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勤労の義務と幸福追求権が相反?するとき
憲法27条の勤労の義務(権利)と同13条の幸福追求権についてです。もし個人が勤労しない(株・不動産・利子配当収入など、社会的に「働いている」と認められない場合も含む)ことを望んだとき、その人の選択をどう思われますか。前提としてその人は30~50代の年齢であり、かつ経済的に勤労する必要がないものとします。
- san-nomaru
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- t78abyrf9c
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>職につかないことを非難する風潮が強いですが、どこに端を発しているのでしょうか。 ↓を参考にしてください。
- at9_am
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憲法13条 「...生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 条文から明らかなように、勤労しないことが公共に福祉に著しく反しない限り、問題はありません。 したがって、現在のような状況であれば問題はありませんが、太平洋戦争下の日本のように、何らかの勤労をしないこと自体が公共の福祉に著しく反する場合は、問題となります。
- t78abyrf9c
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その前提であれば、全く問題無いと思います。 wikipediaの解説を読み、改めてそう思いました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99
お礼
ご意見ありがとうございます。
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お礼
ありがとうございます。しかし、職につかないことを非難する風潮が強いですが、どこに端を発しているのでしょうか。