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憲法・勤労の権利
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27条1項前段の勤労の権利は、一般に勤労の自由を侵されないという意味が ありますが、この自由権的側面は、22条1項の職業選択の自由と重なります。 社会権的には、国に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能な場合にはそれに代わる保護を要求し得るという意味があります。これが実体化したのがハローワーク、雇用保険の失業給付、労災保険給付等です。 1項に、私人間間適用が認められるかどうかは、意見が分かれるように思います(2項に定められた法律を通して、また3項は、直接的に私人間間に直接適用があると考えられるとは思いますが、そもそも憲法の私人間適用は説が分かれているところです)。
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お礼
なるほど!よく分かりました☆ ありがとうございます♪