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曲の著作権

次のような場合著作権の扱いはどのようになりますか? ご存知の方、教えてください。 事例1.著作権のある曲に、自分で作曲したアドリブをつけて、     入場料有料の演奏会で演奏する場合。 事例2.同上で、入場料無料の演奏会で演奏する場合。 事例3.自作したアドリブの曲を編曲者として著作権を主張できるので    しょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

いずれも元曲の作曲者に著作権があります。アドリブも一種の編曲として主張できます。この場合の著作者は別々ですね。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html http://www.jasrac.or.jp/school/09/tellme.html 無料であれば利用はできますが、著作者人格権(公表権、同一性保持権)を侵害する恐れがありますので著作者に相談した方が無難です。

maturibaya
質問者

補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。添付資料も見まして大変参考になりました。 具体的には、昭和17年作曲の演歌で、それにアドリブを付けて 入場料無料の演奏会で演奏する計画をしております。 作曲者はすでに亡くなられていまして 、著作権の管理がJASRACにあるかもしれません。 (丁度今検索サービスが中断されていて調べることができませんので、 後ほど調べてみますが...) もし著作権の権利がJASRACにある場合は、著作者人格権を 問い合わせるにはどこの窓口に聞いたらよろしいのでしょうか? いろいろお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • x1va
  • ベストアンサー率26% (802/3006)
回答No.2

昭和17年の曲ですか。 ならば作曲者が亡くなられ、さらに50年以上経っているかもしれません。 その場合は保護期間が終了しているので自由に使えます。

maturibaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 JASRACに問い合わせしてみたら、 権利を持っている出版社を教えてくれたので、電話してみました。 曲想は大きく変えない程度の編曲と言ったら、それなら問題がないので OKの返事をいただきました。

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