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法的に、事業で使用する車は職業に固定されるのか

農家は耕作に使う軽トラ以外、燃料代を経費として落としてはならない。と、社会で言われていますが、農家が乗る車は軽トラでなければならないと職業的に車種が固定され、法律で決められているのですか? 税務署の思い込みで決めているのですか?農家を知らない人や、元農家だった人達が話し合って決めてしまったのですか? なぜ農家はいつまで、耕作のみという取り扱いのまま農地法で縛られ、行動に自由がないのでしょうか。 交通費が出ている会社でも、従業員に燃料費がかからないように軽自動車にするよう規制がかけられているのでしょうか? 勤務外の従業員は、通勤の際に寄り道をしたりはしないのでしょうか?

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.3

どこの社会で言われた、聴いた事か不明ですが、全く事の内容がズレています。 税法と農地法は無関係です。 軽トラだけを認める訳でもありません。 農地法は農家の耕作なぞ指定、限定なぞしません。 本件について真実を詳細に理解したいなら、本文を税務署に持参し確認下さいな。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》農家が乗る車は軽トラでなければならないと職業的に車種が固定され、法律で決められているのですか? 車種は決められていませんが、税法上において経費と認められるのは「収入を得るために掛かった費用のみ」と決められているからです。 だから必然的にトラックなど貨物用自動車になる訳です。 》元農家だった人達が話し合って決めてしまったのですか? 経費の認識には「見解の相違」があります。 燃料費のように、どこまでを経費とするかが明確ではない費用があるからです。 その場合に税務署は決定権により課税してきますが、納税者は納得出来なければ「不服申し立て」をし、それでも決着しなければ裁判となり判例として指針が決まるといった流れです。 また国税庁から指針として出される場合も多くあります。 》なぜ農家はいつまで、耕作のみという取り扱いのまま農地法で縛られ、行動に自由がないのでしょうか。 税法を農地法で縛られているということはありません。国政で農業は大切だという考えから農地を所有する場合の条件を農地法で定めているだけです。 農業が嫌なら手続きし、他の農家に土地を売ればいいだけです。 》交通費が出ている会社でも、従業員に燃料費がかからないように軽自動車にするよう規制がかけられているのでしょうか? 勤務外の従業員は、通勤の際に寄り道をしたりはしないのでしょうか? そもそも税法では通勤用の車両を経費として認めていません。事業使用時のみ経費として認めていますが上記同様に見解の相違が生じます。 また車種に規制はありませんが、判断基準を類似業種と比較して社会通念(一般的には)を前提とされますので、かけ離れたものは嗜好品(私的使用・趣味)として見られる可能性があります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2130/10803)
回答No.1

経費として認められるのは、商品を作るために必要なお金。 軽トラでないといけないと、決められていません。 軽トラであっても、レジャーや、買物に使っている場合。 その燃料代は、経費から引かなければなりません。 農地法は、農地だけに関する法律。 経費は、所得に関する法律です。 税務署の管轄です

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