楽曲の著作権契約とライセンス契約について

このQ&Aのポイント
  • 著作権契約とライセンス契約の違いとは?印税の仕組みとは?
  • 契約期間中の楽曲の利用制限と販売制限について
  • 契約終了後の権利回復について
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楽曲の著作権契約とライセンス契約について

とあるオーディションに応募したところ、応募した自作曲について以下のような契約を結びたいと言われました。(一部抜粋) ※ネットにて曲を公開し、有料ダウンロードにて一般投票を行うというオーディションです。 「著作権契約をして頂きますので、将来別な形で楽曲が発売された場合など、合計額が××円を超えた場合は著作者に支払われる事となります。なお、ライセンス料は20%です。 音源のライセンス使用契約は1ヶ月間限定です。 また、著作権契約に関しましては、関連会社○○(株)がJASRAC(日本音楽著作権協会)にて他のメジャーアーティストの楽曲同様の登録を行います。 契約期間は10年を予定しております。 著作権印税に関しては、オーディションが終了した後でも、JASRACが利用者から使用料を徴集し、○○(株)を通して分配されます。」 という内容です。まず著作権契約とライセンス契約の違いがよくわかりません。 印税に関しては、こちらには向こう10年20%入るということでしょうか? また、その間はCD等にてこちらが販売することはできなくなるのでしょうか? その後はこちらに全部権利が戻ってくるのでしょうか? わからないことばかりで誠にお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願い致します。

noname#77260
noname#77260

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

特約というのは、「普通の契約では効力が生じない部分について、特別に約束すること」と考えれば良いと思います。 先の回答でも述べた通り、「著作権」という語を最も狭く解釈すると、「著作者の財産的な権利」という意味になります。これは、財産権ですから、譲渡したり、ライセンスしたり、放棄したりできます(したがって、著作権を譲渡したあとでは、著作者と著作「権」者が別れます)。 ※ちなみに、その財産的な権利というのは、たとえば複製権、上映権、放送権、翻案権(アレンジする権利)など、行為の態様ごとに権利として別れています。したがって、「著作権者」が「複製権保有者」と「放送権保有者」に別れるといった場合もあります。一部を著作者がもち続ける場合も、もちろんあります。 この他に、著作者には、著作者として固有の人格的権利が発生します。これは、公表権(公表するか・しないか)、氏名表示権(本名・変名・匿名のいずれで公表するか)、同一性保持権(意に反して改変されない)の3つがあります。これは、一身専属的な権利で、譲渡、放棄はできません。 つまり、「著作権を譲渡します」と契約しても、著作者にはこれらの人格権が残ることになります。そして、財産的な権利としての翻案権と、人格権としての同一性保持権は、その範囲が重なり合う部分があります。それゆえ、特約によって、この人格権を行使しないことを申し合わせておくということが、かなり広く行われています。これを、一般に、著作者人格権の不行使特約などと呼んでいます。 もっとも、契約は当事者間でのみ有効というのが大原則ですから、この特約があっても、契約の相手方(今回の例でいえばオーディション運営者や関連会社○○(株))以外の者(例えばあなたの楽曲をダウンロードした者)があなたの著作者人格権を侵害していれば、あなた自身の権利としてそれを止めさせたり、損害賠償を請求したりすることは可能です。 >> 契約の方向で話を進めるとしたら、「譲渡」か「ライセンス」かをはっきり確認しないといけない // その通りだと思います。将来、ご自身でさらにアレンジを加えて発表したいとか、あるいは権利を放棄して皆に自由に使ってもらいたいとか、要するにその楽曲について完全なコントロールをしたいということであれば、権利関係をしっかり把握しておかないといけません。 ただ、聞くところによれば、音楽業界ではアーティスト自身が権利を持っていることはなく、所属事務所やレコード会社が(財産的な)権利を買い取り、JASRAC等に管理委託するという場合が普通のようです。 その上で、これら管理事業者が実施料(CD販売、レンタル、カラオケ、着メロ、放送等での利用、USENなどでの放送、その他もろもろによる売上)を徴収し、個々の楽曲ごとにサンプル調査で得られた利用率を出して、これに応じて各レコード会社等に「運用利益」として配分され、そこから各アーティストに報酬(世に言う印税)が支払われる、という仕組みをとります。(つまり、サンプル調査に乗ってこないような零細な売上しかないと、本来支払われるべき報酬を受け取れないアーティストが少なからずいる、ということ。) あくまで聞きかじっただけの業界慣行ですが、これと、引用されている契約の文言を照らすと、やはりあなたの権利は「関連会社○○(株)」に譲渡する、ということになるのではないかと思います。 それが、良いか悪いかは分かりません。ビッグになるにはそれも必要だ、という考えもあるでしょうし、いやいや自分の曲は自分で自由(権利放棄も含めて)にしたい、という考えもあるでしょう。 何といっても、今まで書いてきたことは、そのほとんどが私の聞きかじりと想像に過ぎませんので、あくまでもご参考までにとどめてください。

noname#77260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくご説明いただき本当に助かりました。 契約の際の参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

回答No.1

ハッキリ申し上げて、著作権ビジネスの世界は一般の人にはまったく理解できない業界用語が飛び交っていて、弁護士でさえ「著作権ビジネス専門でないと怖くて仕事ができない」と聞きます。私はあくまで素人ですので、参考の参考程度にお読みください。 まず、一般的な用語(以下ではこれに従う)としての「契約」とは、広く「他者との間での約束」と考えて構いません。これに対して「ライセンス」とは、法律によって権利を有する者が、本来ならその権利を侵害することになる他人の行為を「許す」ことをいいます。 ただし、現実的には、かなり混同されて使われているように思います。 著作権の世界では、いちばん狭い意味で「著作権」というと、「著作者の財産的な権利」を指します。その権利は、もちろん権利者自身で行使しても良いのですが、権利処理は煩雑な作業なので、JASRACなど音楽著作権を管理する団体にその運用を任せるのが一般的です。 おそらく、「著作権契約」というのは、この「財産的な権利をJASRACに管理委託する契約」を指しているものと思います。そして、これもおそらくですが、その財産的な権利は、あなたが「関連会社○○(株)」に譲渡したことにして、その上で「関連会社○○(株)」がJASRACに管理委託する、ということかと思います。 >> 音源のライセンス使用 // の意味は、明確ではありませんが、おそらく、「関連会社○○(株)」がJASRACに信託した権利について、オーディションの期間中、利用する許諾をJASRACから受ける、という意味かと思います。つまり、「関連会社○○(株)」の権利が、JASRACを通してオーディション運営者にライセンスされる仕掛けです。 >> 印税 // 20%というのは、むこうが提示してきた条件でしょうか? 一般的なCDにおいて、アーティストに支払われる報酬の割合を考えると、おそらく、市場での販売価格の数%になると思いますが... >> その間はCD等にてこちらが販売することはできなくなる // おそらく、そうなると思います。そうでなければ、JASRACに集中管理させる意味がないからです。法律的には、JASRACへの管理委託は「信託譲渡」になり、契約期間中はJASRACが権利者のごとく振るまい、本来の権利者は権利行使ができなくなります。 >> その後はこちらに全部権利が戻ってくるのでしょうか? // 重要な点ですが、分かりかねます。上で述べた通り、最初の時点であなたの権利が「関連会社○○(株)」に譲渡される形態なら、JASRACと「関連会社○○(株)」の契約が終わっても、権利は「関連会社○○(株)」に戻るだけで、あなたには戻ってきません。 これに対して、あなたと「関連会社○○(株)」との契約が、権利の譲渡ではなくライセンスであった場合、JASRACに権利を預けるのはあなたですから、JASRACとの契約が終了すれば権利はあなたに戻ってきます。 以上のとおり、契約の文言がかなり不明確ですから、ほとんどが「おそらく」という仮定的・推定的な回答になってしまいます。 なお、たとえ財産的な権利がどうなっても、あなたには「著作者としての人格的な権利」が残ります。これは、主に氏名表示権(自己の作品に著作者名を表示するか、しないか。するとすれば、本名、変名のどちらにするか)と、同一性保持権(意に反して改変されない)があります。 ただし、この権利についても、不行使特約という契約が入っている場合がありますから、注意が必要です。

noname#77260
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 丁寧に説明していただき、たいへん参考になりました。 本当にありがとうございます。 >20%というのは、むこうが提示してきた条件でしょうか? はい。そうです。書き忘れてしまいましたが、あちら側からそのように提示してきました。 >最初の時点であなたの権利が「関連会社○○(株)」に譲渡される形態なら、JASRACと「関連会社○○(株)」の契約が終わっても、権利は「関連会社○○(株)」に戻るだけで、あなたには戻ってきません。 これに対して、あなたと「関連会社○○(株)」との契約が、権利の譲渡ではなくライセンスであった場合、JASRACに権利を預けるのはあなたですから、JASRACとの契約が終了すれば権利はあなたに戻ってきます。 前者の方だとすると、怖いですね。 契約の方向で話を進めるとしたら、「譲渡」か「ライセンス」かをはっきり確認しないといけないという事ですね。 不勉強で申し訳ありませんが、もしお時間がございましたら「不行使特約」について教えていただいてもよろしいでしょうか?

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