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合併による所有権登記について

minosenninの回答

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  • minosennin
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回答No.1

まず、登記用紙の構成ですが、一個の不動産について登記をなした一団の紙葉を一登記用紙といい、表題部・甲区および乙区と呼ばれる三種類の用紙で構成されます。 このうち、表題部は、土地または建物の物理的な現況が記載される登記用紙です。 甲区は、所有権移転の登記など、所有権に関する事項が記載される登記用紙です。 乙区は、地上権設定や抵当権設定など、所有権以外のすべての権利に関する事項が記載される登記用紙です。 ○○○○番から“分筆”とは、合併とは直接関係なく、何らかの理由で土地を分筆したことにより、新たな登記用紙が作られたことを表しています。(分筆とは、土地登記簿の上で、例えば、甲という一筆の土地を分割して、甲乙等の数筆の土地にすることです。) “合併による所有権登記”とは、会社が合併すると、合併存続会社が合併消滅会社の権利義務を包括的に承継するので、当然、土地の所有権も合併存続会社に移転し、その登記が行われたものです。 お尋ねのケースでも、“分筆”と“合併による所有権登記”との間には関係はないものと思われます。

yuayamami
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 ということは、表題部に記載された過去に分筆された筆が、その後“合併による所有権登記”と表示されるように、全く別の筆を合筆して甲区1番に記載されたと考えるべきでしょうか。ただ自分の考え方でいくと、合併(合筆)後に面積増加しているはずですが、過去の分筆時と現在の面積が同じであり、理屈が合わないこととなり、どうもシックリいきません。(また今回の場合、所有権者は個人ですので、第三者が所有していた筆を相続・売買等個別の理由で合筆したことも想像したのですが・・・)いろいろ質問してすみません。

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