• 締切済み

理不尽な解雇されました。

パート雇用で 3ヶ月の研修期間中1ヶ月足らずで明日から来なくて良いと解雇を告知されました。解雇された理由は上が決めた事だから・・とちゃんと説明もせず 私の言い分も聞いて貰えず 納得いかないまま帰ってきました。会社に多大な損害を与えたとか、犯罪を犯したとか、何日も出社せずとか・なら納得いくところです。周りから聞いたことなのですが作業の手が遅いとかで上司に言い付け人もいた様です。でもそれにしても今日の明日解雇って・研修期間であってもこんな理不尽な解雇は法的には許されるのもでしょうか? ご存知な方、教えて貰えませんか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

正確には採用日(最初に勤務した日)から14日以内に通告した場合、30日前解雇予告(30日分平均賃金の解雇予告手当)が不用です。労働基準法21条。 労働基準監督署や、労働審判(裁判所)でどうぞ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
hana260
質問者

お礼

すみません!お返事が遅れました。 今まで私の中でもんもんしてた気持ちが、ご相談した事で 少しは和らぎました。冷静な気持ちで、労働基準監督署で ご相談してみよう・・と思っております。 皆さんありがとうございました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

1ヶ月以内とは何日お勤めされましたか? 16日以内なら試用期間に当たるので 無条件で解雇できます。 要は何日お勤めされたかで決まります。

hana260
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 会社には延べ 17日間勤めました。 16日の試用期間があるのですね。・・知りませんでした。 そこまでやるの?と言われるかも解んないけど法的機関(何処)にお話ししたら良いでしょうか?

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