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CD耳コピーの場合の著作権など申請について

CDは発売されているけれど、楽譜になっていない楽曲を、 (耳で聞き取って楽譜にして)コンクールで演奏したい場合、 どんな申請が必要でしょうか? Aの曲:作曲者の著作権保護期間は満了しているのですが、     現存のアーティストが編曲している曲。 Bの曲:作曲者は現存していて、     JASRAC のリストでは、JASRACに「全信託」     になっている曲。 それぞれの場合の対応を、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • naoisky
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.3

まだ、いまひとつ質問の趣旨がよくわかりませんが、 >Aの曲:作曲者の著作権保護期間は満了しているのですが、     現存のアーティストが編曲している曲。 >Bの曲:作曲者は現存していて、     JASRAC のリストでは、JASRACに「全信託」     になっている曲。 上記、A、Bどちらの曲もCDの通りに演奏するのであれば AもBも楽譜が出版されていなくても、演奏することについては 前の回答の通り、普通のコンサートの「楽曲使用許諾申請」を主催者が提出すればいいだけです。 もし、あなた(コンテスタント)が自分で編曲をしたものを演奏するのであれば(あるいは他に人が編曲したものでも)、 Bの曲についてはJASRACに編曲の許諾を得た上で、演奏してください。(コンテスタントが権利関係をクリアしておいてください)、 ということでしょう。 いずれにせよ、補足要求に対して適切な回答ではないので、これ以上には答えようがありません。 あなたがコンクールを受けるご本人であるなら、ご自身で直接主催者へお問合せください。それが一番よろしいと思います。

hi_sa_na
質問者

お礼

JASRACに問い合わせて、 とても親切に、わかりやすい説明をしていただけたので、 問題は解決いたしました。 ご助言、どうもありがとうございました! ハンドルネームとはいえ、いろいろな事情もありまして、 「適切でない回答」しか出せませんで、すみませんでした。

  • naoisky
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.2

>そのコンクールの要項には、「著作権の申請を完了出来ている楽曲」と書かれ、認可を受けるのはエントリーする側のようなのですが・・・? これだけでは意味が不明ですので、当該部分の全文をお知らせください。 それとコンクール名、URLもお知らせください。 どういう趣旨のコンクールかによって、意味が見えてきます。

hi_sa_na
質問者

補足

すみません。 言葉足らずのなか、ご丁寧にお返事を頂き、ありがとうございます。 演奏の認可を申請するのは、主催者側となっています。 ただし、その編曲の許諾はエントリー側が行なわなければいけないようなのです。

  • naoisky
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.1

普通のコンサートでの「演奏」と同じ用に申請すればよいでしょう。 コンクールの場合、コンテスタント(演奏者)ではなくそのコンクールの主催者がJASRACに申請しなければなりません。

hi_sa_na
質問者

補足

情報をありがとうございます! ですが、そのコンクールの要項には、「著作権の申請を完了出来ている楽曲」と書かれ、認可を受けるのはエントリーする側のようなのですが・・・?

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