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未払い賃金請求の内容証明について。
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内容証明はあくまでも「手紙」ですから,出せるか出せないかという意味ではもちろん出すことはできます。 何を請求しているのか特定すれば(○年○月分の給与など)一応督促状としての体裁も整っていると思いますし,催告として,時効の中断などの法的な効果も生じます。 ただし,少額訴訟となれば,「訴訟」ですから,金額の特定が必要です。 ちなみに調停ならば厳密な特定は必要ありません。
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私も退職したのですがいまだに未払い賃金があり 未払い賃金の支払い請求書を出しました その後、少し支払われたもののまた滞ってしまい 労基局へ相談に行ったところ それならば期限を切り支払い計画書を提出するよう 再度手紙を書いて送るようアドバイスを受けました その際、内容証明にした方がいいのか聞いたのですが 内容証明の場合は定められた書式があるので もし間違ったら書き直す必要があるので 配達記録でだす方がいいと言われました とりあえず配達記録で出されたらいかがでしょうか 労基局へ相談されても良いかと思います その際出した手紙のコピーを持って行くのをお忘れ無く この場合の労基局はご自宅の近くではなく 事業所のある地域の担当労基局に行く必要があります 内容証明の書式は http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuumei.htmや http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ ここで詳しく説明してあります
お礼
ご回答ありがとうございました。 労働基準局は他の退職された方が行かれて相手を呼び出したのですが、結局未払い給与は半分しか払ってもらえなかったようです。 内容証明郵便で支払うような相手ではないのですが、とりあえず口頭ではなく請求していますという証拠を残したいと思い内相証明郵便で今回は送ろうと思います。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。早速作成しようと思います。