遺族厚生年金、寡婦年金などについて

このQ&Aのポイント
  • 7年間厚生年金に加入後退職し、自営業をつぐ予定です。その場合の遺族補償について不明な点を教えていただきたいと思います。
  • (1)老齢基礎年金の受給資格がある場合(25年保険料を納めた)、退職後自営業者になってからでも遺族厚生年金の受給資格があるか?(長期要件で受給できるという解釈でOKか?) また、遺族基礎年金の受給が終了すれば、中高齢寡婦加算が支給されるか?
  • (2)上記のように死亡した時点で自営業者でも遺族厚生年金を受給すれば「寡婦年金」はもらえないのか?
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遺族厚生年金、寡婦年金などについて

遺族厚生年金、寡婦年金などについて 7年間厚生年金に加入後退職し、自営業をつぐ予定です。 その場合の遺族補償について不明な点を教えていただきたいと思います。 (1)老齢基礎年金の受給資格がある場合(25年保険料を納めた)、 退職後自営業者になってからでも遺族厚生年金の受給資格があるか? (長期要件で受給できるという解釈でOKか?) また、遺族基礎年金の受給が終了すれば、中高齢寡婦加算が支給されるか? (2)上記のように死亡した時点で自営業者でも遺族厚生年金を受給すれば「寡婦年金」はもらえないのか? (3)自営業者になってから老齢基礎年金の受給資格が無いうちに死亡した場合 (20歳から保険料を滞納せずに45歳迄に死亡)、 遺族厚生年金がもらえないので「寡婦年金」は支給されるのか? 結果によっては兼業にした方がよいかなど、真剣に考えてから今後のことを決めていかないとと かなり焦っています。 以上、よろしくお願いいたします。

noname#244991
noname#244991

質問者が選んだベストアンサー

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  • alesis
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回答No.3

国民年金、厚生年金、共済年金あわせて25年納めたあとであれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたことになります。よって、長期要件に該当しますので、遺族厚生年金の受給資格があります。 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給している間は停止がかかっています。遺族基礎年金が支給されなくなったら中高齢寡婦加算へ切り替わります。ただ、この中高齢寡婦加算は、長期要件の場合、240月以上の厚生年金加入期間がないと、加算されません。短期要件であれば、中高齢寡婦加算はつきます。 遺族厚生年金と寡婦年金は同時にはもらえません。選択になります。60-65歳の間、寡婦年金より遺族厚生年金が多くなるようなら、死亡一時金として精算します。 寡婦年金は国民年金の納付済み期間と免除期間あわせて25年以上あることが、支給要件の一つとなっています。ですので、45歳までに死亡したのであれば、寡婦年金はもらえません。死亡一時金による精算となります。

noname#244991
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました! まだまだ教育費、住宅費が必要な時期に保障ばかり手厚くしても家計を圧迫するし、 かといって保障を考えておかないと何かあった場合路頭に迷うし…ということで、 年金でどこまで保障されるのか知りたかったのです。 すっきりしました。早速シュミレーションをしてみます。 厚生年金はたとえ転職しても加入期間はトータルでみられるんですよね。 自営はお寺の跡継ぎなので、宗教法人ではあるんですが、 厚生年金になるのかどうか…そのあたりは全く把握していないのです。 しばらくは兼業の方が保障は安心ですね。

その他の回答 (3)

  • alesis
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回答No.4

補足です。 寡婦年金における国民年金の納付済み期間は第1号被保険者の期間に限られます。3号は含みません。 保障の手厚さを考えると、やはり厚生年金が上です。自営とのことですが、法人にできるのであれば、代表者も厚生年金に加入できるので、お得かもしれません。 個人事業主なのであれば、5つのリスクに備える必要があります。 1.事業用資産の損失(高額な機械、車など)、2.賠償責任(客への賠償、対物賠償など)、3.遺族補償、4.医療保障、5.収入補償(病気や事故など、事業の休止) といったところです。 いろんな保険がありますので、事業や家族構成にあった保険を選ぶ必要があります。 事業用資産があまりなければこのあたりの保険は必要ないですし、配偶者が手に職がある状態であれば、遺族補償にそれほどかけなくてもよいとか、個人個人で状況は変わりますので、悩みどころかと思います。

  • yam009
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回答No.2

済みません。No1.で答えたのですが、(2)について読み返したらちょっとおかしな書き方だったと思ったので書き直させていただきます。 2.遺族厚生年金が貰える場合には寡婦年金(国民年金納付要件300月以上)に該当しないと思われます。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

1.遺族厚生年金は加入中もしくは25年以上厚生年金に加入している場合に受給出来る物ですから対象となりません。 2.寡婦年金は国民年金「だけ」の特例なので国民年金だけで300月以上の資格が必要なことと、同一の種類の年金はどちらかの選択になることをふまえると遺族厚生年金が受給できるのであれば支給停止に成る物と思われます。 3.>(20歳から保険料を滞納せずに45歳迄に死亡)、 この場合は保険料納付要件(払うべき期間の3分の1以上未納がないこと)により、遺族基礎年金は支給されますが、寡婦年金は受給出来ません。

noname#244991
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 遺族基礎年金の長期要件で 「老齢厚生年金をすでに受給しているか、受給要件を満たしているもの」 とあったので、受給要件(=老齢基礎年金の受給資格のある者 (国民年金・厚生年金保険料納付が25年)で厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上) を満たしているのかな…と思っていました。 保険料納付25年は厚生年金保険料納付のみなのですね?

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