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公文書と私文書の違い 混乱しています。

息子からの質問が有りました。・・・・ニュースに有ったけど、公文書とは何? 返事・・・官庁が出す責任を持った書類の事。 息子・・・個人や会社が出す書類は責任が有るでしょ。 返事・・・責任は有るけど、呼び方の違いかな、少し考えさせて。 という訳で返答に困りました。 辞書で調べましたが、「公文書とは、官公庁が、押印を押し、責任を持つ書類」 とありました。 申し訳ありませんが、 公文書とは辞書の通り? 会社などが発呼する書類(個人でも同じと思いますが)には当然責任が発生します。 公文書・私文書・・・ 少し混乱しています。 どなたか、詳しい方、教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

公文書とは、公務員が、公務(仕事上に関係する一切の書類)上作成した書面をいいます。 官印押捺義務をともなう文書で在るか否かの定義はありません。 公務員が作成した文書の中で、公文書に当たらない文書はでは、行政法上どのように取り扱われるのかと言う問題が残りますが、これは、「個人メモ」として取り扱われます。 公務員が仕事上作成する文書は、あらかじめその規格や書式が法整備されているものがあり、殆どが書式についても法律にその様式が記載されています。 第何号様式の別表第1 とかいった具合です。 公務員が作成した文書は、その作成が完了すると、行政文書として保存される年月が確定するとこになります。 その文書保存期限もさまざまであり、通常1年を越えて保存する義務のある文書はすべて、行政文書となります。 ですから、公文書とは、法律を裏から読めば、1年を超えて保存義務が生じる文書のことであると言えます。 質問にあるように、 >返事・・・官庁が出す責任を持った書類の事。 官庁が出す責任を持った書類の事と表現しても間違いではありません。 何故なら、行政文書の開示は、できるように法制化されたからです。 判りやすく言えば、閲覧可能な文書のことだとも言えますが、特定秘密保護法の成立により、閲覧可能な文書という表現では言い表せなくなくなりました。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html
回答No.4

会社などの「法人」には社会的責任があるから、発行する文書も公文書ではないかと混乱しているのですね? 会社は役所ではありません。 おおざっぱに言えば、 公文書……お役所(官公署)が作成する文書 私文書……お役所以外の法人・私人が作成する文書 例を挙げると、 (1) 観光案内をお役所名で出しました⇒公文書 観光案内を旅行会社名で出しました⇒私文書 (2) 行政機関が銀行から借り入れをした借用書⇒公文書 株式会社が銀行から借り入れをした借用書⇒私文書 責任の有無なんてややこしい理屈は考えなくていいです。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

個人や会社は「公的機関」ではありません。 責任を持つ文書であっても、公的機関ではない会社や個人が発行するものである限り、それは「公文書」たり得ないのです。どう逆立ちしてもね。

回答No.2

辞書の通りです。 「官公庁」の意味がわからないのですか? あるいは日本語の読解力に問題が有るのかですね。 1 官公庁が、 2 押印を押し、 3 責任を持つ この3つの条件全てに当てはまる物が「公文書」です。

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.1

大雑把な解釈で良いと思います。 公文書  国または地方公共団体の機関,あるいは公務員がその職務上作成した文書。 私文書  公文書でないものを文書。

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