• 締切済み

60歳代前半の老齢厚生年金の特例

厚生年金保険法の「60歳代前半の老齢厚生年金の特例」に関する質問です。 1.障害者(被保険者でないこと、障害等級1~3級) 2.長期加入者(被保険者でないこと、被保険者期間=44年以上) 3.坑内員、船員(各々の被保険者期間の合計が15年以上) この人たちは、常に、「定額+報酬」を合算した特別支給の老齢厚生年金相当額をもらうことができます。 [質問] 以下のアクションで、同じような結果になります。 同じことなのでしょうか? つまり、繰り上げ支給をすることと、厚生年金の被保険者になること。 ○働き始めてしまうと、厚生年金の被保険者になってしまうと、この特例措置を受けることができなくなる(定義から当然です)。 ○老齢基礎年金を繰り上げて請求すると、障害者の特例措置および長期加入者の特例措置を受けることができなくなる。 http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei8.html 尚、ここでは、上記の1,2の人たちだけを考えればよいと思います。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

厚生年金保険法附則第8条~の特例についてですね。 微妙に違うと考えます。 繰上げ申請をして受給した場合は、繰上げ申請自体を取り消す事ができないので、特例措置を適用される事は無い。 しかし働いた場合、則第9条の3第3項により、その後に資格喪失(65歳前)すれば特例は適用されます。

atom_28
質問者

お礼

srafpさん、コメントありがとうございます。 やはり、難しいです。わからなくなってしまったというのが、正直なところです。でも、いつか、理解できる時がくると思いますので、焦りません。

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