厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件について調べました。夫が死亡して妻と子に遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されている場合、妻が40歳未満の場合でも妻が40歳になる前に子供が遺族基礎年金の要件を満たさなくなって失権した場合、妻が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されないようです。
  • 厚生年金の中高齢寡婦加算を受けるためには、妻が40歳到達日に、遺族基礎年金の支給要件を満たす子と生計を同じくしている必要があります。そして、夫が死亡当時、妻も子も遺族基礎年金を受けられたとしてもその後何らかの事情で子が遺族基礎年金を失権し、その状態で妻が40歳を迎えた場合は、妻には中高齢寡婦加算は支給されないようです。
  • 厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件は、妻が40歳未満である場合は妻が40歳になる前に子が遺族基礎年金の要件を満たさなくなって失権した場合、妻が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されないとされています。これは、妻が40歳到達日に、遺族基礎年金の支給要件を満たす子と生計を同じくしている必要があるためです。
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厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件について

お世話になります。 サラリーマンの夫が死亡して妻と子(一人)に遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されている場合で夫死亡当時の妻の年齢が40歳未満の場合、妻が40歳になる前に子供が遺族基礎年金の要件を満たさなくなって失権した場合、妻が40歳になっても中高齢寡婦加算は支給されないのでしょうか? (ものの本によると、子のある妻が中高齢寡婦加算を受けるには『妻が40歳到達日に、遺族基礎年金の支給要件を満たす子と生計を同じくしている必要がある』と書いてありました。 → と言うことは、夫が死亡当時、妻も子も遺族基礎年金を受けられたとしてもその後何らかの事情で子が遺族基礎年金を失権し、その状態で妻が40歳を迎えた場合は、妻には中高齢寡婦加算は支給されない、と理解しましたがこの理解で合っているでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dohedohe
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回答No.1

夫の死亡時には子のある妻で、すべての子が18歳到達年度の年度末(または障害の子が20歳に達したとき)になり遺族基礎年金が打ち切られた時点で40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算額が加算されます。

ec2m2tb
質問者

補足

早速ありがとうございます。 再確認なのですが、すべての子が18歳到達年度の年度末になり遺族基礎年金が打ち切られた時点で妻が38歳であった場合は、その後妻は40歳になっても中高齢寡婦加算は加算されない、ということで良いでしょうか?

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