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障害年金と厚生年金の選択について
QWE008の回答
- QWE008
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No,3ですが、一部修正 > 定額部分が支給される年代の方は、61歳~64歳の定額部分の支給開始年齢も注意 おそらく、障害年金(障害厚生年金又は障害基礎年金)が決定されれば、老齢厚生年金のほうも障害者特例が適用されるので、定額部分はその時点から支給開始になりますね。したがって、この部分は削除いたします。 ただし、障害者特例は、受給権者からの「申請」が必要で、申請した翌月から適用(過去にさかのぼって適用されない)ので、この申請がもれていないか、また、No.1の方の回答にもあるとおり、加給対象配偶者がいる場合の加給金の加算もれがないか注意が必要ですね。 (このあたりは、障害年金の手続き時に窓口でご案内があると思いますが、申請がもれてしまうこともあると聞きますので。念のため。)
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