• ベストアンサー

合併による所有権登記

父が生前、分筆をした土地があるのですが、その土地の登記の目的が『合併による所有権登記』になっています。 合併による所有権登記というのは合筆でなく分筆の場合も使うのでしょうか?

noname#252796
noname#252796

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.2

> 65番2は65番の一部ともうひとつ別の土地を合筆して65番2が出来ているという意味でしょうか? 違います。 65番とxx番が合筆して65番になる。この時に「合併による所有権登記」が記載される。 その後,合筆後の65番から65番2が分筆される。この時に『65番から分筆」と記載される。ということです。65番の登記情報を見れば,合筆された元の土地が何番だったのかがわかるはずです。

noname#252796
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 まだ65番の登記を確認できていませんが、仮に65番が合筆によってできたとしても、65番から65番2を分筆したときは権利部の記載は『所有権保存』とかにはならないのでしょうか・・ 分筆して新しくできた土地65番2の権利部に順位1で合併による所有権登記と記載があるのは素人には紛らわしく感じます。 詳しく説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8007/17112)
回答No.1

合併による所有権登記というのは合筆の場合に使います。分筆のときには使用されません。 したがって,あなたの例では土地が合筆された後に分筆されたものであり,表題部に「××番から分筆」と,甲区に「合併による所有権登記」とあったのではないですか。

noname#252796
質問者

補足

回答ありがとうござます。 もともと65番という広い土地があり、その内の一部を分筆して65番2という土地ができました。その為、65番2の登記情報の表題部に『65番から分筆」とあります。 f272様の回答ですと、65番2は65番の一部ともうひとつ別の土地を合筆して65番2が出来ているという意味でしょうか? もしそうだとすると、もう一つの土地のことはどこにも記載されないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 合併による所有権登記について

    先日、仕事で土地の閉鎖登記簿謄本を取る機会がありました。その中で、甲区1番に“合併による所有権登記”と記載されていましたが、表題部の最初の原因には○○○○番から“分筆”と記載されていました。自分なりに調べてみましたが、どうしても“合併による所有権登記”の意味や双方の繋がりというものが理解できません。どなたか教えて頂ける方いらっしゃいませんでしょうか。

  • 国土調査(地籍調査)で合併(合筆)

    父親の里なのですが 土地のことが気になり、登記簿謄本を申請しました。 そうしたら 昭和56年にA番地が「B番地とC番地を合筆」 国土調査にゆる成果と記載があります。 B番地とC番地は他人(隣人)の土地です。 権利部(甲区) 順位番号:1 登記の目的:合併による所有権登記 1.合筆される理由? 2.合筆される前の境界はどうなるのですか?意味がないのですか? 3.土地を売る場合はどうなるのですか? 4.税金は合筆された広くなった土地・面積での税金ですか? 大変すみません。 教えてください。

  • 土地の登記手続きについて

    4分筆された土地(宅地)の所有者です。数年前に市の地籍調査時に合筆して1筆の土地になりました。その後、登記に関する手続きを自分では何もしていません。改めて登記する必要がありますか。その場合、司法書士か土地家屋調査士のどちらに依頼すればよろしいですか?

  • 合筆登記の方法について

    2筆の土地の合筆登記の方法について教えて下さい。 甲,乙という2つの姓で分筆されている=現在は甲姓=隣り合った土地を合筆登記しようと思います。どのような手続き,書類が必要でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 登記と贈与

    来月の地籍調査を機会に、実家の土地名義を息子(又は孫)名義で土地合筆登記(分筆名義は全て私名義)を考えています。 そこで質問なのですが、  1)登記に関する費用は登記手数料も含めて概略で幾らになるのでしょうか。  2)生前贈与になると思いますので、贈与税は幾らぐらいになるのでしょうか。   3)また、贈与税と相続税ではどれくらい違うのでしょうか。 2)3)について、息子と孫の場合で金額が異なるのであれば、それぞれのケースにてお願いします。 よろしくお願いします。

  • 一の申請情報によって申請できるかどうかの問題です。

    一の申請情報によって申請できるかどうかの問題です。 次のアからオまでの表示に関する登記のうち,一の申請情報によってその申請をすることができるものは,幾つあるか。 ア 甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記 イ 甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記 ウ 附属建物の登記がされている甲建物の主たる建物の種類を変更し,同時に,その附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記 エ 甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記 オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記 問題集には一の申請情報でできるというポイントがあると書いてありまして、 1、同一不動産の場合 変更・更正と分割・合併でも一の申請情報でよい 2、数個の不動産の場合 同一の管轄で、登記の目的、登記原因及び日付が同じであること   だそうです。 これを基準に考えたのですけど、どうしてもこれといった答えがいくら調べてみても わかりませんでした。 ア、イ、ウ、オ 可能 複数の不動産についてなので、2の条件にあてはまると考えますと、分筆と合筆、 区分と合併が同時に行われているのに登記の目的と原因が同じであるということが 理解できてません。 登記の目的と原因が同じというのは複数の不動産について同時に分割だけ行う、 合筆のみ行うといった捉え方ではないということですよね・・・でも何が間違ってるのか わかりませんでした。 エ、滅失と登記を同時に行っているのに一の申請ではできない、分筆、合筆はできる というこの違いは何なのでしょうか。 オ、甲土地と乙土地の表題部所有者の変更登記だけを同時に行うだけですから、 2の条件にあてはまりますよね。 これはなんとなく理解できてるつもりなのですが・・・ 不動産登記規則の一括申請の部分を読んでみても、 「登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一」にひっかかってどうしても 理解できません。 よろしくお願いします。

  • 国土調査(地籍調査)で合併(合筆)される理由?

    田舎の家なのですが 土地のことが気になり、登記簿謄本を申請しました。 そうしたら 昭和56年にA番地が「B番地とC番地を合筆」 国土調査にゆる成果と記載があります。 権利部(甲区) 順位番号:1 登記の目的:合併による所有権登記 上記の内容なのですが 1.国土調査(地籍調査)で合筆が行われた理由は? 2.合筆のメリットはなんですか? 3.合筆のデメリットはなんですか? 素人でよくわかりません。 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 所有者移転登記について。

    昨年6月に亡くなった父から土地を相続しました。所有者移転登記はまだしていません。 近々この土地を売ることになったのですが、まず父から相続人である自分に所有者移転登記をする必要はありますか?できれば父から買主へ直接所有者移転登記をしたいのですが…。

  • 前所有者が売った土地の登記

    現在の土地を買って10年ほどになります。 今回、土地の測量をお願いしたところ50年ほど前に、土地の前所有者が隣接土地所有者に 土地の一部を売っていた事がわかりこの度、登記をすることになりました。 公図では私の土地のちょっとだけ飛び出している部分 があります。 50年前に、隣地所有者にこの部分を売ったそうです。 現実に塀をして飛び出している部分は現場ではありません。 登記ができていないまま私が買ったことになります。 分筆はできましたが、所有権の移転ができないので困っています。 法務局に問い合わせたところ、登記を前所有者に戻し、 前所有者から所有権移転をするようにと言われました。 前所有者も死亡しているので、相続人から登記をするとなると登記費用もかかるし、 時間もかかります。 結局この場合登記は現実的に不可能なのでしょうか? 何か良い方法がありましたらご教示頂きたいと存じます。

  • 土地を交換する場合の所有権移転登記について

    次の例のような場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。 【経過】 1.土地が隣接しているAとBは、現況のブロックを境にそれぞれ自己の敷地として土地を使用してきたが、A所有の土地とB所有の土地が、双方の敷地に入り組んでいた。 2.AとBは20年前、現況のブロックを境界として双方にはみ出している土地XとYをそれぞれ分筆し、境界を確定させて登記した。 3.境界確定から5年後(今から15年前)、AはBに対し、差額の面積分として○○万円を支払い、BはAに対し、「約束の代金として金○○万円を領収した」という領収書を手渡した。 4.最近Aが死亡したことにより、Aの相続人Cが登記簿を確認すると、AB間で所有権移転登記がされていないことが判明した。 5.Cは、Aの生前に、Bとの土地問題はすべて解決していると聞いていたので、相続と併せて交換した土地の所有権移転登記を行いたいと考えている。 【質問】 1.登記簿や測量写真などからもAB双方合意の上で分筆等を行った事実関係はあるが、この領収書を根拠としてCはBに対し、土地の交換と所有権移転を申し出ることは可能でしょうか。また、どのように申し出ればよいのでしょうか。 2.所有権移転に際し、次の場合はどうすればよいのでしょうか。 (1)CはBに対し、土地XとYの固定資産税差額分として、前回支払から今日までの15年分を支払わなければならないのでしょうか。 (2)売買契約書を作成しなければならない場合、AがBに15年前に支払った金額だとすると、CはBに土地Xを●●円で売買、BはCに土地Yを◎◎円で売買として作成し、結果その差額として○○円をCがBに支払ったことにするのでしょうか。それとも任意の金額(例えば双方共に1万円など)でも良いのでしょうか。 (3)上記を含む登記費用は、BとCはどのように負担すべきなのでしょうか。 4.Cが自身で登記を行うことは可能でしょうか。それとも分筆したときに依頼した司法書士に任せたほうが、当時の事実も知っていることから安心でしょうか。 5.所有権移転と同時に合筆もしなければならない(したほうがよい)のでしょうか。 6.その他アドバイスがあれば、よろしく御教示ください。

専門家に質問してみよう