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著作権について教えてください(楽曲)

著作者の没後50年は保護期間という事ですが、 没後50年以上の作曲家の作品を編曲して公開する場合 楽曲への著作権は問題ないと思うのですが、楽曲の楽譜についての 権利はどうなのでしょうか。その楽譜を利用して編曲した場合、問題がありますか。 その場合の編曲者の権利関係は保護されますか。 例えば、古典音楽のテーマを使って変奏曲を作った場合、この著作権は認められるのでしょうか パブリックドメインから楽譜をコピを活用しても日本では違反にならないのでしょうか 宜しくお願いします

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  • applenote
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回答No.1

楽曲を記号化しただけものが楽譜ですから同じです。楽曲の採譜が二次的著作物にあたるか裁判になったことはありますが、表現方法に創作性がないので二次的著作物にはなりませんでした。 でも、多少弾きやすいように改変された楽譜もよくあるか。それを主張する回答もたまに見まけど、編曲といえるのかどうか。文学の校訂と似たようなものだし、その程度の改変では新たに著作権は生まれないと思うけど。 編曲に関しては創作性があれば新たに著作権が発生します。その曲は二次的著作物となります。ただ楽器を変えただけなどでは編曲とはいえません。 二次的著作物の場合は通常その二次の著作者の著作権と28条を通して原著作者の著作権の処理が必要です。しかし、原作が著作権切れなら二次の著作者の権利のみ処理すればよいです。

laputart
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい解説ありがとうございました。楽譜の件、二次著作権の件 理解出来ました

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