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欠勤について

お世話になります。 欠勤について教えてください。 無断欠勤で無ければ欠勤は処罰の対象とはならないのでしょうか? 有給を使い切り欠勤扱いで休暇をとる従業員(社員・月給)がいます。 体調不良が主な原因で、当日の朝連絡がくることも多いです。 教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

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  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1162)
回答No.3

無断だろうと無断でなかろうと、欠勤の場合は月給がマイナスされます ある意味これが処罰とも言えるでしょう さらに出勤日数が一定日数(社内規定による)に満たしていない場合は、休職勧告が出されたり、正当と見做されない理由であれば懲戒処分の対象になる場合もあるでしょう > 当日の朝連絡がくることも多いです 有給休暇だろうと欠勤だろうと「事前連絡」が原則です 「当日の朝」を「事前」として認めるかどうかは、御社の体質次第です

masaki1975
質問者

お礼

お世話になります。 欠勤に認識がはっきりしました。 今後の対応に活用させて頂きます。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>無断欠勤で無ければ欠勤は処罰の対象とはならないのでしょうか? 当日欠勤の申し出に対して了承しているのに、どうやって欠勤が多いからという理由で処分対象とするのでしょうかね。 また、欠勤の承諾をしているのに休みすぎという言い分はないです。 体調不調で欠勤の申し出なら、一旦会社に来るよう言うか、 体調不調での休みがしょっちゅうあるのであれば、 労働契約上の所定労働時間の労働義務の履行が不可能なので、 いつまでも欠勤で対処するわけにはいかないのでと言って、 時短勤務(要するにパートなど)の喬形態の変更を打診してみる。 ただ、この時短勤務への変更の場合、やり方によっては不利益変更に当たる場合がるので慎重に。 常に体調不調を訴えるようであれば面談などをして、医師からの所見などを出してもらう。 それか、産業医がいるのであれば産業医に受診させ、フルタイムの労働従事が可能かどうかの意見を求める等をする。

masaki1975
質問者

お礼

お世話になります。 勤務体制の変更などは慎重に進めたいと思います。 助かりました。有難うございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.2

会社は従業員と 労務を提供する対価として賃金を支払う契約をしたので 基本原則として労働義務のある日は労働をしなければなりません。 やむを得ない理由があれば それを理由に会社が労働を免除しているだけで 扱いは理由があろうがなかろうが労働をしていないので欠勤で同じです。 出勤率等の病欠の扱いに温情をかけるかは 会社次第でしょう。 >有給を使い切り欠勤扱いで休暇をとる 意味不明です。 有休取得は労働者の権利ですが 準備できない当日申請を認めなければならないとはされていません。 しかし、後日、労働者の申し出によって 欠勤の理由が確認されれば 欠勤を有休に振り替えることは 労使の合意があればできることです。 有休取得日の扱いは出勤です。 出勤率等も有休取得日は出勤なので 有休取得に対して処罰を与えることはできません。 昇格や昇進の評価基準は会社にあることなので 毎度、有休の振替をしているような人を 上に評価するかどうかは会社次第でしょう。 会社にめったに来なくても 遅刻や欠勤を繰り返していても 勤務態度が悪くても それを補って余りある利益を会社にもたらしていれば それはそれで十分に評価に値する事で 当人の処遇を会社が考えればいいことではないでしょうか。

masaki1975
質問者

お礼

お世話になります。 疑問が解消されました。 助かりました。 ご回答有難うございました。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

>無断欠勤で無ければ欠勤は処罰の対象とはならないのでしょうか? >有給を使い切り欠勤扱いで休暇をとる従業員(社員・月給)がいます。 処罰対象にはなりませんよ。 有給を使い切ったら、普通に欠勤になります。 単純にその分の給料が減るだけ。 当然の事です。 もちろん、病欠が明らかに嘘だと分かったり、 月の半分以上を欠勤したり(その会社の規定による)すれば、 処罰の対象になりますけどね。もちろん、これも会社次第。

masaki1975
質問者

お礼

お世話になります。 ご回答有難うございました。 欠勤の扱いを誤るところでした。 非常に助かりました。

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