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障害者と障害年金

主人に障害があり障害厚生年金を受給しております。 銀行に確定申告書を提出する必要がありました。 質問ですが、確定申告書の障害者控除から夫が障害者であることは分かるのでしょうか? また、障害厚生年金を受給していることは分かるのでしょうか? 年金の振込みは別の銀行です。

みんなの回答

回答No.1

税制での障害者控除は、「各種障害者手帳の交付を受けている人がいる」という事実に対して行なわれます。 つまり、上記の人(ご質問の例ではご主人)が身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている、ということが明らかになります。 特に、障害者控除を受けようとするときには、年末調整であれ確定申告であれ、障害者手帳の交付元である都道府県名や、障害者手帳に記載されている障害名・その障害の内容・手帳の種別・等級などを書類に明記しなければなりません。 たとえば、「身体障害者手帳2級/◯◯県第◯◯号/◯◯障害」というふうに記します。 したがって、身体障害・精神障害・知的障害のいずれかであることはわかります。 一方、障害年金を受けている・受けていないということは、障害者控除を受ける・受けないとは何ら関係がありません。 したがって、障害年金を受給していることについては申告する必要はありませんし、申告を行なわないのですから、受給の事実が知られることもありません。 ◯ 参考‥‥ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm  

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

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