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老齢基礎と老齢厚生年金の計算式

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.2

◎補足の部分について  ちょっと長くなってしまいましたが、ご質問の回答を以下のように考えてみました。  「基礎年金制度」は、国民年金の財政基盤を強化するため、被用者年金の基礎部分と国民年金との財政を統合して「基礎年金勘定」というバーチャルな勘定を設けた上で、各被用者年金制度には「基礎年金拠出金」を負担させ、その代わりに、被用者年金の基礎部分を「老齢基礎年金」として、無理やり基礎年金勘定から代行して支払っているような制度です。  かなり、「無理やり」なので、元々存在した「厚生年金(定額部分)」と後からできた「老齢基礎年金」は、いろいろな部分で宿命的に合っていないんです。(例えば、20歳未満や60歳以上の被保険者期間に対する給付の有無、同月得喪で同じ月に2ヶ月分保険料が徴収される場合の処理 などなど・・保険料徴収はしているけど、老齢基礎年金では支給がない部分・・)  経過的加算は、その合っていない部分のつじつまを合わせするために、厚生年金制度が、独自に(厚生年金勘定から)老齢厚生年金に上乗せして支払っている制度です。  つまり、合わないから経過的加算が存在するのであって、経過的加算の計算で用いる、定額部分と老齢基礎年金の計算方式を合わせる必要はないワケです。  経過的加算の計算では、従来の支払い方(定額部分)と実際に支払われている老齢基礎年金の支給額との差額を出す必要がありますので、実際に支払われている老齢基礎年金と経過的加算で用いる老齢基礎年金は、一致していなければなりません。 >(2)で用いる老齢基礎と、本体の老齢基礎の計算方式は別々でもよいのか  なので、別々ではダメです。  同じ理由から、老齢厚生年金がBの方式になる場合は、老齢基礎と別方式になるため、(イ)(ウ)の選択肢も採用できません。  そうすると、消去法で、(ア)になるかと。  もっとも、報酬比例部分と定額部分は、同じ計算式を用いているようですので、ABCどれが適用されるかは、結果的に一致すると思います。  また、本則(老齢基礎年金のAと老齢厚生年金のA)か物スラ特例(老齢基礎年金のBと老齢厚生年金のC)は、老齢基礎と老齢厚生で同じ改定率、同じ計算式が使われているように思われますので、やはり、結果的には一致する。  そうすると、老齢厚生年金でBが適用される場合だけ、老齢基礎年金、老齢厚生年金の間では、不一致となるのかなと思います。 ◎お礼の部分について  BがCを上回っている世代はないかもしれませんが、AがBを上回っている世代、BがAを上回っている世代は、それぞれ存在する又は存在する可能性がある、と思います。  この前の法改正で、Cは、強制的に下げられて消えゆく運命なので、そうすると、AとBが頭を出してくる格好ですよね。  (ご提示いただいた式は違っていると思います。元々、必ずCがBを上回るという計算式にはなっていないと思います。たまたま、どの世代も丈比べの結果、Cが有利だったということだと思います。)

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まず、『◎お礼の部分について』ですが、私の勘違い(不勉強)でした。取り消します。 さて、本論ですが、「結果的には一致する」と仰せの論理がちょっと理解できなかったのですが・・。 それと、選択肢の設定が適切でなかったようで、貴説の”三段論法”がよく理解できませんでした。 そこで、私のいう「選択肢(ア)(イ)(ウ)(エ)」と、貴殿仰せの「厚生年金のB」というカテゴリはとりあえず話の外におくとして、別の表現で改めて質問を整理したいと思います。 私がいま、自分の年金額を自分の手で計算してみようと思っているとします。このときの手順を以下に記述します(平成26年度の例です)。 間違いを指摘いただければ幸いです。 (1)まず、経過的加算の計算です。 1,628円から計算した金額(定額1)から、780,900円から改定率0.985(H26)を用いて計算した老齢基礎(基礎1)を引いた結果は1500円(経過1)であった。 一方、1,676円から計算した金額(定額2)から、804,200円から従前保障スラ特0.961(H26)を用いて計算した老齢基礎(基礎2)を引いた結果は1000円(経過2)であった。 (定額1)から(基礎2)を引くとか、(定額2)から(基礎1)を引くとかは法に照らしてもそのような計算ルールは存在せず、確かに誰が考えても無意味な計算なので、計算はしない。 (2)次に、報酬比例部分をH16改正法本則に則り改定率0.985(H26)を用いて計算すると1,200,000円(比例1)であり、一方、従前保障スラ特0.961(H26)を用いて計算すると1,210,000円(比例2)となった。 以上により、有利な方式を採用すれば、私の老齢厚生年金は、(経過1)1,500円+(比例2)1,210,000円=1,211,500円 となるはずである。 (3)老齢基礎年金については、上記(1)で計算した(基礎1)と(基礎2)の大きい方を採用する。先ほどの計算結果によると、(基礎2)の方が大きかったので、これを採用する。 ということで、(1)(2)(3)ともそれぞれ別個に、私に最も有利な金額を適用し合計したもの((経過1)+(比例2)+(基礎2))が私の年金額である。 なお、別の受給者であれば、((経過1)+(比例1)+(基礎2))の組み合わせが最も高額で、それが年金額になるケースだってありえる。 (考察) #2ご回答によれば、(1)で1,500円(経過1)を採用するなら(3)は(基礎1)でなければならず、(3)で(基礎2)を採用したければ(1)は1,000円(経過2)の方を採用しなければならない、と言われているんですよね。少なくとも(1)(3)単独で「よいとこ取り」はできないと仰せですよね。 結局、「受給者とって最も有利な年金額」というのは、上例でいえば(1)(2)(3)項を、「どういう順序で」、「どちらの方を」足し上げていけばよいのか、そこが私の疑問とするところです。

noname#201411
質問者

補足

(#2ご回答に対するお礼欄・補足欄に引き続き) 投稿箇所がココしかなくなりましたので、順序が逆転しますが、#2ご回答に対するコメントを続けさせていただきます。 昔数年間の厚生年金加入歴があり3号被保険者の期間の長かった受給者の実例で検証したところ、以下のような推定が成り立つことが分かりました。 ちなみに、下記AはH16改正法本則、Bは従前額保障スラ特、です。 (1)A=(比例A)+(定額A)-(基礎Aの一部)を計算する 但し、(基礎Aの一部)とは、基礎Aの額に、厚年加入月数が全加入月数に占める割合を乗じたもの。 (2)B=(比例B)+(定額B)-(基礎Bの一部)を計算する 但し、(基礎Bの一部)とは、基礎Bの額に、厚年加入月数が全加入月数に占める割合を乗じたもの。 (3)AとBを比較して大きい方が老齢厚生年金となっている(ここが#2での貴説と根本的に異なる部分かと)。 実例では、{(比例B)+(定額B)}>{(比例A)+(定額A)}であるにも拘わらず、(1)で計算したAが採用されています。 実例では(基礎Bの一部)>(基礎Aの一部)であることからもうなづけます。 この場合、経過的加算はいずれも上記計算式の第2項から第3項を引いたもので、次のようになります。 ・(定額A)-(基礎Aの一部)=(経過A) もしくは、(定額B)-(基礎Bの一部)=(経過B) 実例では、(経過A)>(経過B)です。 (4) (基礎A)と(基礎B)の大きい方が老齢基礎年金となる。 実例では(基礎B)が採用されています。 〔考察〕 ・ 厚生年金が保障するのは、 {(比例)+(定額)}の最高額 ではなく、 {(比例)+(定額)-(”それと同じ計算方式の”基礎)}の最高額 ではないでしょうか。 ・老齢厚生年金の計算で適用された老齢基礎年金と、(4)の老齢基礎年金とは、計算方式は必ずしも同一のものとは限らないようです。 ・老齢厚生年金の計算に、#2での貴説を適用すると((2)のBを計算すると)、年金通知書の老齢厚生年金の金額より100円少なくなってしまいます。 論理的には#2での貴説が素人の私には非常に納得性があるように思えるのですが、残念ながら、以上のような検証結果でした。

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