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障害年金と厚生年金の選択について

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.3

 65歳未満の方は、単純に、老齢年金(老齢厚生年金)か障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)のうち、高い方を選べばOKです。  ただし、ご案内の通り障害年金は非課税ですが、老齢年金は年金額によっては所得税が課税される場合があるので、その辺も考慮して選択する必要があります。 (例えば、老齢年金の方が少しだけ高くても、所得税を考慮して手取りを比較すると、障害年金より低くなる場合があるので注意が必要)  また、65歳以上の方は、受給できる組み合わせが増えますが、やはり、最も高い組み合わせを選べばOKです。  なお、年金の選択は、いつでも、将来に向かって変更することができます。(一回選択したら、一生涯変えられないのではありません。)  障害年金の場合は障害等級の変更等によって、老齢年金の場合は65歳等の節目年齢(定額部分が支給される年代の方は、61歳~64歳の定額部分の支給開始年齢も注意)や就職・退職等(在職老齢年金)で年金額が大きく変わる可能性があります。  年金額が変更になった場合は、その都度、最も有利な選択の組み合わせを選び直せばOKです。  どのポイントで変わる可能性があるか、手続きが必要かなどは、個々の事情で異なりますので、年金事務所でよく相談してください。

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