• ベストアンサー

合併による所有権登記について

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>ただ、“順位2番の登記を転写”と記載されているのは具体的にどのような意味なのか、  登記の目的(「所有権移転」とか「抵当権設定」)の頭と言いますか先頭に「1、2」(コンピュータ化前の登記簿では、壱、弐)という番号が振られていますよね。これが順位(形式的順位とも言います。)です。  100番3の分筆元である100番1の登記簿の甲区を見ると、甲区の順位2番に「合併による所有権登記 所有者 甲野太郎」という登記がされています。ですから、「順位2番の登記を転写」というのは、分筆元である100番1の甲区の順位2番で登記されている「合併による所有権登記 所有者 甲野太郎」という登記事項(実際には合筆登記の受付日と受付番号も記載されていますが。)を100番3の甲区の順位1番に転写して登記をしたという意味になります。

yuayamami
質問者

お礼

buttonholeさん、回答に対するお礼が遅くなり、大変失礼致しました。実際に登記手続きを行ったことが無い為、断片的な知識で理解しようとしていましたが、buttonholeさんのご説明で何とかイメージできました。大変有難うございました。

関連するQ&A

  • 合併による所有権登記

    父が生前、分筆をした土地があるのですが、その土地の登記の目的が『合併による所有権登記』になっています。 合併による所有権登記というのは合筆でなく分筆の場合も使うのでしょうか?

  • 登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている

    この度、境界線が気になって 法務局で登記簿謄本をもらってきました。 そしたら所有権に知らない人の名前がありました。 登記簿の見方がわからないのでしすが 昭和56年11月に(1)乙○○番、○○番を合筆 国土調査による成果 (昭和56年11月○○日) 権利部(甲区)で 登記の目的:合併による所有権登記 権利者その他の事項:所有者に住所が書いてあり、他の人の名前が記載           (昭和56年11月○○日登記 順位3番の登記を移記) 1.権利者のその他の事項の所有者に知らない人の名前が記載されています。   この人はどういう人になりますか? 2.順位3番の登記を移記とはどういうことですか? すいません。 上記 内容ではよくわからないかもしれませんが 教えてください。

  • 裁判所に所有権確認の訴えをおこし、登記をしたい

    下記の件で、裁判所に所有権確認の訴えをおこし、表題登記、保存登記をした いのですが、可能かどうか教えてください。 原告Aの父は、所有地 甲1(地目 宅地 現況 農地) 甲2(地目 宅地 現 況 農地)の土地に挟まれた土地乙(地目 宅地 現況 農地)を所有の意思を もって、耕作をしていた。他の2 方向は町道に挟まれている。 Aの父が、乙地を耕作し始めたのは、昭和25 年頃からで、甲1、乙、甲2 の土 地の境界は一体として利用しているのでわからない。 乙地は明治22 年に旧土地台帳が作成された時に、 畑 壱畝廿五歩 此地價金九円九拾四銭、此地租金廿四銭九里 氏名 乙と記載されており、 現在の甲区欄に当たる所には、何も記載がない。 登記証明情報には、表題部欄には所在、地番、地目、地積、所有者乙と記載されており、 甲区乙欄は、存在しない。 当初、表題部の所有者から相続保存登記をして、所有権移転登記をしようと思ったが、 役所にて戸籍調査をしたがは表題部の所有者にあたる人物は見あたらず、断念せざるを得なかった。 そこで、Aから(時効の援用をもって所有権を主張)国を相手に所有権確認の訴えをおこしたい。 どのような判決をもらえば乙地を原告Aの土地で表題登記、保存登記ができるでしょうか。

  • 所有権について

    調査士の問題です。 甲区に付き、 1番 所有権移転 2番 仮差押 3番 所有権移転 の登記がある土地を2筆に分筆した場合の、分筆した場合の甲区事項欄には、1番から3番全て転写される。 答えは、現に効力を有する登記が転写されるため、○ということでした。 それならば、1番は所有権移転しているので転写されないような気がするのですが、仮差押が曲者なのでしょうか? なぜ、1番も転写するのでしょうか?

  • 建物・表題登記の所有者について

    建物・登記事項証明書の表題部の所有者と甲区欄の権利者が、異なることはあり得ますか? あるとすれば、どのようなケースですか? また、表題登記の段階において、所有者に記載する人の印鑑証明などを添付するのですか? よろしくお願いします。

  • 権利部の無い土地の相続登記

    土地の謄本を取得したところ、権利部がありませんでした。 表題部の一番下の欄に被相続人の住所と氏名が記載されております。 この状態で相続の所有権移転登記は可能でしょうか? (若しくは所有権保存登記をしてから移転登記?) その場合の手続き方法をご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 登記事項証明書の所有者について

    昨年、土地を購入し新築家屋を建てました。 今回初めての確定申告(住宅ローン控)をするため、登記事項証明書を取得しました。 建物の登記事項証明書の表題部にある「所有者」の欄に、 夫の住所・名前が載っているのですが 両方ともに下線が引かれています。 下のほうに、下線のある部分は末梢事項であることを示す、と記載されていますが 夫の住所・名前に下線があるというのはどういうことでしょうか。 なお、権利部(甲区)には所有者として、夫の住所・氏名がちゃんと記載されています。 登記事項証明書などあまり見る機会もなく、よくわかりません。 ご存知の方、どうか教えてください!

  • 登記簿謄本の見方(山地番・耕地番)広島県

    広島県の田舎の土地が気になり 登記簿謄本をもらいに行きました。 いろいろと調べて 山地番か耕地番ではないかと思います。 そこで見方がよくわからないのですが 表題部(土地の表示)にて (1)地番で          (2)地目 ・・・・原因及びその日付け 一行目に「甲1234番」  宅地        余白 二行目に「1234番」   余白      (1)(3)乙555番、6666番を合筆 権利部(甲区) 所有者の住所が1234番になっています。 地番の前に「甲」がありません。 「甲1234番」が(1)(3)乙555番、6666番を合筆になり あたまの「甲」がなくなり、地番が「1234番」になったってことなのでしょうか? この度は「甲」が削除されたのはコンピュータ化に伴い「甲」が削除されたのでしょうか? 登記簿謄本を申請する時に現在の住所と古い住所で申請をしたのですが その時古い住所にて地番の前に「甲」を書かずに申請をしたからでしょうか? よろしくお願いします。

  • 甲区の無い建物謄本についての質問です。

    甲区の無い建物謄本についての質問です。 建物の謄本(全部事項)を登記情報提供サービスより請求したところ 甲区の無い物件が有りました。乙区の無いのはよく有りますが、 甲区の無いのは、はじめて見ましたが どのような場合にこういう事になるのでしょうか? 要するに表題部のみしかない謄本ですが、 表題部の最下段には所有者○○と所有者名が記載されています。 所有権の無い所有者と言う事でしょうか? 因みに土地は借地です。 ご存知の方いらっしゃいましたら御教授下さい。

  • 登記簿謄本の見方について

    確定申告の際に登記簿謄本を改めて見る機会がありましたので これを機にいくつかお聞きしたく思います。 古屋付きの土地を購入し 古屋を壊して、新築の家を建てた者です。 「建物」の登記簿謄本の「表題部」において 「所有者」の欄に、自分の名と住所に下線(抹消事項であること)示されておりますが、 これはどういった意味合いでしょうか?何か問題がありますか? 「権利部(甲区]」には「所有権保存」欄に、上記名と住所が下線なく記されています。 また「土地」「建物」どちらの登記簿謄本においても 旧住所のまま登記されております。 確か登記時に司法書士の方に旧住所のままでも問題はないようなこと聞きました。 いずれ借換や完済したときなど登記をいじる際に 変更すれば良いようなこと言われた記憶があります。 旧住所のままの登記、またこの解釈で問題ないでしょうか? よろしくお願いします。