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退職時、社員旅行費の積立金は?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

これは、会社又は旅行会の規定で決まっていると思います。 一般的には、退職時には積立金を返還する例が多いようですが、返還しない場合もあります。 これは、入社したときと旅行の時期が一致しないためです。 例えば、入社して直ぐに旅行があった場合に、当然、満額の積み立てをしていないわけです。 この時、他の社員との積み立て金の差額を出して、旅行に参加するか、差額を出さないで参加できるかによります。 この辺を踏まえて、聞いてみたらいかがでしょうか。 差額を出して参加していれば、退職時に積立金の返還を求める権利は有りますが、差額を出さないで参加していれば、積立不足分を借りている形になりますから、退職時に、その借りを返す意味で、積立金は返還されないことが有ります。

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