• ベストアンサー

憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の意義

憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の意義 大学のテスト範囲の指定で先生に教えてもらったのですが、いまひとつこの場合の「意義」が分かりません。 テストに出題されるということは難しいのだと思いますが、どう答えていいのかさっぱりです。この問題は何を問われているのか教えてください。 お願いします

  • JSGDF
  • お礼率21% (44/208)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

法学の試験で意義を書けという問題は、「〇〇とはこれこれしかじかをいう」と書くことを求められています 。例えば、「個人の尊重とは、要するに、一人ひとりの人間を大事にするということである」よいうように書きます。 下記アドレスにアクセスして、しっかり勉強して下さい。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%FB%CB%A113%BE%F2

その他の回答 (2)

noname#117587
noname#117587
回答No.3

もう一つの質問でも書きましたけど、法律学で一般に「意義」とは「意味内容」のこと。間違っても「存在意義」のことじゃないですからね。 憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。」と、前段で個人の尊重を謳い、後段で幸福追求権を定めています。ですから、「憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の意義」とくれば、憲法13条前段と後段のそれぞれの意味内容を明らかにすれば良いということになります。 詳細は憲法の本を読みましょう。ネットの情報は「間違いが多い」から避けた方が無難です。もちろん「どこが間違いか分かる」人は構いませんけどね。

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/747)
回答No.2

中学校の社会(公民)を教えていたときも,憲法13条は大事な条文だという話をしたことがあります。 語弊があるかもしれませんが,9条よりも現実の役に立っています(笑)。 というのは,13条の幸福追求権を根拠に,「新しい人権」といわれるプライバシーや尊厳死の権利,人格権などが作られているからです。 憲法の条文を全部読んでも,「プライバシー」や「人格権」はどこにも書いてないですよね。 じゃあいちいち憲法改正をしないといけないかというと,憲法13条の「幸福」の中に入れてしまえばOK です。 裁判所が「プライバシーは個人の尊厳だよ」(東京地判昭和39.9.28)と認めれば,憲法に明記されている他の人権(生存権とか)と同じように保護されるわけです。 面白いところでは,監獄の中でもタバコ吸わせろ!という要求について, 「喫煙の自由が本条[=13条]の保障する基本的人権に含まれるとしても、その禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであり、旧監獄法施行規則96条による禁止規定が本条に違反するとはいえない。」(最大判昭45.9.16) なんてのもあります。……最高裁まで争うことか?って気はしますが。 日々進歩する社会に応じた新しい人権を生み出す根拠になっている,ということを中心に考えると良いと思います。その上で,判例を簡単にでも見てみると納得できるのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 憲法13条と国会が唯一の立法機関であるについて

    憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)の内容と意義について書くとき 個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利である。また、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であること。 上述は内容と意義の両方が入っていると思いますか? もう一つは 国会が「唯一の立法機関である」ということの意義についてなのですが いまいちわからないので教えてください。

  • 幸福追求権

    一行問題の対策に幸福追求権の答案を書いているのですが、 安楽死事件などの判例をどう13条の範囲問題に持っていけばいいかがわかりません… どなたかお力を貸してください。 お願いします

  • 憲法13条と憲法9条について

    ずっと以前に学生であった頃 憲法13条の最大の尊重というのは 字句通りの「最大」という意味であると教わりました。 まぁ優秀な学生という訳ではなかったのですが・・・ 憲法は個人の人権を守るために存在し その「個人主義 = 個人の尊厳」を守るために、憲法の条文を解釈しなければならないと・・・ 自由主義 = 個人を尊重すれば、各人の自己実現は自由でなければならない。 国民主権 = 国民による政府でなければ、個人の尊厳を迫害する恐れがあるため(治者と被治者         の自同性) 平等主義 = 機会の平等により個人の自己実現の機会を平等化する。 福祉主義 = 自由は一方で貧富の差の拡大を生むためこれを放置することは経済的弱者の個人         の尊厳を維持できないために国家に一定の福祉を要求する。 平和主義 = 戦争の状態では個人の生命を守れないため、国家の交戦権を否定 憲法における5大原則は、すべて個人の尊厳を守るために存在し、それに則って解釈するべきだと習った覚えがあります。 すなわち、憲法の真の核は第13条であると・・・ゆえにこそ「最大の尊重」を要するのだと・・・ ところで、第13条において守るべきものとされる「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」についてですが、他国によって一方的に侵害されている場合であっても、憲法9条の平和主義を墨守するべきなのでしょうか? たとえば、北朝鮮による拉致被害者は現在、日本政府による保護下になく、ただ今も変わらず「生命」は危険にさらされ、むろんのこと「自由」は存在しません。 このような場合においても、憲法9条は守られるべきなのでしょうか? そこに矛盾はないのでしょうか? 拉致被害者の「個人の尊厳」を9条の名のもとに、一方的に踏みにじってはいないのでしょうか?

  • 憲法第13条

    先日、大学の教授に憲法第13条=生命・自由・幸福追求権は新しい人権論にいかなる意味をもっているか?と聞かれ恥ずかしながら全く答えられることができませんでした。 どなたかご教授いただけないでしょうか

  • 幸福追求権

    いま、学校で、憲法の幸福追求権(包括的基本権)の範囲を勉強しているのですが、わかりにくい箇所でいくつか質問があります。 (1)幸福追求権の、一般的自由説と、人格的利益説の違い。 一応教科書(芦部憲法)に説明されているのですが、、、 人格的利益説・・・個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利(通説・判例) 一般行為の自由説・・・あらゆる生活領域に関する行為の自由(有力説) 理解しにくいです。もう少しわかりやすく解説していただけないでしょうか? (2)プライバシーの権利が裁判で問題となった、「宴のあと」事件は、判例をどういう風に理解すればいいのでしょうか?判決に含まれる憲法上の問題点(あれば)など、どういう理解が必要なのでしょうか? (1)、(2) どちらかだけでも構いませんので、よろしくお願いします。

  • 勤労の義務と幸福追求権が相反?するとき

    憲法27条の勤労の義務(権利)と同13条の幸福追求権についてです。もし個人が勤労しない(株・不動産・利子配当収入など、社会的に「働いている」と認められない場合も含む)ことを望んだとき、その人の選択をどう思われますか。前提としてその人は30~50代の年齢であり、かつ経済的に勤労する必要がないものとします。

  • 大学の試験問題(憲法)

    日本国憲法13条の幸福追求権としていかなる権利が学説および判例において構成されるか?という問題なのですが、六法を見る限り、個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉についてかかれているだけなのですが、判例などを見ますと、プライバシーの権利などさまざまな細かい権利にまで言及しているものがあります。この問題は600文字ぐらいで書かなければいけないのですが、いろんな細かい権利について言及していくとこの字数ではまとまりません。どなたかアドバイスをお願いします。

  • 憲法尊重擁護義務

    憲法99条憲法擁護義務違反の具体例を教えて下さい。 この前の自衛隊の個人情報漏えい問題なんかが それにあたりますかねえ??

  • 幸福追求権 親と子

    法律に全く無知な者です。すみません。 皆さんのお力を御借りしたくて質問させていただきます。 最近親と子の権利や義務について考えることがあるのですが、その中で疑問に思った事がいくつかありまして。 1.親は子(未成年)の自由をどこまで制限できるのか  例えば、交友関係や門限は親が制限できるものなのでしょうか? 2.憲法13条について  幸福追求権の『公共の福祉』に反するとは、例えばどのようなことでしょうか?  マンション住まいで深夜に出かける事はこれに反しますか? いくつかというか二つしかありませんでした…。 専門の方から見れば質問になっていないということもあるかもしれませんが、どうかお力添えをお願いいたします。

  • 日本国憲法第99条に『国民』が含まれていない理由

    大学で日本国憲法について研究しているのですが、その憲法の内容についてよく持ち出される問題で、 「日本国憲法第99条の条文に『国民』という言葉が含まれていないのはなぜか?」という問いがありました。 条文には、 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 とあります。 この問題について自分も考えてみたいと思い、図書館やネットなどで調べて見たのですが、意外とこの問題に関して書いている文献などが少なく、わかる範囲で自分なりに簡単に解釈してみたのですが、 「この憲法を作ったのは国民(の代表者)であるのだから、それを守るのは当然のことであり、「国民」とわざわざ規定することでもないということからこの言葉をいれなかった。」 と考えています。 この問題に正確な解答などはおそらく存在しないのでしょうが、自分だけの解釈だと大筋だけでもあっているのかが不安です。 そのため、この考え方について「この考え方はおかしいのではないか」や「私ならこう考える(解釈する)」などのアドバイスをいただければ大変参考になります。 難しい問題ですが、自分だけの考えでは不安なのでみなさんの考え方などがあれば是非聞かせてください。よろしくお願いします。