• ベストアンサー

最高裁での(刑事)告訴権に関する憲法上の主張

最高裁に(刑事)告訴権侵害による憲法違反を主張する場合、どのような憲法上の根拠を示せますか?憲法32条の「裁判を受ける権利」又は憲法13条の「幸福追求権」でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

告訴権侵害ってのがよくわかりませんが、 告訴権があるのに告訴をさせてもらえなかった、告訴を受理されなかったというのでしたら 刑事訴訟法によって規定された手続に違反し、それによって損害を受けたのなら 国家賠償法1条1項によって訴えを提起することになるでしょう。 日本はブランダイス・ルール(またはブランダイスの7原則)を採用しており、 憲法が出張らなくても法律で決着してしまう場合には、 その法律自体が憲法違反を疑われるのでない限り憲法判断はされません。

kimaba2279
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 告訴権って基本的人権ですか?

    刑事訴訟法230条(告訴権者(1))で 「犯罪により被害を被った者は、告訴することができる。」 と謳われていますが、 (1)この告訴権とは、憲法で保障される基本的人権であると考えていいですか? (2)基本的人権であるならば、社会権、自由権のいずれに属する物ですか(少なくとも参政権ではないと思いますが・・・)? (3)そもそも基本的人権とは憲法で補償する・・・というだけで、憲法そのものに列挙するものに限らず、日照権や肖像権、プライバシー権、幸福追求権、前述の告訴権も含めた極めて広範な権利を指すものですか?

  • 憲法13条と国会が唯一の立法機関であるについて

    憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の内容と意義について書くとき 個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利である。また、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であること。 上述は内容と意義の両方が入っていると思いますか? もう一つは 国会が「唯一の立法機関である」ということの意義についてなのですが いまいちわからないので教えてください。

  • 刑事告訴の進め方で有効なのは?

    別の質問を昨日しているのですが、 現在民事裁判をしています。 刑事告訴は色々な理由で難しいのは分かってはいたのですが、 友達に送ったPC・ハードディスク・コントロ-ラ-の買い取り希望を相手側がし、 支払いの約束の証明があるにも関わらず、自分から不当要求行為があると警察に相談に行き、 貰った物と自己の占有の主張と一切の支払い、返却の拒否をされています。 そちらは民事で決着をと思っています。 この場合、難しいのは分かるのですが、それでも告訴に持ち込めるとすればどのように刑事告訴 に持ち込めるものなのでしょうか? とりあえず、民事裁判では送ったの物の証明・相手の買い取り希望からの支払い拒否の流れまで は提出しています。そして民事裁判ではあくまであげたものではないという証明させるための裁 判のつもりでいます。 相手が売っているのか分からない場合、単純横領でいけますか? もしくは、別の何かで告訴できるようならそれはどのような罪での告訴が可能でしょうか? 例えですが、刑事告訴の相談の際、示談交渉は一切しないので起訴まで言った場合、検察はこち らの住所等教えないでほしいと伝えて告訴に望む。とか何かアドバイス的なものでも構いませ ん。どんな罪でどう対応すれば告訴まで行けるかアドバイスがあれば教えていただきたいです。 難しい、厳しい中からでも何かアドバイスでもあればと思い質問してみました。

  • 小沢一郎強制起訴は 憲法違反だと弁護団は主張しているそうですが、

    小沢一郎強制起訴は 憲法違反だと弁護団は主張しているそうですが、 憲法第何条に違反していると言ってるのですか? 基本的人権の侵害と言ってるのですか? 宜しくお願いします。

  • 最高裁判所規則についての質問です。

    憲法に関する質問です。すごく的外れなことだったら申し訳ありません(>_<) 最高裁判所規則により、国民の権利を侵害したり義務を課したりすることと、法律の留保との関係がわかりません。例えば、規則で、所持品検査ができることが定められていますが(裁判所膨張規則1条)、法律の留保との関係では何の問題もないのですか・・・??法律の根拠なしの所持品検査のようなことができるのがなぜかがわかりません。 よろしくお願いしますm(._.)m

  • 大学の試験問題(憲法)

    日本国憲法13条の幸福追求権としていかなる権利が学説および判例において構成されるか?という問題なのですが、六法を見る限り、個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉についてかかれているだけなのですが、判例などを見ますと、プライバシーの権利などさまざまな細かい権利にまで言及しているものがあります。この問題は600文字ぐらいで書かなければいけないのですが、いろんな細かい権利について言及していくとこの字数ではまとまりません。どなたかアドバイスをお願いします。

  • 刑事訴訟法第210条第1項は違憲ではないのですか?

    「刑事訴訟法第210条第1項は憲法第33条に違反する」と、どう頭をひねって考えても思うのですが。 憲法違反の法律をつくり、これを有効とすることができてしまえば、憲法とはいったい何なのでしょうか。 憲法は国の最高法規ではなかったのですか。 回答というより解答になるかとも思いますが、よろしくお願いします。 刑事訴訟法第210条第1項【緊急逮捕】 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 憲法第33条【逮捕に対する保障】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

  • 刑事告訴状の受理について

    刑事告訴状の受理について、お聞きします。 刑事告訴は被害者が加害者に何らかの罰則を求めて、刑事事 件として扱ってもらいたい場合に行う手続きだと言った話を聞き ます。また刑事告発は、代理人が被害者に替わって行う手続き 方法だと聞きます。 これで、刑事告訴、刑事告発については間違っていないでしょうか? 二番目の質問を致します。 被害者から告訴状を受け取る側の警察署、警視庁管轄の署、 あるいは検察庁も対象となっていると思います。 これらの組織は、その組織単独の判断で、告訴状を受理して 刑事事件として扱うことが出来るのでしょうか? 私が聞いたところ、警察署などの組織が裁判所に受理の許可を 求めて、その認可、許可が出ないと、告訴状は受理された状態に はならず、その案件は民事事件で裁判をやってくださいと言われ ると言った事も聞きます。 逮捕状の認可の他にも、裁判所は告訴状の受理の許可を出す 機関なのでしょうか? この事は事実なもでしょうか? 俗に言う告訴状は受理されなければ民事事件扱いになり、 民事不介入と言う立場を警察署、警視庁管轄の書、あるいは 検察庁が採った形になると聞きます。 これらの点についてお聞きしたく思います。

  • 告訴状

    警察の対応に明らかに納得のいかない対応をされたので警察署長宛に告訴状を送りました。 が、なんの説明もなく送り返してきました本来特別な理由もなく告訴状を受理しない場合【刑事訴訟法241条】に違反すると調べました。 この場合どう対処すれば良いのか教えて下さい。

  • 刑事告訴が出来るものなのでしょうか?

    友達にオンラインゲームを一緒に遊んでもらう約束で、PC・ハードディスク・コントローラーを送りました。 その時に一緒に遊ばなくなった時の事を決めていませんでしたが、相手側がゲームを引退するとの事で、一緒に遊ばなくなる為、返却をお願いしたところ買取りたいという事だったので受けました。 ところが、いきなり貰ったものだと主張を始めて、返却も返済もしないと言われました。 今迄のやり取りを全て記録していて、民事裁判をする事になったのですが、これとは別で、刑事告訴は可能でしょうか? 相手側は自分が連絡を取ろうとして電話やメールをしていたのを警察の方には貰ったものだと主張したみたいです。 自己の物と公言をし、私する行為は単純横領罪になると見たのですが、刑事告訴は出来ないものなのでしょうか? 相手側は一部の支払いもしていません。