差押さえのついた不動産の登記抹消方法と滞納について

このQ&Aのポイント
  • 差押さえのついた不動産の登記抹消方法と滞納について解説します。
  • 前夫が死亡し、相続人全員が相続放棄した場合、差押さえの登記を抹消する必要があります。
  • 滞納していた固定資産税を支払う義務があるかどうかは、単独所有になってからの滞納状況によります。
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差押さえのついた不動産 

30年ほど前に前夫と共有(持分前夫2/3、私1/3)で不動産を取得しました。 その後、離婚し、その不動産に夫が一人で居住していました。 10年前に連帯保証人である私に信用保証協会から連絡があり、住宅ローンの支払いが滞っているので、どうしますかということでした。 結局、残債務は150万くらいだったので、私が支払い、前夫の持分を私に移転する 登記をしました。抵当権抹消の登記もしました。 前夫はその後もこの不動産に住み続けていました。 その後、しばらくたって登記簿に差押えの登記(固定資産税滞納)が入っているのでこれを抹消して欲しいと、役所に電話しましたが、抹消できないと言われたことを記憶しています。これは前夫に対しての差し押さえで所有権移転して持分が無くなっても消えないと言われました。 先日前夫が死亡し、相続人全員相続放棄しました。 この差押え登記を抹消するには、私が滞納していた固定資産税を支払う必要がありますか?私の単独所有になってからは滞納はありません。 もし、支払い義務があるとしたら、以前の私の持分である1/3だけでよいとかんがえますが如何でしょうか?この差押えの登記を放置しておくと延滞金が発生しますか?

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回答No.1

自治体による差押えの登記は固定資産税の滞納金を保全するためにその不動産に対してなされており、差押登記後に所有者がどのように変動しても差押の登記の効力が優先し、消えることもありません。滞納者が亡くなりその相続人全員が相続放棄したとしても登記の効力は消えません。あなたがなすべきことは市役所に出向いて現時点での滞納額を教えてもらい、その金額をあなたが支払えるのであれば納付し、もし払えなければ不動産は競売にかけられ競売代金から滞納額を差し引きその残りがあなたに返還されます。 通常、不動産の名義をあなたに変えた時点で市役所は固定資産税の納付義務者をあなたと特定しており、したがって延滞金についても何らかの連絡があるはずなのですが。 固定資産税の支払い義務についてですが、共有不動産に関する固定資産税の納付義務は地方税法の規定により連帯納税義務とされています。つまり、持分に応じた納付義務ではなく不動産全体に対する納付義務となります。具体的に誰がいくら負担するかは共有者間の協議に任せられています。自治体としては通常、代表者を選ばせて、代表納税者に対して課税通知をします。夫婦円満の場合は問題ないのですが、離婚の際には固定資産税の納付管理を明確に取り決めておく必要があります。この辺を曖昧にしておくと本件のような事態が生ずることになります。 なお、延滞金は滞納金全額が返済されるまで増え続きます。

shoko1960
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。 何故か、差押え解除になっていて、市役所に問い合わせたらもう、無くなっているのでという理由で支払金額ゼロですと言われ狐につままれた気分です。

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