QWE008 の回答履歴

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  • 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式

    A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他

    • 締切済み
    • noname#201411
    • 厚生年金
    • 回答数4
  • 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式

    A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他

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    • noname#201411
    • 厚生年金
    • 回答数4
  • 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式

    A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他

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    • noname#201411
    • 厚生年金
    • 回答数4
  • 老齢基礎と老齢厚生年金の計算式

    A氏は今年65歳で退職し、大卒後からの長年のサラリ-マン生活に終止符を打ちました。 A氏の年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、ともに物価スライド特例措置による計算がなされています。 一般的に、平成16年の法改正後は、本則以外にもいくつかの計算方式があり、最も有利な計算式が採用されると聞いています。これまでは大体スライド特例が有利だが、いずれ本則の方が上回るだろうといわれています。 そこで質問ですが、A氏の老齢基礎年金、又は老齢厚生年金のいずれか一方が本則有利に転じた場合、もう片方(老齢基礎年金、又は老齢厚生年金)は相変わらずスライド特例が有利だったとしたら、どうなるのでしょうか。下記のうちどれが正解でしょうか。 正解についての法令上の根拠も併せ示していただけると幸いです。 (1)老齢基礎、老齢厚生、それぞれが有利な方式を別々に適用できる。 (2)老齢基礎、老齢厚生とも、同じ方式で計算して合算し、その合算額の高い方の方式が適用される。つまり、片方が本則で、もう片方がスライド特例というパターンはない。 (3)その他

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    • noname#201411
    • 厚生年金
    • 回答数4
  • シングルマザーと遺族基礎年金

    シングルマザー(離婚)で子供が3人(25、16、8)いる場合。 そのシングルマザーの方が亡くなった場合、その子供は、遺族基礎年金を受け取ることは可能でしょうか? また、受け取り方は、どのようになるのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 遺族年金と障害年金の組み合わせ受給について

    以下は架空の事例ですが、該当者がいらっしゃった場合にアドバイスをしたいので教えてください。 ある夫婦がいます。妻は障害者であり、障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。 この夫婦には、中学生の子供が一人います。 このたび、会社員の夫が死亡したとします。 この時、妻(と子供)はどのような年金をもらえるのでしょうか? 障害年金と遺族年金を両方もらえるとき、最も高い金額を受給できる組み合わせが適用されると聞きました。したがって次の4つのうち、最も金額が高い物を受給できると考えてよろしいでしょうか。 1.妻の障害基礎年金+妻の障害厚生年金 2.妻の障害基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金 3.夫死亡による遺族基礎年金+妻の障害厚生年金 4.夫死亡による遺族基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金 自分でも調べたのですが、的確な答えを探せませんでしたので、こちらで質問いたしました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。参考になるURLがあれば合わせて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 厚年の期間のカウントについて

    年金アドバイザー2級の試験を受ける予定で勉強しています。 少し、こんがらかっています。 受給資格期間の短縮  ○公的年金(S5.4.1以前生まれ)  ○被用者年金の特例  ○厚年の中高齢の特例 これらは、少なくとも、国年での定義のはずですから、 20歳以上、60歳未満の期間で、考えればよいですよね!? 厚年で出てくる式  報酬比例の額の計算---H15.3以前、H15.4以降の期間は、20歳未満、60歳以上を含む  定額での計算---上限があるにしろ、20歳未満、60歳以上を含む  加給の条件---240月以上(これは、20歳未満、60歳以上を含む のか?) 中高齢の特例で、例えば、S25.10.10生まれの男性は、40歳以上で、会社に19年 勤めたら、240月とみなされる。 中高齢の特例は、明らかに、60歳未満を前提にしているはずですが、 スッキリと理解できていません。 理解してもらえない質問かもしれませんが、 よろしくお願い致します。

  • 厚生年金保険法、条文の理解

    厚生年金の(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)第七条の四 の解釈について ⇒「これに準ずる日として政令で定める日」の理解 2 求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。 一号にて、その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」及び「これに準ずる日として政令で定める日」がないこと。 ⇒つまり、「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」及び「これに準ずる日として政令で定める日」が、あれば、適用するーーーつまり、支給停止とする。 第3項、一号にて、 ・・・・・・「年金停止月」の数から・・・・・「基本手当の支給を受けた日」とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。 よくよく読むと、最初は、 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」と「これに準ずる日として政令で定める日」を対等に扱って、年金は支給しないと言っているが、あとでは、 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」のみを取り出して、引き算をして、支給停止解除をしている。 つまり、「これに準ずる日として政令で定める日」は、結果として、年金を支給することになっている。 最初は、「待期期間、給付制限期間は、年金の支給は無しだ!」、と言いながら、すぐに、前言を翻して、いやいや、「年金は支給する」、と言っているように思えます。 これは、正しい理解でしょうか? それが、事後精算なのだ、と理解すれば良いのでしょうか? しかし、端的に、言って、 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」 ---年金支給は停止。 「これに準ずる日として政令で定める日(待期期間、給付制限期間)」--年金は、支給される と言い切ることは、できない気がします。条文が矛盾しているからです。 サジェスチョンをお願いします。

  • 中高齢寡婦加算を受け取るタイミングについて

    いろいろ調べたのですがわからなかったのでこちらで質問をいたします。 夫が死亡し、その後子供がすべて18歳以上になるなどして要件を満たすと中高齢寡婦加算が受給できるとされています。 現在の中高齢寡婦加算は589900円となっていますが、これを受け取るタイミングについて教えてください。 末子が18歳を過ぎたあとの4月から受け取れるとされていますが、その4月に589900円が一括で振り込まれ、以後毎年4月に同様に振り込まれるのでしょうか? それとも、589900円を12で割った月額49158円が、毎月振り込まれるのでしょうか? 細かい話ですが、中高齢寡婦加算を具体的にいついくら受け取れるのかを知りたいです。 ご存知の方ご回答をお願いいたします。 参考になるURLがあれば、併せて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金につきまして

    はじめまして。 私は6年前に主人を亡くし国から、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給しております。 現在は、7歳の娘と2人で生活をしております。 縁があり、来春子供が2年生にあがると同時に再婚を考えております。 この場合、私に対しての年金が無くなることは知っているのですが、 子供に対して受給されていたものもなくなるという考えで間違っていないでしょうか? また4月に籍を入れた場合は最後の受給日はいつになりますか? この場合は、いつまでに年金事務所に手続きをしにいけばいいのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授頂けませんでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 夫の死後の妻の年金

    夫が亡くなった場合の、夫の分の年金を妻がうけとるばあい年金をみんな巷では、ひとくくりに遺族年金と言っていますが 本来はそのような名称ではないらしいですね?(妻自身の年金を受け取るより夫の年金を受け継いだほうが高額という意味です)それで、自分の年金より遺族として夫の年金を受け取るシステムについてなのですが。 これはそしたらなんというのか名称を教えてください 最近まで、一緒に働いていた69歳の女性なのですが 早くに夫を亡くし、漢書は働きに出て、働いて厚生年金も条件に達するくらい働き、支払ってきたそうですが 現実年金をいただく年齢になったとき、自分がかけてきた厚生年金よりも 死んだ夫の年金を引き継ぐ?年金のほうが高額であったため夫の遺族年金?をいただいているらしいです。子供たちはとっくに成人しています。 このような年金を正確にはなんという年金なのでしょうか?自分の年金を捨てて夫の年金を受け取っているそうです。 また私は50歳でして夫62歳、子供は現在16歳です。いま、年金はいただいておりませんが、石油厚生年金基金だけいただいていますが、廃止になる(資金不足などいろいろあるらしいです)可能性があるそうです。つぶれるという、ご連絡の手紙ばかり来ている状態です。不況を考えて、そうなればそれで、仕方がありませんが。 将来私がもらう年金は本当に少額です。数年後夫が亡くなり、夫の年金を引き継ぐことを やはり遺族年金とはいわないのですよね?それは正確にはなんという年金ですか? その時、本人が生きて受給する額よりは少なくなりますか?子供は成人しているかもしれませんし まだ未成年かもしれませんが、どのような、名前がつけられているのでしょうか? 私は今は無職ですが、現在までは国民年金と厚生年金を受給資格可能な年月は、今時点で達しています。払ってきました。 質問に不足情報は捕捉させていただきますので、ご回答よろしくおねがいいたします。 夫が亡くなる話を前提にしてもうしわけありません。

    • ベストアンサー
    • noname#187318
    • 厚生年金
    • 回答数1
  • 障害年金と厚生年金の選択について

    障害年金のほうが、約25万くらい多くもらえるみたいです。 この場合、どちらを選択するべきでしょうか? 両方の年金の良し悪しを教えていただけると幸いです。 私が知っていること。 ・障害年金は、確定申告不要。くらいしか知りません。 よろしく願います。

  • 障害年金と厚生年金の選択について

    障害年金のほうが、約25万くらい多くもらえるみたいです。 この場合、どちらを選択するべきでしょうか? 両方の年金の良し悪しを教えていただけると幸いです。 私が知っていること。 ・障害年金は、確定申告不要。くらいしか知りません。 よろしく願います。

  • 親の年金

    父が亡くなるのも 時間の問題の状態です。 亡くなると 年金手続きをしようと思っていますが、どこに連絡すればよいのでしょうか? 困ったことに、息子の私とは別居してまして 加入している年金がさっぱりわからないのです。 一般的な国民年金ならわかりそうなんですが、父は国家公務員でした。たぶんその関係の 年金だと思うのですが。。。 国家公務員の年金の関係機関を教えてください。

  • 障害認定日に傷病手当金を受けて障害年金3級不該当

    障害認定日にうつ病での傷病手当金で就労不可の診断書が出ていたとしても、軽度で労働能力はあると判断されたり、障害年金3級にならないケースもあるのでしょうか? ご回答、よろしくお願い致します。

  • 遺族共済年金の申請遅れ関して質問です。

    祖母の話なのですが、郵便局に勤めていた祖父が5月になくなり、本来ならばすぐに 遺族共済年金の申請をすべきなのですが、実際には10月の申請になってしまいました。 申請が遅れた分、受給も遅れると思うのですが、その遅れた分は貰えないと言われたそうです。 しかしこの年金を受給する条件を満たしていたのは事実なので、申請が遅れた落ち度が あるとはいえ、遅れた分は本当にもらえないのでしょうか?

  • 年金未納が増えたら公的年金制度が崩壊するというウソ

    「年金未納者がどんどん増えたら公的年金の仕組みは崩壊する」というのは大ウソ! という話があります。 その論調は、 公的年金は半分は税金、半分は年金保険料で賄われています。 年金未納者は税金部分だけ間接的に支払い、本来なら年金を半分もらってもよさそうなものなのに、年金保険料を払わないことにより、年金全てを放棄している状態です。(実は制度にとっては良い人?。お金だけ出して年金はいらないって言っているのだから) だから年金未納者が増えても影響ない、とのこと。(確かに・・・) もちろん、国民の多くが無年金状態に陥って生活保護や社会不安を巻き起こせば年金にとどまらないマイナスが襲ってきますが、「公的年金の仕組み」崩壊の話とは別です。 この「年金未納者が増加すれば公的年金の仕組みは崩壊するというのは大ウソ」説に「間違い」「盲点」はないのでしょうか? *話が広がり過ぎるとややこしいので、国民年金に限定、年金未納者は免除申請もせずほったらかし、税金投入は2分の1という前提で。

  • 年金未納が増えたら公的年金制度が崩壊するというウソ

    「年金未納者がどんどん増えたら公的年金の仕組みは崩壊する」というのは大ウソ! という話があります。 その論調は、 公的年金は半分は税金、半分は年金保険料で賄われています。 年金未納者は税金部分だけ間接的に支払い、本来なら年金を半分もらってもよさそうなものなのに、年金保険料を払わないことにより、年金全てを放棄している状態です。(実は制度にとっては良い人?。お金だけ出して年金はいらないって言っているのだから) だから年金未納者が増えても影響ない、とのこと。(確かに・・・) もちろん、国民の多くが無年金状態に陥って生活保護や社会不安を巻き起こせば年金にとどまらないマイナスが襲ってきますが、「公的年金の仕組み」崩壊の話とは別です。 この「年金未納者が増加すれば公的年金の仕組みは崩壊するというのは大ウソ」説に「間違い」「盲点」はないのでしょうか? *話が広がり過ぎるとややこしいので、国民年金に限定、年金未納者は免除申請もせずほったらかし、税金投入は2分の1という前提で。

  • 共済年金10年分っていくらの加算?

    公務員時代、10年間共済年金を払いました。 現在は自営で、学生の頃と合わせると 8年分の国民年金を払っており、今後も国民年金だと思います。 試算サイトで入力しても 40年国民年金の場合と 10年共済+30年国民年金で給付額が同じになるのです。 10年分の共済年金分はいくらか上乗せされると思いますが それがおよそいくら位になるか知りたいのです。 もちろん、時代の状況によって変わってくるので 30代世代には試算できないのかもしれませんが およそでもいいのでわかる方いらしたら教えてください。

  • 共済年金の支給について

    通常年金の支給は65歳からですが、昭和36年4月以前に生まれた人は段階的に開始年齢が引き上げられています。早い人でも退職した翌年、いわゆる61歳になった年に職域相当部分などが支給されるわけですが、さらに引き上げ60歳になった年に貰えるという特例があります。ここの部分が困惑してわかりません。言いかえれば在職中に貰うということになりますよね。 段階的に引き上げるシステムは良くわかるのですが、60歳で貰えるということはどういうことでしょうか。 おそらくですが、中途退職で辞めた人が生年月日により60歳からでも支給できるということでしょうか。 何方か詳しくわかるかたよろしくお願いします。 http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/65miman.html#advance