未払い賃金の督促にかかる費用は請求できる?

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先からの未払い賃金について相手方に対して督促を行っているが、支払いがされない状況である。
  • 労働局のアドバイスにより、未払い賃金確認書と支払督促状を内容証明郵便で送ることを検討している。
  • 賃金の督促にかかる費用(内容証明郵便代や司法書士費用)について、相手方に請求できるのか疑問がある。
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内容証明、業務依頼にかかった費用は相手方に請求できますか?

以前勤めていたアルバイト先から未払いの賃金があるため、 相手方に何度かTEL、メールにて支払い督促をしてきましたが、のらりくらりとかわされる一方で未だ支払ってもらえません。 そのため、労働局に相談し、まずは 「未払い賃金確認書」(労働債権の保全)と「支払督促状」を 内容証明郵便にて送ったほうがよい旨のアドバイスを受けました。 そこでご相談なのですが、これらのやりとりにかかった費用 (ex. 内容証明郵便代や、司法書士に業務依頼した場合の費用)は、相手方に合わせて請求できるものなのでしょうか? 未払い額が14万円程度しかないので、相対的にこれらの費用が高くついてしまうので…。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

全額は難しいでしょうけど、相当な範囲で請求できます。具体的には、任意に支払いを求めても応じなかったのですから、内容証明郵便の費用くらいは請求できます。しかし弁護士・司法書士への依頼料は、よほど難しい事件でないと認められないと思います。 最近、訴訟に敗訴した方に、勝訴した方の弁護士費用まで負担させる案が議論されていますが、日弁連は反対しています。下手に訴訟が起こせなくなるからです。その点、事件の難易度や相手方の態度に応じて相当な金額のみ請求を認める現状は、なかなかバランスが取れていると思います。

snakemen
質問者

お礼

ありがとうございます。状況的には、裁判所による督促状までいかないと払ってもらえないと思っております。今回の内容証明は、その際に必要となる証拠として相手に送りました。 こちらの金銭的・精神的コストがほとんど反映されないのは、なんともやりきれない気持ちですが…。

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