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定時株主総会

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  • 臨時株主総会を開催する際の開催回数の表記について

     定時株主総会を6月に開催し、決算の承認や取締役の選任をしたところですが、7月親会社の人事異動により、取締役1名の交代が必要となり、取締役の選任のついて7月又は8月に臨時の株主総会を招集することを考えています。  臨時の株主総会は、今回が初めてとなりますが、本年6月に開催した定時株主総会が「第12回定時株主総会」です。  そこでお尋ねしたいのですが、今回開催する臨時株主総会の場合は、招集通知には「第13回臨時株主総会」と表記すべきでしょうか、または臨時株主総会は初めてなので「第1回臨時株主総会」、回数を入れず「臨時株主総会」と表記すべきものなのでしょうか。  お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。なお、根拠法令や通知等がありましたら、それも教えていただければ幸いです。 7.7 kyotopapa

  • 定時株主総会で再任されない取締の退任届け出と登記は

     平成16年5月に重任された役員を、平成18年5月の定時株主総会で定款を変更し、 取締役の任期を2年から7年に伸長、取締役を5人から3人に又監査役を廃止した。 だが、役員はそのまま重任で登記はしなかった。  平成16年5月から7年目の今年の定時株主総会で、取締役を3人にするつもりです。 取締役の数が少なくなります、再選されない取締役や監査役の退任届けや登記は必要すか。  その場合の議事録作成、登記申請書作成や様式を教えて頂きたくお願い申し上げます。

  • 非公開会社の定時株主総会の招集についての質問です。

    非公開会社の定時株主総会の招集についての質問です。 2009年に非公開会社として設立した会社にて、2名の株主が存在し、私が半分の株式を有しております。定時株主総会の招集通知がありましたが、本店が福岡にあり、私が神奈川に住んでいるため、参加が困難な状態です。 そこで、電子投票、または書類投票を要求しましたが、それらは認めないと拒否されました。 そこで、本当にそうなのかと思い、調べているのですが、会社法のどのあたりに載っているかご教授いただけないでしょうか?また、こちらの言い分を通す方法があれが、そちらもぜひご教授いただけないでしょうか? このままでは会社を私物化される恐れがあるのでなんとかしたいと思っています。 (なお、最初の通知には特に電子投票、書類投票を認めない記述はありませんでした)

    • copon
    • 回答数3
  • 定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか?

    定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか? (1):代表権がある無しにかかわらず定時株主総会後に新たな取締役を選任する場合は、臨時株主総会召集が必要。 (2):(1)と関連するが執行役員選出は株主総会議題ではない。 (3):以前見た映画「ハゲタカ」でもこのシーンがありましたが、ある会社の取締役会で代表取締役社長の解任動議と取締役の退任要請がありましたが、この後執行役員から大抜擢された後任の代表取締役社長の方も早期に臨時株主総会で承認を得る必要があるのですか? (4):定時株主総会後に決算の変更がさかのぼって出た場合は臨時株主総会召集が必要。 (5):社名変更や定款の変更がある場合も臨時株主総会開催が必要。 の理解でいいですね?

  • 臨時株主総会で欠損補填のための減資を決議できますか?

    新会社法で欠損補填のための減資は「定時株主総会の普通決議」でよくなったとなっているようですが、臨時株主総会を開催して決議することでも減資(資本金の減少)をすることができるのでしょうか?定時株主総会が終わったばかりの場合は翌年まで待たないと手続きができないのか、それともタイムリーに臨時株主総会を開いて対応することが可能なのかを教えてください。

    • Bunsan
    • 回答数4
  • 株式会社USJの株主総会

    大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ユー・エス・ジェイの株主総会についてお伺いしたい事があります。 今年のユー・エス・ジェイの定時株主総会は2月に行われたと聞きました。 先日送られてきた決算報告?等書いてあったパンフレットの文面に「定時株主総会:6月」と書いており、来年は6月にするそうですが、この株主総会に参加したいと思っております。 そこで、お伺いしたいのは、どの時期に株を持っておけばこの株主総会に参加出来るのでしょうか? どなたか御教授お願いします。

  • 定期同額給与

    役員の定期同額給与に関しての質問です。 10月決算で、申告書の決算確定の日が12月10日。 給与の支払日が末日。 給与の改定が1月支払からとした場合、以下のような理由は認められるでしょうか? (1)事業年度終了から3ヶ月以内の改訂とあるので、定時株主総会を1月に開催した。申告書の決算確定の日と定時株主総会の開催日は別にしている。 (2)決算確定の日に定時株主総会を開催したが、今期の業績予想が間に合わず、事業年度終了から3ヶ月以内の改訂とあるので、1月に臨時株主総会を開催し、給与を決定した。

    • noname#104172
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  • 会社法124条「2項」「3項」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)会社法124条2項については、つぎのような理解でよいでしょうか。 基準日を定める場合には、株式会社は、例えば、「定時株主総会の議決権」といった、基準日株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するものの内容を定めなければならない。 ※ 「株主総会の議決権」は、「株主が行使することができる権利で、株主総会において行使するもの」である。 なお、定時株主総会は、基準日後3か月以内に開催される。 よって、定時株主総会の議決権は、「株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するもの」にあたる。 (2)会社法124条3項の「前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。」については、つぎのような理解でよいでしょうか。 基準日を「○年○月○日」とした場合、「○年○月○日に株主として名簿にある人は、定時株主総会の議決権を行使することができます。」とうようなことを、公告しなければならない。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 資本金1円の株式会社であっても

    第1回定時株主総会(決算報告,取締役・監査役の重任)に監査役を出席させないといけないのでしょうか? 取締役と株主だけで株主総会を開いてもいいのでしょうか?

    • guuman
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  • 役員再任の株主総会の時期

    取締役会設置の株式会社(中小企業)です。 役員の任期が来て再任する際の、定時株主総会の実施時期の確認です。 具体的には、以下の場合です。 1.弊社役人の任期期限⇒H30年10月1日 2.弊社決算日    ⇒H30年8月末 3.弊社定時株主総会 ⇒H30年11月初旬  以上のような場合、役員再任の株主総課は10月1日を過ぎた11月開催でも問題ないでしょうか?  毎年弊社では、11月に決算報告の定時株主総会を開催しており 10月1日までに間に合わせるのは、スケジュール上困難なため。   

  • 役員報酬変更について

    事業年度開始3月以内の定時株主総会後の臨時株主総会における役員報酬改定の場合に税法上問題があるのでしょうか?(支給は4ヶ月目です)

    • samosa1
    • 回答数1
  • 定款を変更する場合の株主総会の時期

    タイトルの件で、教えてください。 いわゆる中小企業です。 株主は取締役です。 決算が7月で、株主総会は9月ころです。 もし今月(3月)に取締役会で、定款の変更(目的変更)を決定した場合、7月以降の定時株主総会まで待たずに、臨時株主総会を開いて、目的変更を決議するものなんでしょうか? 一般的にで結構ですので、教えてください。

  • 新会社法における自己株式の取得について

    新会社法の解説書を読むと、 「自己株式の取得の決議が定時株主総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となります。」とありますが、条文が見当たりません。 いったい何条のことをさしているのでしょうか?

    • 0360
    • 回答数1
  • 会計監査人について

    商法特例法に関して質問です。 小(中)会社が負債200億円を超え大会社となった場合、その決算に関する最初の定時総会が終わるまでは商法特例法の適用がない(未だ小会社である)とのことなのですが、とすると、その定時総会において会計監査人の選任というのはできないのでしょうか?小会社において会計監査人は株主総会の選任にかからない、任意のものなので、上記の理屈では定時総会で選任ができません。この場合、再度臨時株主総会を招集して選任しなければいけないことになるような気がするのですが。これは二度手間ではないですか?もっとほかの手段があるのでしょうか? よろしくご教示ください。お願い致します。

  • 決算期変更と取締役任期

    宜しくお願いします。 現在9月決算の会社ですが、次回定時株主総会(11月以降)で決算期を3月決算に変更します。 同時に今定時総会が取締役任期満了に当たるため(2年)、取締役選任も行います。 質問ですが、今回の定時総会で選ばれた取締役の任期満了はいつになるのでしょうか。 3月決算期の定時総会は6月開催と仮定します。 パターン1 選任:平成17年定時総会(11月) 満了:平成19年定時総会(6月) 約1年半程度の任期となります。 パターン2 選任:平成17年頃定時総会(11月) 満了:平成20年定時総会(6月) 約2年半の任期となります。 以上が私が考えた場合わけですが、これ以外になるのか、また「最終の決算期」の解釈がはっきりしないため、この点についてもご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

  • 取締役の任期について

    例えば、定款で定時株主総会の開催を毎事業年度の末日の翌日から3か月以内と定めている場合で、事業年度が4月1日から3月31日までとします。しかし、定時株主総会が8月1日に開催された場合、任期が平成26年度の定時株主総会で満了する取締役の登記申請はどうなるのでしょうか(重任)? 6月30日までが期限となるので、それ以降8月1日までは権利義務取締役となり、重任する場合は「平成26年6月30日退任」「平成26年8月1日就任」となる様な事を何かで読んだような気がするのですが・・・  

    • 2253113
    • 回答数1
  • 会社法332条 取締役の任期について

    会社法332条に「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」の定時株主総会の締結の時までというのがよくわかりません。 例えば、2月に取締役になった場合2年後の2月までが任期でよいのでしょうか?

    • taro132
    • 回答数2
  • 重任する会計監査人の登記について

    重任する会計監査人を登記する場合の添付書面について質問します。 今般、定時株主総会を開催しますが、会計監査人の選任は議案としていません。招集通知は発送済みで、開催まで間がないことから、選任決議無しで再任することになってしまいます。 登記の際に、「株主総会議事録」を添付することになろうかと思いますが、 1最初の選任時の株主総会議事録 2最初の選任時から今期の株主総会議事録の全て 3今期の株主総会議事録 が考えられます。 3で登記申請をクリアできるかどうか、どなたかご教授願います。

    • noname#85865
    • 回答数2
  • 株主総会招集を受けていません

    株主総会招集を受けていません ある会社の株主ですが、5年半前に役員改選を勝手に行っており 最近登記簿で知りました。私はその総会の招集を受けていません。 手続に瑕疵があると思うのですが、どうすれば良いですか? 尚、定時株主総会も一回も開催されていません。

  • 会計監査人廃止についての株主総会決議事項

    私の勤務する会社では、会計監査人を定時株主総会終結の時をもって (つまり、会計監査人との契約満了の時をもって)廃止する予定であり、 定時株主総会にて、定款から会計監査人に関する条項を削除する決議を行います。 会計監査人を含む役員の退任については、総会決議は不要との理解でおりましたが、 会社法第344条1項3号には、「会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること」とあり、 条文の「再任しないこと」が、どのような場合を差すのかが理解できません。 「定款変更とは別に会計監査人廃止ついての議案を設けた方がいいのかどうか」をお教えください。 宜しくお願いします。