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瑕疵担保責任
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- 住宅の水漏れについて。
先日、洗面台下部からの水漏れを発見し、売主に連絡を取りました。 後日確認に来ていただくことになっています。 そこで、補修等の支払い・責任などのやり取りがあると思いますがどのように対処すればよろしいでしょうか? 現在の状況 (1)新築で購入後約6年経過 (2)瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)に加入 (3)洗面台の下板はぐずぐず(交換してほしい) (4)排水口周りは暗がりですがカビが生えていそう(床板の交換もしてほしい) (5)床下まで水が浸透していて土台なども不安(状況によっては交換してほしい) (6)洗面台下のお湯・水の蛇口を締めると漏水は止まる(施工不良を疑ってる) どこまで売主に言えるのでしょうか? また、パッキンやジャバラホースの経年劣化で水漏れが起きていた場合はこちらは何も言えないのでしょうか? ご教授、お願い致します。
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- 新築一戸建て
- m_s_voxy0831
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- 中古住宅の流し台の奥に糞を発見・交換可能でしょうか
こんにちは、長文ですみません・とても困っています。 昨年11月に不動会社所有の中古一戸建て住宅を購入し、12月8日に引き渡しが完了しました。 都合により、住宅に住むのは本年3月以降のため、室内の掃除をしていましたところ、昨日台所のシステムキッチン・流し台の引き出し奥・覗き込んだ上部に、黒ずんだ約百個のゴキブリの糞(巣の跡?)を2カ所発見し、とても気持ち悪くなりました。 住宅は平成9年6月築で、12年目になります。 売り主が不動産会社ですので瑕疵担保責任が2年ついています。 引き渡しの時には、引き出しの奥・上部までは確認しませんでした。 この場合、流し台は交換してもらえるんでしょうか? よろしくお願いします。
- 不動産売買契約における契約解除および違約金について
質問をする度に適切なアドバイスをいただきありがとうございます。今回お聞きしたいことは、築23年の中古マンションを処分することになり、改装して売りに出し、すぐに買い手が見つかったものの、中をいろいろ吟味の末提示額より更に50万円値引きすることで話がまとまりました。契約は現金一括決済ということで決済と契約を一度にするので手付金は生じません。そこで質問ですが、売買契約書の「契約解除及び違約金」というのはどういう場合を指すのでしょうか。これによれば「違背したときは本契約を解除」しなおかつ「手付金を返還」とあります。なお特約で、「瑕疵担保責任は負わない」とも書いてあります。
- 外壁が浮いて...。
築6年の注文住宅なのですが、外壁が何箇所か浮いてしまっているのです。 調べると、正確には水分を含んで外壁が反ってしまっているいるらしく、元の状態に戻すのは不可能とのことです。施工業者に連絡を取り、10年保証内で無償修理を依頼したところ、コーキングの補修を可能だが外壁の反りは元には戻せないと言われてしまいました。ご近所も同じ時期に建てたのに、外壁の浮きなどまったくありません。(同じサイデング工法)素人の考えですが欠陥なのでしょうか?瑕疵担保責任を調べても、無償修理は義務のような気がしてなりません。経験者様・業界に精通していらっしゃる方教えて頂けませんか。 お願いします。
- 宅建業者の身分を隠して自社物件の売却?
ふと疑問に思ったので質問します。 宅建業者Aは自己所有の不動産を、宅建業者Bを介して売却を図ったとします。 宅建業者を介する理由は、売却予定の不動産が遠隔地だからです。 例 宅建業者A(大阪)が宅建業者B(北海道)にAの所有物件(北海道)を売却依頼(仲介や代理) この場合、Aは自社が宅建業者であることをBに告げなければ、宅建業者の瑕疵担保責任を逃れてしまうのではないでしょうか? 宅建業者でないものが反復継続の売買をしたのではなく、宅建業者が身分を隠して自社物件の売買を反復継続するという意味です。 変わった質問かもしれませんが、あり得ることと思いますので宜しくお願いします。
- 瑕疵担保のおける基礎配筋について
瑕疵担保責任保険の基礎配筋について質問です。 弊社の地域は積雪200cmの区域で雪下ろしを条件に150cmまで低減でき、 この場合、木造2階建ての住宅で、まもりすまい設計基準のスパン表より 軽い住宅の短辺3.0以下の条件でスラブ厚150 D13@200シングルの配筋となるのですが、 同じ地域に建設した とある個人工務店の配筋はD10@300シングルで検査を通った との話を聞きました。 地耐力などから構造計算してもここまでの鉄筋にはならないでしょうし、不思議でならないです。 この個人工務店は、実際に検査は受けていないのかもしれませんが、どなたかこのような配筋にできる方法を知っていらっしゃる方、ご教授お願いいたします
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- 新築一戸建て
- lovetenart
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- 中古マンション購入をやめたい
築20年の中古マンションの購入を決め、 売主さんとの契約書の取り交わし、手付金(100万円)の支払いも済んでいて 後は住宅ローンの申し込み手続きだけ(仮の承認はおりています)なのですが ここにきて、改めて物件を細かく見てみると サッシのさび具合がひどかったり、 リフォームもなかなかやり辛い構造だったり 正直、購入をやめたいのです。 しかし、ここでやめると手付金は戻ってきませんし、 このまま購入の手続きを進めるしかないのかと。。。。。 先日玄関の鍵が壊れているのを発見したのですが、 これでは売主の瑕疵担保責任は問えないですよね。 このまま購入するしか道はないのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
- 土壌汚染が判明。仲介業者の責任について。
A土地を不動産業者の仲介でA'から購入し、続けて隣接地BをB'から仲介業者を入れずに直接購入しました。 その後、近所の方より「以前この土地にはクリーニング工場が建っていた。」と聞き、 土壌汚染調査をしたところ、A・B双方の土地に土壌汚染が判明しました。 A'、B'の売買契約では「売主は瑕疵担保を負わない」となっており、双方の売主は「自分に責任はない。」と主張しています。 A土地の売買で、重要事項説明書にクリーニング工場のことが記載してあれば、A土地を購入しませんでした。また、隣接地Bも購入していません。 A土地の売買について仲介業者が重要事項で説明しなかった責任は明らかですが、この仲介業者にB土地の購入についても責任は問えますか?
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- 不動産売買・投資
- tebasaki0100
- 回答数2
- 住宅瑕疵担保保険について
「構造耐力性能」または「防水性能」における瑕疵が保険の対象ですが、手抜き工事は論外としても、そもそも基準通りしっかり施工がされていれば問題ないレベルについての保障でしょうから、ある意味「安心料」みたいな位置付けなんでしょうね。 保険とはそういうもの、と言ってしまえば身も蓋もありませんが、そのために8万円も保険料を請求されるのはなんだか納得できなくて・・ 誰の安心料なのかを考えてみても、この制度なんだかおかしくありませんか? 保険屋や代理店(申請窓口)が儲かる仕組みに強制的に組み込まれてしまっている時点でなんだか・・。 肝心の工務店がもはや修繕するだけの財力がないとか、倒産してしまい泣き寝入りする羽目になることを考えたら施主負担も止むを得ずといったところですが、実際問題としてそうした状況に陥る可能性は統計上からも稀ですし、瑕疵担保責任の範囲外のトラブルの方が多いのではないでしょうか? 経営状態に問題がない状況であれば(これが大半を占める)本来であれば工務店が自前で修繕すべきところを「施主負担の保険料」で直させてもらえるわけですから、これほど虫の良い話はないと思うのですが? 参考までに・・ 国土交通省:住宅瑕疵担保履行法に関するQ&A 住宅瑕疵担保履行法によって、保険への加入を義務付けられているのは、あくまで売主や請負主となる業者です。・・・・ただし、保険料は住宅価格に含めることも可能なので、買主等が保険料分を負担する場合があります。 H29国土交通省の統計によれば、新築住宅の保険事故の殆ど(9割)が雨水侵入で、保険事故適用割合は(確定してるもの)6割程度にとどまる。事故率≒0.2% ごネタところで、見えないところで保険料が建築費に転嫁され結局は施主負担が増えるだけとの予想はつきますのでこうした疑問はおそらく意味をなさないのでしょうが、もとはといえば手抜き工事が後を絶たなかった時代に施主救済を目的として作られたものなんでしょうから見方を変えれば、真っ当な施工業者にしてみれば余計な出費となるわけですから、施主に負担を強いる気持ちはわからなくもないですが・・。 質問というよりも愚痴になってしまい申し訳ありません・・。
- 穴吹工務店の会社更生法適用のリスクについて
サーパスマンションを展開する「穴吹工務店」が会社更生法を申請して受理されたとの報道がありました。 私は、1年半年前にサーパスマンションを新築で購入したのですが、今後、どのようなリスクが想定されるでしょうか? また、緊急に講じるべき措置がありますでしょうか? 修繕積立金、瑕疵担保責任、管理会社の変更など、よく判りませんが心配しています。 専門家の方、購入されたマンションの販売・設計・建設会社等の倒産を経験された方、ご教示をどうぞよろしくお願い致します。 (参考) ・管理会社はグループ会社の穴吹コミュニティとなっています。 ・マンションは全室完売しています。
- 締切済み
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- ISO_de_1091
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- 保障なしで購入した車が、納車後13Kmで故障!
皆さん、お力をお貸し下さい。 中古車販売店からH12年式(PC-24)、走行8万キロのセレナを保障なしで購入しました。 納車日、販売店に取りに行き、引渡し前の最終的な現車確認をして納車証明書にサイン。 家路の途中でギアがローから変速しなくなってしまいました。 納車からわずか走行13キロでの出来事です。 慌てて販売店に電話すると「担当者がいないので、後日、連絡します」 との事です。 ローギアのまま低速走行を続け、途中、コンビニで休憩のためにエンジンを止めました。 10分ほどしてから再びエンジンを始動させ走行すると、ギアが変速し始めたので、「直ったのかな・・・」 と思ったのも束の間、今度はハイギアーから変速しなくなってしまいました。 無保障販売であっても、当然予想される通常の自然損耗とはいえない不具合があり、販売店も買主も それに気付かずに売買が行われ、後に不具合が発見された場合、民法の570条では 「売主の瑕疵担保責任は売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠 償請求や無償修理を受ける権利を認めています」 とありますが、私のような場合は隠れた瑕疵に該当するのでしょうか? また、販売店の担当者より連絡が来た場合、どのような対応をすればいいのでしょうか? アドバイス、よろしくお願い致します。
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- noname#72768
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- 損害賠償請求権について
卸売業の品証に配属されそうなものです。 弊社が販売した製品に欠陥があった際の処置に関わる法令についてご教授ください。 素人なりに瑕疵担保責任からの損害内賠償請求権、PL法を見る限りでは、「拡大損害」があった場合、それについても販売者(つまり弊社)が責任を負うと認識しております。 しかしながら、弊社の基本取引契約書には、「拡大損害」の分は責任を負わない、という文言がはいており、(馬鹿でかわいそうな)顧客がこれに判子を押しているとします。 その場合、法令では拡大損害分も弊社に責任があるしている一方、弊社と顧客との基本取引契約の中で見れば責任がない、という状況になります。その場合、個別に契約しているほうを優先(つまり弊社に有利な条件)しても、法律的にOKなのでしょうか(仮に法廷で争いになった場合、弊社の主張は正しく認められるものなのでしょうか)。 ご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。
- 「損害賠償請求権」は、そもそも何なのでしょう…
はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「損害賠償請求権」は債権に該当する…?との表記がありました。 〔問9〕“瑕疵担保責任” Aは、A所有301号室の改装工事を内装業者Bに発注し 改装工事の終了後、同室をCに売却したところ 当該改装工事に瑕疵があると判明し、CからAに苦情があった。 (次の記述のうち、正しいものはどれか。) 1 AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は AC間の売買契約による所有権移転に伴ってはCに移転しない。 2 AのBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権は Bの承諾を得たとしても、AはCに譲渡することができない。 以上の記述に対し、私の考えでは 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) を思い出し 「瑕疵修補請求」も「損害賠償請求」も債権じゃないな~と思い 1も2も正しいかな…、あら?となりまして 解説を見たところ、1が正しく2は誤りと表記されていました。 そこで「損害賠償請求権」は債権なのかな?と思いまして こちらOKwaveにて、質問したのですが↓ http://okwave.jp/qa/q8288814.html 富士様より、損害賠償請求は債権ではないと回答を頂きました。 何故なんでしょう。 解説説明文を見ましたら 「債権は譲渡性を有する、損害賠償請求権をを譲渡できる」 と記載がありましたので、どうも理解が出来ないんです。 「損害賠償請求」=「瑕疵修補請求」=何権!? 混乱状態です… 知識がある方、ご教授頂けませんか? 解説は下記に記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。 【〔問9〕解説説明文】 1 正しい 当該瑕疵の修補請求権は請負契約から生じたものであり 注文者が請負人に対して有する請負契約上の債権である(民法634条1項) 従って、AのBに対する当該瑕疵の修補請求権は、 AC間の売買契約による所有権移転に伴って、Cに移転しない。 2 誤り。 債権は譲渡性を有することを原則とする(466条) すなわち、債権は自由に譲渡することができる。 従って、AはBに対する当該瑕疵の損害賠償請求権をCに譲渡 するには、Bの承諾を得ることを要しない。
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- その他(職業・資格)
- パイプ マン
- 回答数6
- 新築戸建住宅の瑕疵と補償について教えてください。2009年4月に入居し
新築戸建住宅の瑕疵と補償について教えてください。2009年4月に入居した新居で玄関ドアが壊れました。強風で勝手に開いたドアがバタン!という音とともにドア枠から外れてしまいました。玄関ドアなのですぐに建築業者さんに来てもらい修理しましたが、外から鉄板で補強したり、割れた木を交換せず、そのままビスで止めるような修理方法なのでどうも気に入りません。3000万円の新築住宅の玄関が数カ月で・・・ということが納得できません。家は設計事務所にお願いした物件で、ドアは既製品ではなく造作しており、仕様は設計事務所で決めたものです。強風に引っ張られて勝手に開かないように、バネを強めに調整したり、微調整はしましたが今でも風が吹くと開くことがあります。また最近外側の板が乾燥して変形、隙間だらけになりヒビ割れも数か所出てきました。そこで設計事務所に相談したところ、トステムやYKKなどの既製品に変える案はあるが瑕疵の対象ではないので家主の費用負担で対応する必要があるとの回答がありました。このような場合、瑕疵担保責任の範囲ではなく、自己負担で対応するしかないのでしょうか?また、住宅総合保険などでは対象にならないものでしょうか?設計事務所には色々とお世話になっているので、無理を言ったり責任追及することは気が引け、どうしたものかと悩んでいます。よろしくお願いします。
- 瑕疵担保を負わないという中古住宅について
探していた地域で超破格の中古物件が出ました。 築17年の一戸建てなのですが、ほとんど土地代だけという値段です。「建物の瑕疵担保責任は一切負いません」という条件つきで安くしているということでした。それは何か建物に不具合があるのだろうか?と思ったのですが、不動産屋さんは「単に責任を負うのがいやだから安くしてさっさと売ってしまいたいだけでは」と言います。 1)このような場合、まったく何の保証もつけることはできないのでしょうか。例えば仲介業者や保証協会など、売主以外に何か保証を求めることはできないでしょうか。 2)また、調査会社にシロアリ被害などを見てもらおうと思いますが、もし多大な被害がある場合、基礎から建て直しをした方がいいのでしょうか。築17年ということでリフォームしてと考えていたのですが、丸ごと建て直しとなると予算が苦しいので・・ 3)明日、内見に行きますが、このような物件はどのような点を気をつけて見ればいいでしょうか。素人判断よりは専門家にどの程度の瑕疵があるか見究めてもらった方がいいでしょうか。とりあえず素人が見ただけで判断できるポイントはないでしょうか。 初心者的な質問で恥ずかしいですがどうかよいアドバイスをお願いします。
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- noname#12813
- 回答数3
- 自己所有の土地と建物のうち建物だけ売却して土地を賃貸することはできるんでしょうか
住んでた古い家を貸してほしいと言う人がいます。〔市の過疎対策で田舎に住みたい人と家主を斡旋してるみたいです〕。でも貸すと貸主の責任が重いし、安値で売却しようと思っています〔売主の瑕疵担保、負わない特約付にして〕。 でも土地は売却せず貸したいと思っています〔向こうが5年くらいしてから購入したいと言っていますし、こちらもいきなり土地までは売りたくないと思っています〕。 結局何が言いたいかと言うと、自己所有の土地と建物のうち建物だけ売却して土地を賃貸することはできるんでしょうか? 至急教えてください。
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- 賃貸物件
- hamster999
- 回答数2
- 中古マンションの購入: 分譲会社、建設会社が倒産の場合の不都合って?
最近、マンション分譲会社や、建設会社の倒産が相次いでいます。 築浅の中古マンションの購入にあたり、 1)分譲会社が倒産していた(or近い将来倒産した)場合、どういう不都合がありますか。 2)建設会社が倒産していた(or近い将来倒産した)場合、どういう不都合がありますか。 3)分譲会社または建設会社が倒産していた場合、その中古マンションの資産価値って、下がってると考えてよいのでしょうか。資産価値には影響はないのでしょうか。 瑕疵担保責任は10年のはずなので、それについてや、また、それ以外にも不都合はあると思うのですが、よくわかりません。教えてください。
- 誤った専有面積の表記にて不動産を販売する事に対する罰則
今年の1月に中古マンション:築21年(以下、本物件)を購入しました 今回の質問の要旨は、売り主である不動産会社(以下、本不動産会社)が発行した本物件紹介の情報(用紙およびネット上)内の専有面積Aと、本物件を購入後に発覚した専有面積B(A>B)についての売り主側への責任・補償が問えるのか否かです 詳しくは、 先ず、本物件購入および売買契約手付金支払時に決断の基となる情報欄に専有面積は127.63m2との記載があります 尚、登記上面積は65.68m2との不可解な数値が備考欄に載せられており担当者へ確認した所、「本物件は建築確認検査直後に併せて改装(増床)された為」との説明でした ※但し、上記に対しては後に理解したのですが、いわゆる既存不適格物件であることは半ば了承しての購入です(売買契約書の専有面積欄には[65.68m2(登記)]と記載されています) 次に、不動産所得税の関係で固定資産評価証明書に目を通した際に、その所在/床面積m2欄に[登記床面積65.68]に並んで[現況床面積127.63]との記載がありました そこで、まさか購入当初の本物件紹介に記載の[専有面積127.63m2]と[現況床面積127.63m2]は偶然の一致ではなくただ転用した数値ではなかったのかと察し、本不動産会社の新任担当者(売買当時の担当者は既に退社)へ確認した所、「前担当者が安易に[現況床面積]=[専有面積]と間違えて解釈し本物件情報に載せたもの」「大変申し訳ない」との最悪の回答でした そもそも、本不動産会社は他にも本物件において後に発生した付帯設備の不具合に対する瑕疵担保責任を負わず逃げようともしています ※上記については「瑕疵担保責任の補償義務」と称し質問を08/11/13 18:43に投稿しています そこで、少しでも売り主側に負の条件を自覚させたいとの思いもあります 以上、今回の件に於ける本不動産会社への責任・補償が問えるものでしょうか? 尚、責任・補償が問える場合、本不動産会社への罰則はありますか? また、一般的にはどのような手段をとる事ができるのかを参考としてお教え下さい 宜しくお願い致します
- 締切済み
- 賃貸物件
- techito555
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- 民法482条特定物の引渡しについて
分からないのでお願いします 民法482条では、特定物の引渡しは、現状のままを 引き渡せばよく、仮に毀損していてもそのままを引き渡せば 引渡し債務を免れるとしています 1、債務不履行についてですが、不動産の売買において 債務者に帰責事由があれば、不完全履行を請求できますが これは、特定物の売買なのに何故、不完全履行として 代物請求までできるのでしょうか? 引き渡したら引渡し債務は消えるのではないでしょうか? 2、瑕疵担保責任についての特定物の売買も同様にですが 上記と同じように何で、代物請求や 損害賠償が出来るのでしょうか? 特定物は一つのなのに 代わりの物を請求できないのではないでしょうか? 法的構成を教えてください
