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古物営業の看板につきまして

古物営業を行っている店舗の場合、 看板を掲示しなければいけないという決まりですが、 近所のGEOを見ると看板を掲示していません。 GEOのような大きな会社だと、看板の掲示は免除されるのでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

どんな規模の店舗であっても、省略なんて出来ないと思います。 聞いたことはありませんね。 ただ、看板ではなく標識ですので、大きい店だとわかりにくいかもしれませんね。 私は、古本屋(少年誌コミック・成年誌コミック・CD・DVD・アダルト本やDVDなど)を扱うお店で働いた経験がありますが、出入り口付近やレジ付近に掲示していましたね。 親族の経営する会社は運送会社ですが、仕事柄車両の売却なども扱うため古物許可を持っていましたが、店舗ではなく事務所の入り口付近の壁でしたね。 私の経営する会社も古物許可の掲示をしていますが、100円ショップなどで販売しているマグネットシートを規格どおりにカットし、それにネームランドで内容を印字し張り付けてあります。そのマグネットを出入り口の扉に張り付けていますね。 警察も見に来て驚いていましたが、自作でも通りましたね。 個人のバイク店も張り付けてありましたし、車のディーラーも張り付けてありました。知り合いの整備工場なども張り付けてありましたね。警察が来たときに指導を受けたくありませんので、許可をとっていて掲示しないわけがありませんし、大きい店舗であれば許可を受けないわけがないでしょう。 ただ、中古品を扱う予定の新店舗でなどでは、中古品を買取や販売をしていない状態で申請することになりますので、その場合にはまだ張り付けていないかもしれませんね。 どこかに

kohimin
質問者

お礼

ありがとうございます。 両者ともにベストアンサーにしたいんですが・・。 迷っております。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 古物営業標識ですので、大きな看板でなくとも構いません。外に設置しなくても構いません。 この標識はどこにあるかというと、大抵の場合入口の壁かレジカウンターの壁上部、中央の柱上部などに掲げられています。 8cm×16cmなので目立たないですが店舗内のどこかにはあります。 会社規模の大小にかかわらず掲示は義務です。免除されません。

kohimin
質問者

お礼

ありがとうございました。

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