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甲区の無い建物謄本についての質問です。

甲区の無い建物謄本についての質問です。 建物の謄本(全部事項)を登記情報提供サービスより請求したところ 甲区の無い物件が有りました。乙区の無いのはよく有りますが、 甲区の無いのは、はじめて見ましたが どのような場合にこういう事になるのでしょうか? 要するに表題部のみしかない謄本ですが、 表題部の最下段には所有者○○と所有者名が記載されています。 所有権の無い所有者と言う事でしょうか? 因みに土地は借地です。 ご存知の方いらっしゃいましたら御教授下さい。

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回答No.1

甲区の欄が無い建物登記というのは所有者が、保存登記をしていない物件ということです。 所有権の無い所有者という意味ではありません。 保存登記をするかしないかは所有者の自由意思ですので罰則などありません。 ただし売買等を行う場合は表題部の所有者が保存登記を行った後に甲区が記載されてからでないと所有権移転登記は行えません。相続が発生している場合も同様です。

moreandmor
質問者

お礼

完璧なご回答誠にありがとう御座います。 非常に助かりました。

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