• ベストアンサー

休日、祭日出勤した場合の取り扱いについて

日曜日や祝日、祭日は一応お休み扱いになっています。その日に出勤した場合、日曜日は代休、祝祭日は買い上げか代休という事になっているんですが、この代休扱いについて質問いたします。日曜、祝祭日に出勤した場合は、割増賃金を支払わなければいけないとおもうんですが・・もちろん買い上げであれば、割増賃金を頂いていますが、代休の場合は頂いていません。これが振替休日であれば、別に問題はないとおもいますが、代休の場合は休みの日に仕事をした割増賃金を会社は支払わなくてはいけないんではないかとおもいます。どーなんでしょーか?もちろん会社は、代休を与えても、与えなくてもいいという事だったとおもうんですが・・?

noname#6027
noname#6027

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • soumin
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

代休扱いなら、時間あたり賃金の25%(割増賃金)分(時給1000円なら250円)の支払い義務があるでしょう(ご質問の会社が週40時間労働と仮定すれば)。なお、祝祭日がウィークデーのときは週40時間を超えない扱いとなり、労基法上は割増支払いの対象にはなりません(あとは各会社の就業規則によるでしょう)。 振替なら割増賃金の発生はありませんが、週40時間労働との関係で、ふつうの場合は休日出勤日と同一の週で振り替えなければなりません(週はふつう日曜~土曜になっています)。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa203.htm
noname#6027
質問者

お礼

回答ありがとうございました。No1の方へのお礼の投稿のところでも書きましたが、休みの日に出勤をして、代休ではなく会社が買い上げた場合、割増賃金を頂いております。したがって振替休日扱いにはなっていないとおもいます。 代休と振替休日の違いがいまひとつよくわかりません。

その他の回答 (3)

  • soumin
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

補強です。 法定外休日であっても、週40時間を超える休日労働は休日労働割増「35%」の適用はなくても、「25%」の時間外割増は発生します。 逆に言えば、1日の所定労働時間が「6時間40分」以下で週休二日制ならば、法定外休日(土曜など)についても割増は適用されません。(6時間40分×6日=40時間となり、法定労働時間を超えないため)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労働基準法では、4週間に4日の休日を法定休日としています。 一般的には、毎週の日曜日がそれに該当します。 この、法定休日に労働(出勤)をした場合が、割増賃金の対象となります。 その他の休日(法定外休日)については、割増賃金の対象にはなりません。 従って、法定休日に労働をした場合には、代休を与えても 割増分を支払う必要がありますが、その他の休日労働には、代休を与えるだけで、割増分の支払は必要有りません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/18left.html
noname#6027
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。つまり、日曜日は割増賃金の対象となるが、それ以外の法定外休日は割増賃金の対象とならないという事ですが、会社は法定外休日に出勤した場合、買い上げてもらうか、代休をとるか選択できるシステムになっております。買い上げてもらった場合は、割増賃金を頂いているんですが・・どーなんでしょーか??

noname#3361
noname#3361
回答No.1

この問題,結構ややこしいんですよね。僕もずっと疑問です。 検索してみたらこういう質疑が有りました。 ---------------------------------------------------------------  Q:代休と振替休日とはどう違うのでしょうか?  A:振替休日というのは、休日出勤した代わりの休日を与えるものであ    り、振替休日を与えていれば、休日出勤の割増賃金をつける必要は    ありません。代休というのは、休日出勤に限らず、残業や深夜勤務    等により、労働時間が長くなったために代わりに与える休日のこと    で、割増賃金(2割5分や3割5分)の部分は、支給する義務があ    ります。 --------------------------------------------------------------- 会社側としては振替休日扱いになっているのでは?

noname#6027
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社側としては、多分「代休」扱いになっているとおもいます。もし振替休日扱いであれば、振替る日をきちんと明確にしなければいけないとおもいますが・・就業規則にも振替休日を与えるとは明記しておりません。 (一応日曜日、祝祭日がお休みとなっています)あとは、お盆休み1日、と年末年始5日です。1日の労働時間は7時間10分です。それを超えると残業手当を頂いています。また振替休日扱いで会社側がしているなら、休日を休まずに買い上げの場合、割増賃金でいただいているのでおかしいとおもうんですが・・どーなんでしょーか??

関連するQ&A

  • 休日を買い上げることが出来るか?

    会社の規則では、「日曜、祝日、祭日、は休日とする」となっています。それが出勤するようになり、日曜出勤は、代休に・・祝日、祭日出勤は買い上げ又は、代休に・・となりました。休みを会社は、買い上げることができるんでしょーか?極端に言えば、1年365日休みを与えず、仕事にでたらその分お金を上げますって可能なのでしょーか? また、日曜出勤をした場合、代休を頂いているんですが出勤した場合は、割増賃金を会社は支払わなくてはいけないのではないでしょーか? (確か、代休と振替休日とは違うって何かの本で見たことがあります。)よろしくお願い致します。

  • 休日出勤の割増賃金

    休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

  • これは休日出勤になりますか?

    毎週水曜日と日曜日が休みの仕事をしています。正社員です。 ちなみに日曜は定休です。 こういう場合突然水曜日出るはずの人が病欠して代わりに出た場合 休日出勤扱いとして賃金は増えますか? ただその週に祝日があった場合は週40時間越えていないので割増料金は出ないですよね。 タイムカードを提出する企業です。正社員なので休日出勤扱いにならないとなんだか損をした気分になります。 宜しくお願いします。

  • 休日出勤と、その残業代について

    休日出勤と残業代、について教えてください。 ・本来、会社の休日である土曜・日曜と休日出勤をしました。 ・代休を頂こうと思っています。元々、○○日の振替出勤、という指定はされていません。 ・通常の労働時間は8:30~17:30(内1時間休憩)の8時間労働です。 ・この休日出勤の日は、仕事がとても忙しく、それぞれ8時間の出勤ではなく、11時間~12時間出勤という時間がタイムカードに残されました。 ・会社での法定休日は日曜日のみです。つまり土曜は時間外、日曜は休日出勤となり、賃金割合が変わります。 ここで質問なのですが、 ・まず代休を取った場合、8時間以上分の時間は、残業代としてもらえるのでしょうか? ・その8時間も通常の日ではないので、割り増しの時間外等が付くと思うのですが、どうなるのでしょうか? そして一番厄介なのですが、会社の就業規則には、時間の事、残業代の事は書かれておらず、「代休を取るには28日以内」的な表記だけです。 この場合、どうするのが一番良いのでしょうか? 泣き寝入りするのは、最悪仕方ないとも思いますが、もし労基あたりから査察があった場合、このズレを指摘されるような事があるのでしょうか。

  • 休日出勤の割増賃金について。

    私の勤務先の休日出勤の割増賃金についてお聞きします。 私の勤務先では週5日体制の勤務なのですが、部門によって土曜日出勤のところがあります。それで土曜日の代休がなかなかとれなくて年度末までに現金で代休を買い取ってもらいたいと言う希望が従業員からありました。そう言う場合土曜日の休日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか?

  • 休日出勤の割り増し賃金について

    私が勤める会社では、休日に出勤すると、基本給の2割5分が割り増し 賃金として加算される規則があります。 10月7日が地方祭で当初のカレンダーで休日になっていますが、 一部の部署で7日に出勤して、土曜日に代休を取ることになりましたが、 その場合の割り増しの2割5分は支給されるのですか。 ちなみに、土曜に休日出勤して平日に代休を取った場合は割り増しの 2割5分は支給されます。 ただし、今回は土曜日ではなく、地方祭という特別な休暇なので 臨機応変に休暇日を決めて下さいとの事で、割り増しはない、との 会社側の見解です。 会社側の見解はおかしくありませんか。

  • 休日出勤について

    休日出勤について 日曜と祝日だけが休日の会社で、日曜に仕事が少しだけ発生した場合のことです。 日曜に、誰でもできる事務的な仕事が、ほんの少し(15分程度で終了)発生したとき、事務員だとして、皆さんなら、どうしますか? 事務員は1人しかいません。また、休日に出勤しても、代休は取れません。 誰かに言付けするか、出社して、仕事をするか皆さんならどうされますか?

  • 休日出勤の残業代に関して

    休日出勤に関してですが、うちの会社では土、日曜日及び祝日が休日と成っていますが、土曜日に出勤した場合は土曜日出勤という事で通常残業代の0.25%増が支給されます。 疑問は同一週内に日曜日と祝日が有る場合ですが、どちらかに出勤した場合は休日出勤扱いとなり0.35%増と成りますが、両方出勤した場合にはどちらかが通常残業扱いの0.25%と成ってしまいます。 人事部からは’労働基準法では週に2回の休日は無いから’と説明されていますが納得出来ないので教えて下さい。

  • 休日出勤と代休について

    休日出勤した場合、35%増の割増賃金を支払うことになると思いますが、下記の件についてご教授お願いします。 1.代休ありの場合   例えば4時間の休日出勤があった場合、1時間あたりの賃金はどのよ  うにして算出するのが一般的ですか。   例えば、4時間で4000円の賃金だとすると1400円のみの支払いとい  うことですか。 2.代休なしの場合  代休なしの変わりに手当て10000円の支給だとすると、上記の場合、  4000+1400+10000円の支払いということですか。 3.休日出勤の割賃は管理職にも該当しますか。 以上、よろしくお願いします。

  • 休日出勤について教えてください

    休日出勤をした場合、通常は、代休をとるか時間外賃金をもらうか、どちらか一方を選択できるはずですが、「休日出勤をした場合は必ず代休をとるように。代休を取らなくても時間外賃金は支払わない」という会社の規定は、労働法上、違法ではないでしょうか? 労働法に詳しい方、ご教示をお願いいたします。