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遺族年金につきまして

QWE008の回答

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回答No.3

 現状として、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権は、質問者さん(妻)と娘さん(子)の二人が持っているが、実際には質問者さんが受給しているため、娘さんのほうは支給停止となっていると思います。  結論から言いますと、質問者さんが再婚された場合、質問者さんの遺族年金が失権する代わりに、娘さんの遺族年金は、 ○ 遺族基礎年金  → 今まで通り支給停止(ただし、父又は母(質問者さん)と生計同一ありの間のみ) ○ 遺族厚生年金  → 支給停止が解除(受け取ることができる) となると思われます。  ところで、再婚相手の方と娘さんは、養子縁組などされますか?  娘さんが直系血族や直系姻族以外の方と養子縁組した場合、娘さんの遺族年金は失権します。  今回のケースでは、再婚相手の方は娘さんにとっては直系姻族となるため、再婚相手の方と娘さんが養子縁組をしても失権しないと思いますが、このあたりは、事前に年金事務所に確認してください。 (関連条文)国法40I(3)、41II、厚法63I(3)、66I >また4月に籍を入れた場合は最後の受給日はいつになりますか? >この場合は、いつまでに年金事務所に手続きをしにいけばいいのでしょうか?  4月中に入籍であれば、「4月分」まで支払いがあります。年金は2ヶ月ごと後払いのため、6月15日の年金支払日に4月分(1ヶ月分)を受給して最後となります。  年金関係の手続きは、事実が発生した後に手続きを行うのが原則ですので、入籍後に必要書類をそろえて手続きするわけですが、手続きのタイミングによって6月の年金支払日に間に合わず、2ヶ月分支給されてしまうと、後日、返納等が必要となります。  なお、手続き方法の詳細については、事前に年金事務所にご確認ください。(揃えなければならない書類もあると思いますので。)

noname#189367
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 再婚相手と娘の養子縁組については現在話し合っております。 彼的には養子縁組をしたいと思っているようです。 一般的に再婚される方はどうなさっているのでしょうか… 娘にとって一番いい方法を取りたいと思っております。 一度平日にでも休みを取り年金事務所に行ってみたいと思います。 ありがとうございます。

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