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これは休日出勤になりますか?
毎週水曜日と日曜日が休みの仕事をしています。正社員です。 ちなみに日曜は定休です。 こういう場合突然水曜日出るはずの人が病欠して代わりに出た場合 休日出勤扱いとして賃金は増えますか? ただその週に祝日があった場合は週40時間越えていないので割増料金は出ないですよね。 タイムカードを提出する企業です。正社員なので休日出勤扱いにならないとなんだか損をした気分になります。 宜しくお願いします。
- 2012japan
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質問者が選んだベストアンサー
水曜日が法定休日であると就業規則で定めてあるのなら,休日出勤として割増賃金を支払う必要がありますが,そうでなければ単に時間外労働をしたという扱いです。そして週40時間を越えていないのであれば割増賃金を支払う必要はありません。 法律では週1日の休日があればよいのです。祝日も関係ありません。それ以上の休日は会社が決めたことです。 なお,どの日が法定休日であるかどうかを判断するのが煩雑であるという理由で,法定外の休日に出勤した場合に割増賃金を支払う会社はそこそこありますよ。
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- yosifuji20
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貴社は日曜日が休日ですから、水曜日に出ても法定休日になりません。従って35%の割り増しはありません。 水曜日に出勤したことで週40時間を越えるのであれば、越えた時間は25%の割り増しが付きますが、越えない部分は割り増しなしです。 これが法律上の定めですが、実際には会社の賃金規定によると思われます。 休日出勤はは無条件で休日割り増しをする会社も結構あります。 給与担当者に問い合わせたほうがよいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 基本的には割増無しということですね。採用担当者に聞いてみたいと思います。
たとえ法定休日でも、その分どこかに代休振って休日出勤扱いを避ける手もあるかも・・・
お礼
回答ありがとうございます!なるほど。割増もらえない分他の日に休めるかもって事ですね。問い合わせてみます。ありがとうございました!
- Heavypunch
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指定休日が水曜ならば、出勤したら休日出勤。 割増賃金は当たり前に請求できます。
お礼
回答ありがとうございます!割増を請求できる事もやはりあるのですね。勉強になりました!
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11964)
こんにちは。 定休日の出勤ではないので法定休日出勤の割増し率35%以上より低いですけど、法定休日出勤以外の休日出勤になり25%以上の割増し賃金となります。 労働基準法では、1週間に1回あるいは4週間に4回の休日が法定休日として義務付けられて「法定休日出勤は35%以上の割増し賃金」を支給しなければなりませんが「法定休日出勤以外の休日出勤は25%以上の割増し賃金」でよいとされてますので、日曜日の定休日を法定休日としてるなら、水曜日の休日は法定休日以外の休日出勤として25%以上の割増し賃金が支給されることになります。
お礼
回答ありがとうございます!週40時間過ぎてなくても25%増しで請求出来るのですかね。 勉強になりました!ありがとうございました!
- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6648)
こんにちは。 公休がその水曜日から、他の日に移されて終わりでは? >なんだか損をした気分になります。 こういうのは、お互い様です。 自分が具合悪くて休まざるを得なかったとき、他の人が出勤してくれることがあるでしょう。その人は”損した”と言いながら仕事をするのでしょうか? だとしたら、ちょっと嫌な職場ですね。
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