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幸福追求権 親と子

法律に全く無知な者です。すみません。 皆さんのお力を御借りしたくて質問させていただきます。 最近親と子の権利や義務について考えることがあるのですが、その中で疑問に思った事がいくつかありまして。 1.親は子(未成年)の自由をどこまで制限できるのか  例えば、交友関係や門限は親が制限できるものなのでしょうか? 2.憲法13条について  幸福追求権の『公共の福祉』に反するとは、例えばどのようなことでしょうか?  マンション住まいで深夜に出かける事はこれに反しますか? いくつかというか二つしかありませんでした…。 専門の方から見れば質問になっていないということもあるかもしれませんが、どうかお力添えをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

一般的には、親は子を教育する義務がありますから、必要な範囲でルールを作って制限することはできます。 しかし、ルールを破ったときに、何らかのペナルティが与えられる場合、ルール違反とペナルティの内容と比べて、社会的に親から子に対する教育権の行使として相当な範囲を超えていれば、親の権利の濫用の問題になると思います。 ペナルティとして、暴行したり、食事を与えないなどの虐待を加える、子の意思に反して監禁する、義務教育である小中学校に通わせないなどは、犯罪ですから、許されません。 他方、合法的に取れる制裁手段として、小遣いを渡さないとか、親の同意が必要な契約行為(アルバイトをするなど)に同意しないとか、高校や大学の学費を出さないなどがあるでしょう。 じゃあ、門限違反でどこまでのペナルティが許されるかというと、小遣い抜きやバイトをさせないなどは許されるでしょうね。高校を退学させるというのは、ちょっと行き過ぎだと思いますが。

rikaco
質問者

お礼

具体的にお答えいただきとても分かりやすかったです。 ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.2

基本的にNO1の方と同じですが、 1.原則として制限できます。あまりに行き過ぎでは違法となる事も考えられますが、昨今の親の子供に対する虐待による死亡等が事前に防止できない事から考えれば、親権行使の濫用を事前に判断する事は事実上難しいようです。また、例えば思春期の男の子を持つ親が、その子の部屋に無断で入り、エロ本を見つけて子供に注意したところ、子供が「プライバシーの侵害だ」と反論しても、「親権の行使の範囲内である」考えられています。私個人は子供にもプライバシーはあると考えますが、法律的にはそうはならないようです。 2.幸福追求権の「公共の福祉に反する」と言う事は、平たく言えば「自分の幸せを追求するためとは言え、他人の迷惑にならないようにしなければならない」と考えればいいのだと思います。つまり、「あの人がいなくなれば私は幸せになれる」だからといって、「あの人を殺してしまう」などと言う事は当たり前ですが許されません。ですから、マンションに住んでいて、夜中に出かける事が、その事によって何らかの迷惑を他人に与えてしまうなら別ですが、その事自体が公共の福祉に反するとは、通常は考えられません。

rikaco
質問者

お礼

どうもご丁寧にありがとうございました。 無知な私にも理解できました。 参考にさせていただきます。

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