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官僚が公開請求した私人に交付したコピーは公文書か?
ウィキペディアによると、公文書(こうぶんしょ)とは、政府や官庁、地方公共団体の公務員が職務上作成した文書、とあります。 官公庁で作成されて組織的に保管されている公文書は、公文書原本と思います。 これに対して、私人からの情報公開請求に対応して、官公庁で作成されて組織的に保管されている公文書原本を官僚がコピーしたものを、官僚が、情報公開請求した私人に対して、交付したもの(官僚がコピーしたもの)は、公文書でしょうか? また、仮に公文書であるとして、「公文書原本」でしょうか?
- rikuriku2019
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質問者が選んだベストアンサー
公文書の謄本又は抄本になります。 公文書の原本は閲読迄は容認されても交付は禁止されているからです(受け取った方が廃棄出来るから)。 尚公文書公開での謄本交付の際に相手の氏名官職名等を墨消しして交付する場合がありますが、この場合も公開規定により異議申立や行政訴訟により公開命令を発布させないと全文の謄本は貰えないと考える必要があります。
その他の回答 (3)
- goncici
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宛名が私人であろうが官公庁であろうが、決裁を経て施行されているので公文書(原本)です。 その中身は、別に施行された公文書の写し(別添写し等で示される文書)と思われますが、一体として考えられます。
補足
ありがとうございました。 「公文書原本」とまでいうのは躊躇しますが、いかがでしょうか?
- fujic-1990
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公文書の定義はお書きのとおりで、それに対して質問者さんに渡されたコピーは確かに「写し」ですが、質問者さんからの公式の情報公開請求によって、担当部門が職責上やむを得ずコピーして、質問者さんに渡したものなんでしょ? であるならば、公文書としての形式的な要件は満たしていますし、判例は「コピーは原本と同様の機能と信用性を持つ」のだから、公文書である、としていたはずです。 ファクシミリでも同様の判決が出ています。 学説には「写しはあくまでも写しに過ぎない」とする見解もある由ですけども…、 質問者さんが何を考えて質問されたのかわかりませんが、なにかするおつもりなら、学説ではなく判例(職責上出されたコピーも公文書である説)に従ったほうがよさそうに思われます。
お礼
ありがとうございました。 判例によると、公文書の写しでも、公文書に当るということですね。 開示請求に対して私に交付された、公務員がコピーした紙は、公文書だとしても、「公文書原本」とはいえないのでしょうか?
- t_ohta
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交付されたモノは「公文書の写し」です。
補足
ありがとうございました。 ただ、謄写も作成の一種なので、公務員が謄写(作成の一形態?)した文書は、公文書ということになりませんか?
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補足
ありがとうございました。 「公文書の謄本又は抄本」というのは納得できますが、この「公文書の謄本又は抄本」は、公文書そのものでしょうか? それとも「公文書ではない、公文書の写し」でしょうか?