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休日出勤を支払うべきですか?
こんにちは。先日勤務日の当日の朝、従業員から体調不良により欠勤する旨の連絡を受けました。受理したのですが、どうしても作業中にその従業員に来てもらわなければならなくなり、午後から出勤してもらいました。この場合、事前に欠勤の届けが出ているので(私の会社の場合、体調不良などで当日欠勤した場合、後日有給休暇届けを提出し、有休扱いとする事が慣例で認められております。)、休日出勤扱いで割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?それとも通常の出勤扱いでいいのでしょうか?どなたかご存じでしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
- circlekaz
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- shino0413
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>>1さんに同意です。 午後から有給を取り消してもらったということで、通常の賃金(基本給)の支払いと有給半日の復活です。 悪いと思うならご飯でもおごってあげるとか、有給を1日復活させるとかですかね。
こんにちは。 法律でいう所の「休日勤務」とは、あくまで法定休日(例えば土日祝祭日を休業日として労働基準監督署に届け出ているのなら、土日祝祭日のこと)に勤務を行った場合に支払う割増賃金ですので、ご質問のように社員が有給休暇を取得した日に出てきてもらった場合には、休日勤務とはならず、割増賃金を支払う必要はない筈です。 ご参考になれば幸いです。
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