• 締切済み

老齢基礎と老齢厚生年金の計算式

QWE008の回答

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.3

 ご質問は、実は、以外と年金制度の本質に触れる問題なんですよね・・・。本質といっても、考え方はいたってシンプルですので、少々の間、お付き合いください。  それと、今回のご質問を含め、新法の一見複雑に見える制度も、「基礎年金拠出金」の仕組みをご理解いただければ霧が晴れるようにすっきりと理解できるんですが、図を書いて説明しないと分かりにくいので、この場では割愛いたします。  では、本題に入ります。厚生年金にしか加入したことがない人(国民年金1・3号の期間がない方)を例にとって説明します。  まず、「定額部分」について。「定額部分」は、一見すると廃止されていく制度のように見えますが、実は、厚生年金の制度設計上は、今でも、そして、未来に渡っても生き残っているんです。  言い方を変えると、厚生年金制度が加入者に支払を約束しているのは、あくまで「報酬比例」と「定額部分」の二階建て年金です。(「報酬比例(老齢厚生年金)」と「基礎年金(老齢基礎年金)」の二階建て年金ではありません!!)これは、過去も現在もそして、未来も変わりがありません。  で、そういった事実を踏まえ、ご質問に即してお答えすると、この受給者にとって最も有利な年金とは、「報酬比例+定額部分」が最も有利になればOKなんです。  例えば、仮の例ですが、 A本則で計算・・ (比例A)60万円+(定額A)40万円=計100万円 B物スラ特例で計算・・(比例B)63万円+(定額B)42万円=計105万円 Cその他の特例で計算・・(比例C)65万円+(定額C)45万円=計110万円  結果、Cが最も有利なので、Cの110万円が実際の支給額になります。  ハイ、これでご質問に対する回答は8割方終わりです・・・いたってシンプル・・・  じゃ、基礎年金や経過的加算との関係はどうなるのか?  基礎年金制度は、後からしゃしゃり出てきたクセに、オレが!オレが!と「定額部分」を差し置いて、勝手に?受給者に「老齢基礎年金」を支払ってしまいます。  それでも、厚生年金制度が加入者に約束した「定額部分」と全く同じ額を「老齢基礎年金」として代理で支払ってくれるのなら、まだ良いのですが、基礎年金制度はわがままな性格なので、自分で勝手に決めた額(→「定額部分」を下回ってしまう)のみしか支払をしてくれません。  このままでは、受給者から「約束が違う!」と苦情が来るので、厚生年金制度は、「経過的加算」として、定額部分と老齢基礎年金との差額を、自腹を切って(つまり、厚生年金勘定から)支払っています。  先ほどの例で考えてみます。  「報酬比例」+「定額部分」はCが最も有利でしたが、老齢基礎年金の額としては、 A本則で計算・・ (基礎A)35万円 B物スラ特例で計算・・ (基礎B)38万円 で、Bが有利だったとします。(実際に支払われる老齢基礎年金は、(基礎B)の38万円)  経過的加算は、差額を支払うためだけの規定ですので、 (定額C)45万円-(基礎B)38万円=(加算)7万円 となります。  結果、実際に支給される年金額は、 (比例C)65万円+(基礎B)38万円+(加算)7万円=合計110万円(=比例C+定額C) となります。  正直、経過的加算の計算では、老齢基礎年金がAだろうが、Bだろうが、40万円だろうが、20万円だろうが、それは全く関係なく、とにかく、実際に支給される老齢基礎年金の額が重要になってきます。  経過的加算は、ひたすら(「報酬比例」+「定額部分」の最も有利な額)と実際に支給される(老齢基礎年金)との差額を出して、受給者に支払うために存在するのです。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「目から鱗」とはこのことでしょうか。 要するに、「経過的加算」というシロモノは、あくまで結果的に算出される数値であって、自分にとって最適な年金額を計算するための要素ではない、ということですね。 ショッパナから「経過的加算」を"まな板"に載せ、その大小を吟味しようとしたのが大きな間違いだったわけですね。 #2お礼欄で提示した私の計算過程は、まるでペケポンですなぁ(恥)。 いや~、霧が晴れました。重症の白内障が治ったみたいですゎ。 (初めからそう言ってくれれば・・・(笑)) (蛇足) これから床に就き、1・3号がある人のケースについても反芻してみます。 また新たな疑問にぶつかるかも(笑)。

noname#201411
質問者

補足

(お礼欄の続き) ・1・3号のある人も同じことですね。老齢基礎のうち、20~60歳の間の厚生年金加入月数に相当する分の金額が"あとから"シャシャリ出てくるだけで、その額と定額との差を「経過的加算」と結果論で称するにすぎず、経過的加算は、そもそもその大小を吟味する対象に非ず、ということでしたか。 ・ちなみに、貴殿仰せの「B 平成12年改正法附則21条」は、H12改正の再評価率表と7.125/1000"とか"を用いて計算する方法かと思いますが、この場合の定額部分は、1628円を用いた計算によるのでしょうね?。

関連するQ&A

  • 厚生年金保険(老齢厚生年金)とは?

    社会保険庁のホームページ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm において 国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金保険(老齢厚生年金) がありますが、このページでの厚生年金保険は定額部分(老齢基礎年金)と 報酬比例部分(老齢厚生年金)と理解すれば良いのでしょうか? すると、老齢基礎年金部分の計算方法は国民年金と厚生年金では異なるので計算値が少し変わるのですか?(大差ないと思いますが) またホームページでの厚生年金保険(老齢厚生年金)の表記は厚生年金保険(老齢基礎年金+老齢厚生年金)とした方が良いのではないでしょうか?

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金

    老齢基礎年金は国民年金 老齢厚生年金は厚生年金 を払っていた型がもらえる年金と理解しています。 男子 36年4月2日 女子 41年4月2日以降の人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金から 支給されると書いてありました。 サラリーマンのほとんどが、第2号被保険者であり、厚生年金の加入者かと思います。 そういった方は、ほとんどの方が国民年金に加入した時期(第1号被保険者、第3号)がないと思います。 なぜ国民年金の老齢基礎年金から、年金が支払われるのでしょうか? 下の図と関係があるのでしょうか。。払ってないとこから支払われるのは、よくわからないです。 第1号被保険者    第2号被保険者           第3号被保険者          |  厚生年金保険   共済年金  | 国民年金   |  国民年金              |  国民年金

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金(FP2級)

    FP2級勉強中の者です。 年金の受給額について (1)国民年金の「老齢基礎年金」 (2)厚生年金  (2)-1 「老齢基礎年金」部分  (2)-2 「老齢厚生年金」部分 結局、(1)と(2)-1は同じものなのでしょうか?? どの参考書を見ても全く理解できません。 質問が悪かったら申し訳ございません。 どうかわかりやすく教えていただけないでしょうか?

  • 老齢厚生年金について

    「老齢厚生年金」は、1カ月でも厚生年金を納めていれば、受給資格があるとあるサイトに書いてありました。これは、国民年金または、厚生年金または、共済年金の合算期間が25年以上あった場合のお話だと解釈したのですが、よろしいでしょうか。 例をあげると、 国民年金・・・24年と11カ月納金 厚生年金・・・1カ月納金 この場合でも、老齢基礎年金+本当にわずかな厚生年金(1カ月納金の分)は受給できるということでしょうか?

  • 特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金3級

    知人の男性についての質問です。仮にAさんとします。 Aさんは、精神障害厚生年金3級を受給中なのですが、今年で60歳になります。それで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と比較してみると、精神障害厚生年金3級の方がわずかながら多い様ですが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合Aさんの妻(年上で老齢年金受給中)の方に、加給年金がプラスされるので、世帯単位では少ない方の老齢厚生年金の障害者特例を利用した方が世帯単位では多くなるのでその方が、いいのではないかと年金機構の方で言われ、精神障害厚生年金3級ではなく、老齢厚生年金の障害者特例の方を選択したようです。 なお、所得税、住民税、国保税、介護保険税等を考慮しても老齢厚生年金の障害者特例を利用した方がベターな様です。 ここで、質問なのですが、老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合65歳までは、診断書の更新は老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合も提出しなければならいし、年金の方も症状が重くなった場合は2級にもなりうるとの説明でしたが、果たしてそうなのか疑問です。 3級の場合65歳以上になると等級は2級とかにはなならいはずですが、60歳から65歳の間に老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合果たして本当に症状が悪化した場合2級とかになるのでしょうか?(更新の際)又、額改定請求とか可能なものでしょうか? 通院しているケースワーカー相談したら、3級の場合一度選択した年金の場合は2級とかにはならないはずと言われている様ですが、どちらが正しいのでしょうか? あまりにも、複雑でわかりません。もう、手続きした様ですが・・・。。今後の為に、分かっている方がおられましたら、教えて下さい。よろしく、お願い致します。

  • 60歳代前半の老齢厚生年金の特例

    厚生年金保険法の「60歳代前半の老齢厚生年金の特例」に関する質問です。 1.障害者(被保険者でないこと、障害等級1~3級) 2.長期加入者(被保険者でないこと、被保険者期間=44年以上) 3.坑内員、船員(各々の被保険者期間の合計が15年以上) この人たちは、常に、「定額+報酬」を合算した特別支給の老齢厚生年金相当額をもらうことができます。 [質問] 以下のアクションで、同じような結果になります。 同じことなのでしょうか? つまり、繰り上げ支給をすることと、厚生年金の被保険者になること。 ○働き始めてしまうと、厚生年金の被保険者になってしまうと、この特例措置を受けることができなくなる(定義から当然です)。 ○老齢基礎年金を繰り上げて請求すると、障害者の特例措置および長期加入者の特例措置を受けることができなくなる。 http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei8.html 尚、ここでは、上記の1,2の人たちだけを考えればよいと思います。

  • 老齢基礎年金について

    昭和23年生まれの者です。現在老齢厚生年金と年金基金を受給されパート労働者として働いております。で、64歳からは老齢基礎年金も加わり給与を合算しますと月収28万の枠以上の為年金カットみたいです。聞くところによりますとカットされた年金は給与収入が無くなった場合でもカットされた金額で終身で受給されるって本当なんでしょうか?本当なら65歳になり月収枠が拡大するまで老齢基礎年金を遅らせて受給する事が可能でしょうか?そんな都合の良いこと有るか心配です。詳しい方お教えお願いいたします。

  • 老齢厚生年金・老齢共済年金

    初めまして。 現在会社員なのですが、公務員に転職した後の年金について 悩んでいます。 厚生年金・共済年金共に25年以上加入しなければ 老齢厚生年金・老齢共済年金、それぞれ受け取る権利が無いですが、 両方合算して25年間以上加入 (例:厚生年金5年間+共済年金22年間=27年間) した場合、老齢厚生年金もしくは老齢共済年金を 貰える権利は発生するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 老齢厚生年金について

    66歳 女性 厚生老齢年金受給しています。 まだ週30時間働いており 厚生年金を払っています。 65歳過ぎて老齢年金(厚生年金+国民年金)を 受給していると、これから払う厚生年金は無駄になりますか? それとも仕事を辞めたときに、年金を再計算してくれるのでしょうか? 教えてください。

  • 85歳老齢基礎年金について

    現在85歳ですが老齢厚生年金は支給されているのに老齢基礎年金は支給されていません。なぜでしょうか。