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楽曲の著作権について

楽曲は、著作物なため、権利を有している人から許可を得ずに使用することは禁止されていると思われますが、 例えば音楽の場合、全く同じように楽譜を打ち直し、それを音源として活用した場合、これも著作権違反になるのでしょうか? 全く同じではなく、極めて近い音源とした場合もどうでしょうか?

  • 音楽
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みんなの回答

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1621/5656)
回答No.4

>例えば音楽の場合、全く同じように楽譜を打ち直し、それを音源として活用した場合、これも著作権違反になるのでしょうか? 著作権違反になります。 「打ち直し」は「複製」の一種でしかありませんし。 >全く同じではなく、極めて近い音源とした場合もどうでしょうか? ちょっとアレンジした程度のレベルなら著作権違反になるかと。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.3

オレンジレンジの代表曲「ロコローション」は、発表当時はオリジナルソングとされていました。ところが彼らがNHK紅白歌合戦に登場してロコローションを歌ったときは「ロコ・モーション」のカバー曲として紹介されました。今現在、ロコローションはロコ・モーションのカバー曲となっています。 著作権法で動く前に、レコード会社同士のお話合いでそうなったみたいですね。オレンジレンジの曲は「過去のヒット曲を3曲集めて1曲に集めてる」なんていわれたようですね。そのせいかどうか、今は彼らはインディーズレーベルです(ビクターが提携してるようですけど)。 どこからどこまでが似ているとするかは難しいところですね。ポピュラーソングは新しい方法はほぼ全てやり尽くされているので、探せばどこかに似た曲があるのは避けられません。それこそ、Aメロ⇒Bメロ⇒サビという流れが決まっていますからね。 私が個人的に気に入っている話は、大塚愛さんの代表曲「さくらんぼ」のサビの部分の前半が広島カープの江藤選手(当時)の応援歌で、後半が近鉄バファローズの山下選手(当時)の応援歌で、それをパクったという指摘です。 確かにいわれてみればその通りなのですが、近鉄の山下ってのは当時梨田さんの控え捕手だった選手で、もし仮に大塚さんがそれで思いついたとしたらそれはそれで天才だろと思いますし、なんというか最初にそれに気づいたやつもすごいなと思わずにはいられなかったです。

noname#248980
noname#248980
回答No.2

その音源を権利を有している人に無断で不特定多数に公開したとして回答します。 >全く同じように楽譜を打ち直し、それを(基に音源を作って、)音源として活用 著作権侵害になります。 >極めて近い音源 著作権侵害になります。 どちらでも楽曲を無断で公開しているにほぼ等しいです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.1

同一性保持権という権利があり、著作権者の同意なく勝手に改変する事を禁じていますから著作権の侵害になるでしょう。

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