確定申告:事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が確定申告をする際に気になるのは、事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目です。
  • 個人事業主が所有する預金口座には利息が付きますが、事業用ではない預金の利息は「事業主借」となります。
  • 一方、国税の勘定科目は「租税公課」となります。国税は個人事業主から強制的に徴収されるお金です。
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確定申告:事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目

事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目は何になりますか? 個人事業主で青色で確定申告の準備をしています。 まず、私の預金口座について説明します。 事業用の預金口座は作ったのですが、事業用のクレジットカードは作っておらず、事業用の支払いであっても生活費用のクレジットカードで支払っています。そして、その生活費用のクレジットカードは生活費用の預金口座に紐づいています。よって、確定申告でも生活費用の預金口座が絡んできます。 その生活費用の預金口座に利息が付き、国税が引かれました。 利息は「事業主借」だと思っています。 理由は個人事業主で稼いだお金ではないですから。 ただ、国税のほうはどうでしょうか? こちらは「事業主貸」ではなく「租税公課」のような気がしています。 理由は国から強制的に搾取されるお金ですから。 ということで、利息と国税の両方の勘定科目について教えてください。

  • sucker
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
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回答No.1

利息は「事業主借」で,国税は「事業主貸」です。どちらも事業とは関係がない。 国から強制的に搾取されると「租税公課」になるのなら,所得税も住民税も消費税もすべて「租税公課」になってしまいます。

sucker
質問者

お礼

ベストアンサーです。 国税も事業主借でいいんですね。 理由も大納得です。 ご回答ありがとうございました。

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