印分)

  • 監査役の交代に必要な手続きについて教えてください。

    監査役の交代に必要な手続きについて教えてください。 監査役1名以上おくと定めている株式会社です。 現在監査役は1名で、その1名が任期途中で辞任し、後任の者が就任する場合、変更登記に必要な書類は以下のとおりだと思うのですが、少しわからない点がありますので、ご教授いただきたくお願いいたします。 ・辞任届 ・株主総会議事録 ・就任承諾書 ・株式会社変更登記申請書 【教えていただきたい事項】 ・必要な書類は上記で正しいでしょうか。 ・「議事録」に、後任に選任された者が承諾した、と記録されていれば「就任承諾書」は不要でしょうか。 ・2月末までは現在の監査役、3月1日から後任が監査役、としたいのですが、この日付は変更登記申請書に書けばよいのでしょうか。 ・辞任と就任を、変更登記申請書1枚にまとめて申請できるのでしょうか。 質問が多くて申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

  • 監査役の任期、調節できないでしょうか?

    兄弟等で小さな株式会社をしています。 監査役の任期についてですが法務局の謄本は下記のようになっています。 監査役の枠は1人で、任期は4年としており、定款で「前任者の残任期間を引き継ぐ」とあります。 兄   平成16年重任           平成17年辞任      平成17年就任           平成19年辞任      平成19年就任          平成20年辞任                   弟    平成20年就任 上記のような場合、平成20年に弟は任期満了になると思われますが、 (1)今年23年に至るまで登記をしていません。懈怠?とやらで罰金が来るのでしょうか? (2)当然知らなかったでは済まされません。登記を怠った責任はあると思いますが、罰金が来ないように、過去に遡り任期を伸ばす決議をすることは可能ですか? (3)他に、取締役の任期が4年で今年23年重任なのですが、出来れば取締役との登記を同じタイミングにして手間や経費を削減したいのです(切実;;)。なんとか良い方法は無いでしょうか? どうか回答の程宜しくお願い致します。

  • 株式会社取締役の任期登記忘れ

    株式会社で取締役の任期が定款で2年となっていましたが、登記をし忘れました。それで、任期を5年に延長する臨時株主総会を取締役の2年の任期満了に開いたことにして5年に延長した臨時株主総会議事録を作成しました。それで、定款の取締役の任期を5年にして、登記をのばしたいのですが、なにか、不都合がありますでしょうか?株式会社は株式譲渡制限会社です。教えてください。

専門家に質問してみよう