- ベストアンサー
合併による所有権登記について
先日、仕事で土地の閉鎖登記簿謄本を取る機会がありました。その中で、甲区1番に“合併による所有権登記”と記載されていましたが、表題部の最初の原因には○○○○番から“分筆”と記載されていました。自分なりに調べてみましたが、どうしても“合併による所有権登記”の意味や双方の繋がりというものが理解できません。どなたか教えて頂ける方いらっしゃいませんでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
関連するQ&A
- 合併による所有権登記
父が生前、分筆をした土地があるのですが、その土地の登記の目的が『合併による所有権登記』になっています。 合併による所有権登記というのは合筆でなく分筆の場合も使うのでしょうか?
- ベストアンサー
- 司法書士
- 登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている
この度、境界線が気になって 法務局で登記簿謄本をもらってきました。 そしたら所有権に知らない人の名前がありました。 登記簿の見方がわからないのでしすが 昭和56年11月に(1)乙○○番、○○番を合筆 国土調査による成果 (昭和56年11月○○日) 権利部(甲区)で 登記の目的:合併による所有権登記 権利者その他の事項:所有者に住所が書いてあり、他の人の名前が記載 (昭和56年11月○○日登記 順位3番の登記を移記) 1.権利者のその他の事項の所有者に知らない人の名前が記載されています。 この人はどういう人になりますか? 2.順位3番の登記を移記とはどういうことですか? すいません。 上記 内容ではよくわからないかもしれませんが 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判所に所有権確認の訴えをおこし、登記をしたい
下記の件で、裁判所に所有権確認の訴えをおこし、表題登記、保存登記をした いのですが、可能かどうか教えてください。 原告Aの父は、所有地 甲1(地目 宅地 現況 農地) 甲2(地目 宅地 現 況 農地)の土地に挟まれた土地乙(地目 宅地 現況 農地)を所有の意思を もって、耕作をしていた。他の2 方向は町道に挟まれている。 Aの父が、乙地を耕作し始めたのは、昭和25 年頃からで、甲1、乙、甲2 の土 地の境界は一体として利用しているのでわからない。 乙地は明治22 年に旧土地台帳が作成された時に、 畑 壱畝廿五歩 此地價金九円九拾四銭、此地租金廿四銭九里 氏名 乙と記載されており、 現在の甲区欄に当たる所には、何も記載がない。 登記証明情報には、表題部欄には所在、地番、地目、地積、所有者乙と記載されており、 甲区乙欄は、存在しない。 当初、表題部の所有者から相続保存登記をして、所有権移転登記をしようと思ったが、 役所にて戸籍調査をしたがは表題部の所有者にあたる人物は見あたらず、断念せざるを得なかった。 そこで、Aから(時効の援用をもって所有権を主張)国を相手に所有権確認の訴えをおこしたい。 どのような判決をもらえば乙地を原告Aの土地で表題登記、保存登記ができるでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 建物・表題登記の所有者について
建物・登記事項証明書の表題部の所有者と甲区欄の権利者が、異なることはあり得ますか? あるとすれば、どのようなケースですか? また、表題登記の段階において、所有者に記載する人の印鑑証明などを添付するのですか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 権利部の無い土地の相続登記
土地の謄本を取得したところ、権利部がありませんでした。 表題部の一番下の欄に被相続人の住所と氏名が記載されております。 この状態で相続の所有権移転登記は可能でしょうか? (若しくは所有権保存登記をしてから移転登記?) その場合の手続き方法をご教授ください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記事項証明書の所有者について
昨年、土地を購入し新築家屋を建てました。 今回初めての確定申告(住宅ローン控)をするため、登記事項証明書を取得しました。 建物の登記事項証明書の表題部にある「所有者」の欄に、 夫の住所・名前が載っているのですが 両方ともに下線が引かれています。 下のほうに、下線のある部分は末梢事項であることを示す、と記載されていますが 夫の住所・名前に下線があるというのはどういうことでしょうか。 なお、権利部(甲区)には所有者として、夫の住所・氏名がちゃんと記載されています。 登記事項証明書などあまり見る機会もなく、よくわかりません。 ご存知の方、どうか教えてください!
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 登記簿謄本の見方(山地番・耕地番)広島県
広島県の田舎の土地が気になり 登記簿謄本をもらいに行きました。 いろいろと調べて 山地番か耕地番ではないかと思います。 そこで見方がよくわからないのですが 表題部(土地の表示)にて (1)地番で (2)地目 ・・・・原因及びその日付け 一行目に「甲1234番」 宅地 余白 二行目に「1234番」 余白 (1)(3)乙555番、6666番を合筆 権利部(甲区) 所有者の住所が1234番になっています。 地番の前に「甲」がありません。 「甲1234番」が(1)(3)乙555番、6666番を合筆になり あたまの「甲」がなくなり、地番が「1234番」になったってことなのでしょうか? この度は「甲」が削除されたのはコンピュータ化に伴い「甲」が削除されたのでしょうか? 登記簿謄本を申請する時に現在の住所と古い住所で申請をしたのですが その時古い住所にて地番の前に「甲」を書かずに申請をしたからでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 戸籍
- 甲区の無い建物謄本についての質問です。
甲区の無い建物謄本についての質問です。 建物の謄本(全部事項)を登記情報提供サービスより請求したところ 甲区の無い物件が有りました。乙区の無いのはよく有りますが、 甲区の無いのは、はじめて見ましたが どのような場合にこういう事になるのでしょうか? 要するに表題部のみしかない謄本ですが、 表題部の最下段には所有者○○と所有者名が記載されています。 所有権の無い所有者と言う事でしょうか? 因みに土地は借地です。 ご存知の方いらっしゃいましたら御教授下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記簿謄本の見方について
確定申告の際に登記簿謄本を改めて見る機会がありましたので これを機にいくつかお聞きしたく思います。 古屋付きの土地を購入し 古屋を壊して、新築の家を建てた者です。 「建物」の登記簿謄本の「表題部」において 「所有者」の欄に、自分の名と住所に下線(抹消事項であること)示されておりますが、 これはどういった意味合いでしょうか?何か問題がありますか? 「権利部(甲区]」には「所有権保存」欄に、上記名と住所が下線なく記されています。 また「土地」「建物」どちらの登記簿謄本においても 旧住所のまま登記されております。 確か登記時に司法書士の方に旧住所のままでも問題はないようなこと聞きました。 いずれ借換や完済したときなど登記をいじる際に 変更すれば良いようなこと言われた記憶があります。 旧住所のままの登記、またこの解釈で問題ないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
早速のご回答有難うございます。 ということは、表題部に記載された過去に分筆された筆が、その後“合併による所有権登記”と表示されるように、全く別の筆を合筆して甲区1番に記載されたと考えるべきでしょうか。ただ自分の考え方でいくと、合併(合筆)後に面積増加しているはずですが、過去の分筆時と現在の面積が同じであり、理屈が合わないこととなり、どうもシックリいきません。(また今回の場合、所有権者は個人ですので、第三者が所有していた筆を相続・売買等個別の理由で合筆したことも想像したのですが・・・)いろいろ質問してすみません。