- ベストアンサー
差押登記のある物件(至急お願いします)
差押登記がなされた後にその抹消登記がなされていないのに、相続や売買で所有権移転が行われた物件(土地)があります。 普通差押がなされた物件は売買等はできないはずなのにこれはどういうことでしょう? 売買等も絶対的に無効ではなく、差押債権者との間では無効というものもあると思いますが、実際に所有権移転の登記が次々となされているのです。 この差押登記はもう意味は無いのでしょうか。 ちなみに差押登記が設定されたのは昭和11年で差押債権者はかなり昔の自治体です。おそらく税金の滞納ではないかと思うのですが… よろしくお願いします。
- hiromin53
- お礼率92% (182/196)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数4
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
70年も前の差押えがあると云うことは極めてめずらしいです。 何故かと云いますと、差押(仮差押ではないですよね。)があったなら、次は競売です。(市町村の行う競売は「公売」と云いますが)その公売があって他人名義となるわけですが、その時、差押の登記も抹消されます。 また、市町村の差押の後に、他の債権者によって差押え、そして競売となった場合は、市町村の差押は裁判所の嘱託では抹消しません。その場合は登記官の職権で抹消します。(滞納処分と強制執行等との調整に関する法律16条) もしかして、その登記官のミスも考えられます。 いずれにしても、その差押えの債権者(市町村名)が記載されていますので、そこでお聞き下さい。 当時の資料がなくても差し押さえた者でないと抹消できないので、市町村ならば市町村の責任です。 でも、上記の法律に基づく場合は登記官の責任ですが、その違いは、登記簿謄本の、当時の所有権移転の原因でわかります。 なお、差押えがあっても所有権移転登記など可能です。
その他の回答 (2)
売買等で移転登記は可能ですが、その後競売で処分されれば差押後に登記された内容は抹消されます。 昭和11年ですと時効ではないでしょうか? 専門家に相談して可能であれば抹消の手続をしてみては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 所有権移転が可能なのは初めて知りました。 法務局に相談したいと思います。 ありがとうございました。
- tantei007
- ベストアンサー率21% (21/96)
差押されていても売買も登記も出来ます
お礼
ご回答ありがとうございました。 その後調べてみておっしゃるとおりであることがわかりました。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 差押登記がされた土地の分筆
業務で取得したい土地があります。 <ケース1 差押登記物件> 登記簿を確認したところ、差押登記及び抵当権登記がされていました。 今回取得したいのは、その土地のごく一部です。 差押登記がされた土地の分筆、分筆後の所有権移転は可能なのでしょうか? <ケース2 抵当権設定物件> 抵当権登記がされている土地は、金融会社がいいといえば、分筆し、その後抹消して所有権移転が可能になるのでしょうか? 以上、まったくの素人ですので言葉足らずのところがあるかもしれませんが、アドバイスお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有権移転仮登記と差押について
不動産登記簿謄本を見ていたら本来の所有者のほかに代物弁済を目的とした「所有権移転仮登記」が記載されていました。さらに、その物件に税務当局による「差押」がされていました。 本来の所有者の税金滞納による税務当局の差押と思われますが、所有権移転仮登記がされている物件に税務当局の差押は出来るのでしょうか。また、差押執行により本来の所有者と仮登記の権利者の権利関係はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 差押の登記がされている不動産の所有権移転はできるか?
差押の登記がされている不動産の所有権移転を債権者や裁判所の許可書や同意書無しで勝手に移転できるでしょうか。 知人が売買により所有権移転後に債権者と話し合いをして差押を解除させるといっています。そんなことは可能でしょうか。又、そのようなことをすると犯罪になることはありませんか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記が抹消されるのはどんなとき?
不動産登記について学んでいます。 その手の本に目を通すと、登記簿のサンプルが掲載されているのですが、どんなときに登記が抹消されるのか(アンダーラインが引かれるかということです)、タイミングというか、ケースを知りたく思って質問しました。 たとえば、 ・所有権保存の登記は、その後、所有権の移転が行われたとしても抹消されないのでしょうか? ・差し押さえた土地が売買された場合、登記に記された差押の行は抹消されないのでしょうか? ・債権譲渡によって抵当権が移転した場合、登記簿上の抵当権設定(それまでの抵当権者の行)についての記載は抹消されないのでしょうか? 上記、3つのケースは、目を通している本のなかで、サンプルとして取り上げられていましたが、アンダーラインは引かれていませんでした。この行は、残しておいても必要ないのでは? と思うのですが……。 よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 差押さえのついた不動産
30年ほど前に前夫と共有(持分前夫2/3、私1/3)で不動産を取得しました。 その後、離婚し、その不動産に夫が一人で居住していました。 10年前に連帯保証人である私に信用保証協会から連絡があり、住宅ローンの支払いが滞っているので、どうしますかということでした。 結局、残債務は150万くらいだったので、私が支払い、前夫の持分を私に移転する 登記をしました。抵当権抹消の登記もしました。 前夫はその後もこの不動産に住み続けていました。 その後、しばらくたって登記簿に差押えの登記(固定資産税滞納)が入っているのでこれを抹消して欲しいと、役所に電話しましたが、抹消できないと言われたことを記憶しています。これは前夫に対しての差し押さえで所有権移転して持分が無くなっても消えないと言われました。 先日前夫が死亡し、相続人全員相続放棄しました。 この差押え登記を抹消するには、私が滞納していた固定資産税を支払う必要がありますか?私の単独所有になってからは滞納はありません。 もし、支払い義務があるとしたら、以前の私の持分である1/3だけでよいとかんがえますが如何でしょうか?この差押えの登記を放置しておくと延滞金が発生しますか?
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
- 不動産の差押物件の贈与はどうなるのでしょう
夫名義の自宅不動産については税金滞納を理由に国税当局から差押の登記がされていますが、 先日妻に「贈与」による所有権移転登記がされていました。 差押物件が贈与されたことで、国税当局への影響と、債権確保のため何か保全(回復) 措置が必要でしょうか? 国税当局は妻へ贈与されたこの不動産の公売は可能でしょうか? いずれにしても、翌年妻へ相当額の贈与税が課税されるでしょうから、妻が滞納すれば贈与された妻名義の不動産を差押ればいいことでしょうか。となると、権利関係が複雑になりますのでご教示ください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【難物】1号仮登記 所有権移転仮登記の抹消
はじめまして。 以下の登記について、相談したところ「難物」らしく、相続が終わって いるにもかかわらず、所有権移転仮登記の抹消のためには相続放棄したD の印も必要と言われたのですが、連絡も取れない状況で、困っています。 C氏が第三者(仮にE)に売買による所有権移転をする際に、順位番号2 の所有権移転仮登記を抹消したいのですが、どのような登記原因で抹消し たらよいのでしょうか。 また、相続人Dからの承諾、押印はどうしても必要なのでしょうか。 相続人Cの印だけで抹消することは出来ないのでしょうか。 順位番号 1 所有権登記 A氏 2 所有権移転仮登記 贈与 昭和30年 B氏 余白 3 所有権移転 贈与 昭和40年 B氏 4 所有権移転 相続 C氏 ※順位番号4の相続人はC/Dの2名であったが 全ての財産をCに譲る事としてDは相続を放棄した。 ※順位番号2の所有権移転仮登記は1号仮登記で順位番号3とは混同 できないとの事でした。
- 締切済み
- その他(法律)
- 謄本の乙区 仮差押と差押について
土地の謄本の甲区について見方を教えてください。 順位番号1 所有権保存 順位番号2 相続により息子へ所有権移転 代位者 ●●株式会社 代位原因 仮差押命令による仮差押登記請求権 順位番号3 仮差押 ▲▲裁判所仮差押命令 債権者 ●●株式会社 順位番号4 差押 ▲▲裁判所 強制競売開始決定 債権者 ●●株式会社 順位番号5 4番差押登記抹消 となっており、順位番号4の全てに下線が引かれています。 下線が引かれたものは抹消事項であるとの事なので、差押は無いとして、 順位番号3の仮差押は効力は生きているものなのでしょうか? 3の仮差押が本当の差押で4になり、それが抹消されたのだから、仮差押も効力が無くなったと考えて良いのでしょうか? お詳しい方がいらしたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮登記がのこったままの土地の合筆
順位2で、所有権移転の仮登記とあり原因には売買予約とあります。このまま本登記はなされなかった?ようで、余白なっています。そして順位3で(2の所有者と同じ人のときと違う場合とあり)所有権移転原因が相続とあり、それが相続で所有者が変わっていったあと、某市所有になっています。 仮登記がのこったままの土地何筆かとのこっていない土地何筆かを一緒に合筆できないようですが、仮登記の抹消というのは簡単にできるものなんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございます。 法務局に確認したところ、やはり差押がされていても登記自体は買主の同意があればOKとのことでした。 さらに市町村に確認したところ、もう事実の確認の方法がないし、抹消願をだせば市町村に抹消登記を嘱託できるそうです。 勉強になりました。ありがとうございました。