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理不尽な突然解雇

noname#8053の回答

noname#8053
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回答No.5

>生保会社所属中から何度か声をかけられていて  ご質問者が生保代理店の外務員である可能性が高いと思うのは私だけ?  労基法第9条の労働者性についての検討も補足要求もなく、30日前予告、不当解雇の話に直結するのは乱暴な話です。普通は委任でないことを押さえてから、労基法や民事、調停です。なお、外務員の場合、通達・昭和23.1.9基発13で、実態を踏まえて判断するとされているものの、原則的には委任契約と解されます。  解雇の構成要件以前の問題と思うのですが。

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